法務局における自筆証書遺言書保管制度と費用
2020年7月10日、法務局で遺言書を保管する新しい制度がスタートしました。手書きの遺言書を法務局で保管しますので、遺言書の保管という面では、公証役場を利用する必要がなくなります。
今回は、新しくスタートした「法務局における自筆証書遺言書保管制度」を解説します。
法務局における自筆証書遺言書保管制度とは何か
遺言書は、大きく分けて公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)と自筆証書遺言(手書きの遺言書)があります。
公正証書遺言は公証役場で保管されますが、自筆証書遺言には今まで保管制度がありませんでした。
そのため、自宅の金庫や机・タンスの引き出しに保管されている場合が多く、なくしてしまったり、特定の相続人が自分に都合の悪い遺言書を捨てたり破いたり改ざんしたりする危険性がありました。
このような自筆証書遺言のデメリットを解消するため、2020年7月10日、法務局で遺言書を保管する新しい制度がスタートしました。
この「法務局における自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、手書きの遺言書を法務局に預かってもらえますので、遺言書の破棄、隠匿、偽造による相続トラブルを避けることができるようになりました。
公正証書遺言よりも圧倒的に費用が安い!
公正証書遺言は公証役場で預かってもらえるため、相続トラブルを避けるために有効な手段でした。
しかし、その反面、保有資産に応じて作成手数料が変わるため、費用面でのハードルが高くなる場合もありました。
しかし、新しくスタートした「法務局における自筆証書遺言書保管制度」の場合、手書きの遺言書は自分で書けますし、後述のとおり、法務局の保管手数料はたったの3900円です。
公正証書遺言には他のメリットもありますので、公正証書遺言が不要になるわけではありません。
しかし、遺言書の保管という面だけ考えると、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」の方が圧倒的に安く済みます。
なお、信託銀行も遺言書の作成・保管サービスを行っていますが、結局、公正証書遺言を作成しますので、直接公証役場で作成した方が早いです。また、信託銀行の遺言執行手数料は極めて高額で、しかも、弁護士とは異なり、親族間で揉めそうになると遺言執行者への就任を辞退します。信託銀行への依頼を検討する際は、このような点も考慮し、慎重に判断した方がいいでしょう。
家庭裁判所での検認手続が不要!
手書きの遺言書の場合、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で「検認」という手続をする必要があります。
検認の期日まで封を切ることができませんので、遺言書の内容を確認するのがしばらく後になります。
また、遺言者が遠方に住んでいた場合、検認期日に出席するため、地方にある管轄の家庭裁判所にわざわざ出向かなければなりません。
しかし、法務局で保管した遺言書については、公正証書遺言と同様、家庭裁判所での検認手続が必要ありません。
相続人は、遺言者が亡くなった後、全国どこの法務局でも「遺言書情報証明書」をもらうことができます。検認手続の負担は自筆証書遺言のデメリットでしたが、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、そのデメリットを解消できます。

遺言書を法務局で保管してもらうまでの流れ
手書きの遺言書を法務局で保管してもらうまでの流れは、以下のとおりになります。
1 遺言書を作る
まずは、法務局で保管してもらう遺言書を作成します。保管する遺言書は、自筆証書遺言、つまり、手書きの遺言書です。
なお、法務局は遺言書を預かってくれるだけで、書き方など作成についての相談はできません。
遺言書の形式を間違えると無効になりますので、不安な方は専門家に依頼した方が安心です。
2 遺言書の保管申請書を作成する
遺言書を保管してもらうための申請書を作成する必要がありますので、法務局に備え付けの定型用紙に必要事項を記入します。
なお、法務省のホームページで申請書や記載例をダウンロードできますので、事前にプリントアウトして記入することをお勧めします。
3 保管申請の予約をする
自筆証書遺言書保管制度は郵送では行っておらず、本人確認のため、窓口に遺言者本人が出向く必要があります。
そのため、まずは保管申請をする日時の予約をする必要があります。
4 保管の申請をする
事前に予約を入れた日時に法務局に出向き、保管申請書と必要書類を提出します(必要書類は後述します)。
5 保管証を受け取る
申請手続が完了すると、保管証を渡されます。遺言書を保管している法務局や保管番号などが記載されていますので、遺言者が亡くなった後、その相続人が遺言書を発見することが容易になります。
保管申請をする法務局(遺言書保管所)
遺言書の保管を申請する法務局は、
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者所有の不動産の所在地
を管轄する法務局になります。
たとえば、住所が東京都新宿区で、本籍が横浜市であれば、東京地方法務局本庁か横浜地方法務局本庁のどちらかに保管申請することができます。
保管申請に必要な書類
保管申請をする際に必要な書類は、以下のとおりです。
・遺言書原本
・保管申請書
・本籍の記載のある住民票
・写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
遺言書の保管料はたったの3900円!
遺言書の保管料は、遺言書1通につき3900円です。
保管申請の際、収入印紙で納めます。
遺言書の形式ミスには要注意!
このように、新しくスタートした「法務局における自筆証書遺言書保管制度」は、極めて安い費用で遺言書を保管してもらえるため、相続トラブルを避けるために極めて有用な制度といえます。
しかし、法務局で遺言書の書き方を相談することはできませんので、遺言書の作成自体については自己責任です。
遺言書は形式が決まっていますので、形式ミスで無効になってしまわないよう、作成する際は細心の注意を払う必要があります。