共有不動産の使い方や管理方法は、誰がどうやって決めるのですか?
共有不動産に関する行為は、その内容に応じて「保存行為」「管理行為(狭義の管理)」「変更行為」の3つに分類され、それぞれ意思決定の方法が異なります。保存行為は各共有者が単独で行うことができ(民法252条5項)、管理行為は持分の価格の過半数で決定し(民法252条1項)、変更行為は共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。
3つの行為分類の意味と趣旨
共有不動産は複数の人が一つの不動産を共同で所有している状態ですから、使い方や管理の方針をめぐって共有者間で意見が食い違うことがあります。民法は、共有物に関する行為をその重大さに応じて3つに分類し、それぞれ異なる意思決定のルールを定めています。
行為の影響が大きいほど、より多くの共有者の賛成が必要となる仕組みです。これは、不動産に重大な影響を与える行為には慎重な判断を求める一方で、軽微な行為については迅速に対応できるようにするという趣旨に基づいています。
3つの分類の全体像は、次のとおりです。
| 行為の分類 | 意思決定の方法 | 根拠条文 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 保存行為 | 各共有者が単独でできる | 民法252条5項 | 建物の簡単な修繕、雨漏りの応急処置 |
| 管理行為(狭義の管理) | 持分の価格の過半数で決定 | 民法252条1項 | 短期の賃貸借契約の締結、賃料の設定・変更 |
| 変更行為 | 共有者全員の同意が必要 | 民法251条1項 | 不動産全体の売却、建物の大規模な改修・建替え |
たとえば、A・B・Cの3人が持分各3分の1で土地を共有している場合、建物の簡単な修繕(保存行為)はAが単独で行えます。短期の賃貸借契約の締結(管理行為)はA・Bの2人が賛成すれば決定でき、Cが反対していても進められます。一方、土地全体の売却(変更行為)はA・B・C全員の同意がなければ行うことができません。
各分類の要件
保存行為(民法252条5項)
保存行為とは、共有物の現状を維持するための行為です。共有物の価値や性質を変えることなく、その状態を保つことを目的とします。
保存行為は各共有者が単独で行うことができます。他の共有者の同意や過半数の賛成は不要です。共有物の現状を維持するだけの行為であり、他の共有者に不利益を与えるものではないため、迅速な対応を可能にする趣旨です。
保存行為に該当する典型例としては、建物の雨漏りの応急処置、壊れた窓ガラスの修理、不法占拠者に対する明渡請求などがあります。
管理行為(狭義の管理)(民法252条1項)
管理行為(狭義の管理)とは、共有物の性質を大きく変えない範囲で、その利用や改良を図る行為です。
管理行為は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定します。ここでいう「過半数」は、共有者の頭数ではなく、持分の価格を基準とする点に注意が必要です。たとえば、Aが持分2分の1、Bが持分4分の1、Cが持分4分の1で共有している場合、Aの賛成だけでは過半数に達しません(ちょうど2分の1であり、「過半数」に満たない)。A・Bの2人が賛成すれば、持分の合計が4分の3となり、過半数を超えるため決定できます。
管理行為に該当する典型例としては、共有不動産の賃貸借契約の締結(一定期間内のもの)、賃料の設定や変更、使用方法の決定などがあります。
なお、令和3年(2021年)の民法改正により、「軽微変更」(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)は、管理行為と同じく持分の過半数で決定できるようになりました(民法251条1項括弧書き、252条1項)。
また、管理行為として設定できる賃借権等には、期間の上限が定められています(民法252条4項)。具体的には、土地の賃借権等は5年以内(山林は10年以内)、建物の賃借権等は3年以内です。この上限を超える長期の賃貸借契約の締結は、変更行為に該当し、共有者全員の同意が必要となります。
変更行為(民法251条1項)
変更行為とは、共有物の形状や効用を著しく変える行為です。法律上の処分行為(売却など)もこれに含まれます。
変更行為は、共有者全員の同意が必要です。1人でも反対する共有者がいれば、行うことができません。共有物に重大な影響を与える行為であるため、すべての共有者の利益を保護する必要があるという趣旨です。
変更行為に該当する典型例としては、共有不動産全体の売却、建物の大規模な改修・建替え、建物の取壊しなどがあります。
なお、共有者の中に所在等が不明な者がいる場合には、裁判所の決定を得ることで、その者以外の共有者全員の同意により変更行為を行うことが可能です(民法251条2項)。
分類の判断基準と注意点
ある行為が「保存」「管理」「変更」のいずれに該当するかは、一律に決まるものではなく、不動産の種類、行為の内容や程度、共有者への影響の大きさなどを総合的に考慮して個別に判断されます。
たとえば、建物の屋根の修繕について考えると、雨漏りが発生している箇所の部分的な修理であれば保存行為に該当しますが、老朽化を理由に屋根全体を葺き替える場合は、規模や費用によっては管理行為や変更行為に該当する可能性があります。
このように、分類の境界は必ずしも明確ではないため、判断を誤ると、必要な同意を得ないまま行為を行ってしまうリスクがあります。行為の分類に迷う場合は、より慎重な方(すなわち、より多くの共有者の賛成が必要な方)の手続をとることが安全です。
また、令和3年改正により、管理に関する事項の決定が、すでに共有物を使用している共有者に「特別の影響」を及ぼすときは、その共有者の承諾を得なければならないとされています(民法252条3項)。たとえば、共有建物に居住している共有者がいる場合に、過半数の決定でその共有者を退去させる使用方法の変更を行うことは、「特別の影響」に該当する可能性があり、その共有者の承諾が必要となる場合があります。

