自筆の遺言書は法務局に預ける!「遺言書保管制度」のメリットと手続きを解説

「手書きの遺言書を作ったが、自宅に置いておいたら、不利な内容であることを知った相続人が捨てたりしないか心配」
「勝手に捨てられないように公正証書遺言を作りたいが、費用が結構かかるので迷っている」

今、あなたもこのように悩んでいませんか?
遺言書の保管方法について同じような悩みを抱え、当事務所にご相談される方が多くおられますので、その気持ちはよく分かります。

そんな悩みを抱えるあなたに、この記事では以下の内容をご紹介します。

・法務局で自筆(手書き)の遺言書を保管する新たな制度がスタート
・「遺言書保管制度」の具体的な内容とメリット
・公正証書遺言との違い

この記事を読み終わった頃には、法務局による遺言書保管制度のメリットや手続きが分かり、遺言書の保管ついてに悩まずに済むでしょう。

目次

法務局による「遺言書保管制度」とは何か

遺言書には、大きく分けて

・公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)
・自筆証書遺言(手書きの遺言書)

の2つがあります。

公正証書遺言は公証役場で原本を保管するため、遺言書を紛失したり捨てられたりする心配はありません。

逆に、自筆の遺言書の場合、今まで公的な保管制度がありませんでした。
自宅の金庫や机・タンスの引き出しに保管されている場合も多く、紛失したり、都合の悪い遺言書を隠されたり捨てたりする危険性がありました。

そのため、従前、遺言書の保管が心配な方には、公正証書遺言の作成をお勧めしてきました。

しかし、このような手書きの遺言書のデメリットを解消するため、2020年7月10日、法務局で自筆の遺言書を保管する新しい制度がスタートしました。
この新しい制度を「自筆証書遺言書保管制度」といいます。

遺言書保管制度を利用すれば、法務局が自筆の遺言書を保管してくれますので、遺言書の破棄、隠匿、偽造による相続トラブルを避けられるようになりました。

公正証書遺言よりも圧倒的に費用が安い!

公正証書遺言は、公証役場で原本を保管するため、遺言書の破棄、隠匿、偽造による相続トラブルを避けるために有効な手段です。
しかし、保有資産に応じて作成手数料が変わるため、評価額の高い不動産を所有していたりすると、作成手数料が高くなるというデメリットがありました。

この点、遺言書保管制度の場合、法務局の保管手数料はたったの3900円です。

公正証書遺言には他のメリットもありますので、公正証書遺言が不要になるわけではありません。
しかし、遺言書の保管という面だけで考えると、遺言書保管制度の方が圧倒的に安く済みます

ちなみに、信託銀行も遺言書の作成・保管サービスを行っていますが、結局、公正証書遺言を作成しますので、直接公証役場で作成した方が早いし安いです。
また、信託銀行の遺言執行手数料は極めて高額で、しかも、親族間で揉めそうになると、遺言執行者への就任を辞退します。

信託銀行に依頼して遺言書を作成する特別なメリットはありませんので、慎重に判断した方がいいでしょう。

家庭裁判所での検認が不要になる!

自筆の遺言書の場合、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります(民法1004条1項)。

(遺言書の検認)

第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

検認の期日まで封を開けることができませんので、遺言書の内容を確認するのがしばらく後になります。
また、遺言者が遠方に住んでいた場合、検認期日に出席するため、地方にある管轄の家庭裁判所にわざわざ出向かなければなりません。

しかし、自筆の遺言書を法務局で保管してもらうと、公正証書遺言と同じように、家庭裁判所での検認が不要になります法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。

(遺言書の検認の適用除外)

第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。

そして、相続人は、遺言者が亡くなった後、全国どこの法務局でも「遺言書情報証明書」をもらうことができます。

検認が必要なことも自筆の遺言書のデメリットでしたが、遺言書保管制度を利用すれば、そのデメリットを解消できます。

公正証書遺言よりも「遺言書保管制度」の方がおすすめ

資産が多く、複雑な遺言書を作る場合は、公証人に作成してもらった方が安心かもしれません。
また、遺言者が上手く文字を書けない場合や、認知症で判断能力を争われる可能性がある場合は、積極的に公正証書遺言をお勧めしています。

しかし、そのような特殊事情がなければ、自筆の遺言書で十分です。

公的な保管、安い保管手数料、検認不要という遺言書保管制度のメリットは大きく、公正証書遺言の果たす役割は相対的に小さくなりました。

そのため、現在では、基本的に、公正証書遺言よりも、自筆の遺言書を法務局に預けることをお勧めしています。

なお、法務局の調査によれば、遺言書保管制度がスタートした2020年7月〜2023年11月の約3年間になされた保管申請は、累計で6万3998件とのことです。
2022年1月〜12月の1年間に作成された公正証書遺言は11万1977件ですので、公正証書遺言に比べてまだ利用者は少ないですが、認知度が上がっていけば、さらに増えるのではないかと思われます。

自筆の遺言書を法務局で保管してもらうまでの流れ

自筆の遺言書を法務局で保管してもらうまでの流れは、以下のとおりになります。

1 遺言書を作る

まずは、法務局で保管してもらう遺言書を作成します。
保管する遺言書は、自筆証書遺言、つまり、手書きの遺言書です。

なお、法務局は遺言書を預かってくれるだけで、書き方など作成についての相談はできません。
遺言書の形式を間違えると無効になりますので、不安な方は専門家に相談した方が安心です。

2 遺言書の保管申請書を作成する

法務局で遺言書を保管してもらうためには、申請書を作成する必要があります。
法務局に備え付けの定型用紙がありますので、それに必要事項を記入します。

なお、法務省のホームページで、申請書や記載例をダウンロードできます。
事前にプリントアウトし、記載例を見ながら記入しておくことをお勧めします。

3 保管申請の予約をする

遺言書保管制度は、郵送では行っていません。
本人確認のため、窓口に遺言者本人が出向く必要があります。

そのため、まずは保管申請をする日時の予約をする必要があります。

4 保管の申請をする

事前に予約を入れた日時に法務局に出向き、保管申請書と必要書類を提出します(必要書類は後述します)。

5 保管証を受け取る

申請手続が完了すると、保管証を渡されます。

保管証には、遺言書を保管している法務局や保管番号などが記載されています。
保管証があれば、遺言者が亡くなった後、相続人が遺言書を発見することが容易になります。

保管申請をする法務局(遺言書保管所)

遺言書の保管を申請する法務局は、

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者所有の不動産の所在地

を管轄する法務局になります。

たとえば、遺言者の住所が東京都新宿区、本籍が横浜市であれば、東京地方法務局本庁か横浜地方法務局本庁のどちらかに保管申請することができます。

保管申請に必要な書類

保管申請をする際に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 遺言書原本
  • 保管申請書
  • 本籍の記載のある住民票
  • 写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

遺言書の保管料はたったの3900円!

遺言書の保管料は、遺言書1通につき3900円です。
保管申請の際、収入印紙で納めます。

遺言書の形式ミスには要注意!

このように、新しくスタートした「遺言書保管制度」は、極めて安い費用で遺言書を保管してもらえるため、相続トラブルを避けるために極めて有用な制度といえます。

注意事項として、法務局で遺言書の書き方を相談することはできません。
遺言書の作成自体については、自己責任です。
遺言書は形式が決まっていますので、形式ミスで無効になってしまわないよう注意する必要があります。

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