東京相続弁護士法人について
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限までに遺産分割協議がまとまらないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えないまま申告することになり、いったんは軽減前の税額を納めなければならず、納税資金の確保すら難しくなる場合もあります。また、未分割で申告をした案件は、申告期限という「枷」が外れるため、長期化しやすくなり、賃貸不動産や同族会社の運営に重大な影響を及ぼします。
そのため、当事務所では、相続税申告が必要な案件を主に取り扱い、申告期限から逆算して解決策を組み立てることを重視しています。まずは交渉による早期解決を第一とし、法と証拠に基づく合理的な見通しを立てたうえで、本当に争うべき点に力を注ぎます。見境なく争点を拡大させれば、争いが長期化し、かえって税務上の大きな不利益を招きかねないからです。
仮に期限内にすべてがまとまらない場合でも、分けられる遺産は先に分ける一部分割などの法技術も駆使し、税務も含めたトータルメリットを実現するためのお手伝いをいたします。泥沼の「争族」に陥ることなく、冷静な話し合いで解決に導くことが、当事務所の役割だと考えています。
取扱業務
東京相続弁護士法人の取扱業務は、以下の4つです。
特に遺産分割では、税務も含めたトータルメリットの実現を重視しているため、相続税申告が必要な案件を主に取り扱っております。
ご相談の前に、次の3点をご確認ください。
- 相続発生「後」の案件のみ
- 有料相談のみ
- お電話でのご予約は不可
相続の知識
アクセス
東京メトロ丸の内線・副都心線・都営新宿線「新宿三丁目」から徒歩3分。新宿駅からも徒歩8分で、東京23区以外の市部や他県からもアクセスが良好です。
新宿通り(伊勢丹新宿店と新宿マルイ本館がある通り)を新宿御苑方向に真っ直ぐ進み、「FORECAST新宿AVENUE」という白いガラス張りのビルの6階受付にお越しください。1階にスターバックスコーヒーがありますので、そちらを目印にしてご来所ください。
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