嫁の介護も寄与分になる?新設された「特別寄与制度」とは?

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相続法改正により新設された「特別寄与制度」とは?

被相続人(亡くなった人)に対する貢献が寄与分になることはよく知られています。しかし、寄与行為の主体となるのは相続人であり、いわゆる「長男の嫁」の貢献は、原則として、寄与分では考慮されません。

実質的に相続人の貢献と考え、寄与分とする実務上の取扱いはありましたが、平成30年の相続法改正により、正式に「特別寄与制度」が新設されました(民法1050条)。

第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

この「特別寄与制度」の新設により、相続人ではない親族が貢献した場合も、その貢献をした親族は、相続人に対し、「特別寄与料」という金銭を請求できるようになりました。

特別寄与料を請求できるのは誰?

特別寄与料を請求できるのは特別寄与者であり、以下の条件が必要です。

  1. 「相続人以外の」被相続人の親族であること(ex.息子の妻、娘の夫、(相続人ではない)兄弟・孫)
  2. 被相続人の療養看護その他の労務を無償で提供したこと(貢献)
  3. 被相続人の遺産が維持・増加したこと(遺産の維持・増加)
  4. ②(労務提供)により③(遺産の維持・増加)につながったこと(因果関係)
  5. 報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献をしたこと(特別の寄与)

特別寄与者は何を請求できる?

貢献に応じたお金の請求ができる

相続人に対し、貢献に応じた額のお金を支払うよう請求できます。
請求する相続人は選択できますが、各相続人は特別寄与料の額にその相続人の相続分をかけた額のみ負担します。

特別寄与料の計算方法

法律では、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮するものとされています(民法1050条3項)。

平成30年の相続法改正で新設された新しい制度のため、具体的な運用はこれからですが、遺産分割における寄与分の算定方法が参考になります。たとえば、介護や療養看護を行った場合では、介護報酬の計算方法を修正することが考えられます。

いずれにしましても、話し合いや裁判をスムーズに進めるためには、計算方法の根拠とその裏付けが必要になります。

権利行使期間に要注意!

家庭裁判所に対する調停・審判の申立てを

  1. 特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内
  2. 相続開始の時から1年以内

にする必要があります。

最初は裁判所外での話し合いをするのが通常ですし、裏付けの調査・検討も必要ですので、時間的な余裕はあまりありません。

特別寄与料を請求する方法・手順

特別寄与料を請求する方法・手順は、概ね以下のとおりです。

  1. 特別の寄与を裏付ける資料を調査・検討します。
  2. 合理的な計算方法を検討し、自身が請求する特別寄与料の額を算出します。
  3. 相続人の調査をし、それぞれの負担分を算出します。
  4. 請求する相続人をピックアップし、その相続人の負担分をお金で請求します。
  5. 話し合いでまとまれば、合意書を作成し、お金を支払ってもらいます。
  6. 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをします(権利行使期間内に必ず申し立てること!)。
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