遺産分割(協議・調停・審判)

法律どおりの相続にしたいだけなのに、なぜかうまくいかない。

遺産分割では、このようなことがよくあります。
あなただけではありません。

「このままずっと決まらないのではないか…」
皆さん共通の悩みです。
その気持ちは本当によく分かります。

遺産分割は、様々な問題が複雑に絡み合い、全体を整理して進める必要があります。
一つ一つの論点を単発で出していっても、相続全体の解決にはつながらない場合が多いです。
相続人本人同士で解決できないのであれば、弁護士に依頼することもご検討ください。

目次

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

遺産分割を仕事として行うため、感情による「争族」を避けられる

遺産分割を弁護士に依頼するメリットの1つ目は、

【遺産分割を仕事として行うため、感情による「争族」を避けられる】

ことです。

相続は「争族」とも呼ばれ、親族トラブルの代名詞のように考えられています。
そのため、「争族」になることだけは避けたいと考え、不満を押し殺し、遺産分割協議書にサインしてしまう相続人もおられます。

しかし、相続が「争族」になる大きな要因は、相続と親族トラブルがごちゃごちゃになってしまうことです。
過去の様々な事情から感情が先に立ち、相続とは直接関係ない主張がエスカレートするため、収拾のつかない「争族」へと発展していきます。

この点、弁護士が代理人になれば、いい意味で、遺産分割を仕事として行います。
遺産分割と親族トラブルが明確に切り分けられますので、感情による「争族」を避け、冷静に遺産分割を進めることができます。

他の相続人に言いづらい「お金の話」を自分でしなくても済む

遺産分割を弁護士に依頼するメリットの2つ目は、

【他の相続人に言いづらい「お金の話」を自分でしなくても済む】

ことです。

遺産分割では、特定の相続人が法定相続分以上の相続を主張し、それを受け入れない他の相続人を批判したり、脅すようなことを言ってきたりする場合があります。

しかし、過去の親族関係や控えめな性格から、自分の立場でこんなことを言ってもいいのだろうか、こんなことを言ったらもめるのではないかなど、様々なことが頭をよぎり、なかなかご自身の言い分を表に出せない相続人もおられます。
特に、遺産分割はお金が絡みますので、あからさまに言いづらい気持ちはよく分かります。

この点、弁護士が代理人になれば、基本、代理人を介しての話し合いになります。
他の相続人に対して言いづらい「お金の話」を自分でする必要はありません。

大リーグの野球選手が年棒の交渉をする際、代理人をつけたりしますが、それと似たようなものとお考えいただければと思います。

他の相続人と交渉する時間的・心理的な負担から解放される

遺産分割を弁護士に依頼するメリットの3つ目は、

【他の相続人と交渉する時間的・心理的な負担から解放される】

ことです。

遺産分割協議は、相続人全員で合意する必要があります。
そのため、遺産分割をまとめるためには、他の相続人や間に入っている専門家と様々なやり取りをする必要があります。

しかし、他の相続人からなかなか回答がなかったり、逆に、こちらがじっくり検討しているにもかかわらず、早く遺産分割協議書にサインするよう急かされたりするなど、やり取りに時間的・心理的な負担がかなりかかります。
相続以外にもやらなければならないことは多く、遺産分割協議の負担に耐えかねる相続人もおられます。

この点、弁護士が代理人になれば、他の相続人や専門家とのやり取りはすべて弁護士が行います。
ご自身で交渉する時間的・心理的な負担から解放され、元の日常を取り戻すことができます。

法と証拠に基づき、調停委員や裁判官に対して説得力のある主張ができる

遺産分割を弁護士に依頼するメリットの4つ目は、

【法と証拠に基づき、調停委員や裁判官に対して説得力のある主張ができる】

ことです。

遺産分割協議がまとまらなければ、調停や審判という裁判手続を利用することになります。
しかし、調停や審判では、それぞれの言い分をただ言い合うのではなく、法と証拠という「根拠」に基づいて主張・立証する必要があります。

特に、裁判では、証拠が極めて重要です。
証拠をただ提出するだけでなく、そもそもなぜそれが証拠となるのか、その証拠がどのような事実を裏付けるのか、なぜ自分の法律論につなげられるのかを理解して提出する必要があります。
自分では重要な証拠だと思っていても、法律上は重要ではなく、なぜ自分の主張が受け入れられないのか理由すら分からないということもよくあります。

この点、弁護士が代理人になれば、相続法や手続法からスタートして戦略を練り、どのような主張をし、どのような証拠を提出すべきかを分析します。
法と証拠に基づき、調停委員や裁判官に対して説得力のある主張ができますので、より納得できる解決に近づけることができます。

遺産分割を弁護士に依頼するデメリット

遺産分割を弁護士に依頼するデメリットは、

【弁護士費用がかかる】

ことです。

相続人本人同士で遺産分割がまとまれば、弁護士費用がかかりません。
弁護士に依頼しない代わりに弁護士費用の分だけ妥協するという解決にすれば、費用対効果はいいかもしれません。
それは一つの選択ですし、経済面の優先順位が高いのであれば、ご自身を納得させることもできると思います。

他方、もやもやを抱えたまま遺産分割協議書にサインしてしまうと、後で後悔し、ずっと心に引っかかり続けるかもしれません。

経済面で割り切れるかどうかがポイントですので、一歩立ち止まって考え、納得できる選択をしていただければと思います。

東京相続弁護士法人における遺産分割の進め方

遺産分割の進め方はケースバイケースですが、東京相続弁護士法人では、通常、以下のように進めます。
なお、相続人の調査や遺産の調査など、同時並行で行うことも多いです。

1 無料相談によるヒアリング

来所またはウェブ会議でご事情を伺い、考えられる方針や手続きの流れをご案内させていただきます。
初回のご相談は無料です。

初回のご相談では方針が決まらない場合、進捗を見ながら方針を決めた方がいい場合など、継続相談になる場合もあります。

2 弁護士委任契約の取り交わし

ご依頼いただくことになった場合は、弁護士委任契約を取り交わします。
その際、戸籍謄本や不動産登記簿などの関連資料をコピーさせていただいたり、お預かりさせていただいたりします。

弁護士委任契約の取り交わしにより、正式に代理人としての業務がスタートします。

3 相続人の調査

遺産分割では、代襲相続人や養子なども含めた相続人全員を確定する必要があります。
相続人に漏れがないよう、戸籍謄本を確認し、不足があれば、追加で戸籍謄本を取得します。

また、相続調査や相続手続きをスムーズに進めるため、法務局で法定相続情報一覧図という家系図を作成する場合もよくあります。

4 遺産の調査

遺産分割を行うには、被相続人の遺産を確定する必要があります。
まずは手元にある資料を確認し、必要に応じて、他の相続人から資料を提供してもらいます。

不動産については、都税事務所や市役所から名寄帳を取得し、把握していない不動産がないか確認します。

5 生前贈与や寄与分の調査・確認

被相続人から生前贈与がありそうな場合は、まずは手元にある資料で痕跡を調査をします。
銀行口座からの振込みが確認できた場合は、他の相続人に事情を確認したり、銀行から振込依頼書の写しを取得したりします。

被相続人への貢献がある場合は、具体的な貢献の内容をヒアリングし、相続法上の寄与分に該当するかどうかを検討します。
相続法上の寄与分に該当しそうであれば、それぞれの要件に対応する裏付けを調査し、必要に応じて区役所・市役所や介護施設などから資料を取得しておきます。

6 他の相続人との交渉(遺産分割協議)

調査・検討した結果に基づき、他の相続人に対し、遺産分割案を提案します。
他の相続人からも主張・反論がある場合は、根拠や妥当性を検討し、まずはこちらの見解を述べます。

平行線になるようでしたら、まずは落とし所を探り、総合判断で納得できる解決になるようであれば、遺産分割協議をまとめます。

遺産分割の内容について合意できた場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人間で取り交わしをします。

7 遺産分割調停・審判

交渉では納得できる解決にならない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

遺産分割調停においては、こちらからの主張を分かりやすく書面にまとめ、主張を裏付ける証拠を提出します。
調停委員を介してのやり取りになりますので、調停委員とコミュニケーションを取りながら、その場の流れに応じて臨機応変に対応します。

調停での話し合いでも納得できる解決にならない場合は、審判に移行します。
法と証拠がすべての世界ですので、法的主張と証拠による裏付けを重視して対応します。

弁護士費用

遺産分割の弁護士費用は、以下のとおりです(料金の詳細はこちら)。

着手金報酬金
25万円(税込:27.5万円)経済的利益が1000万円以下の場合
 経済的利益×10%
 (税込:経済的利益×11%)
 ただし、30万円(税込33万円)を下限とします。

・経済的利益が1000万円を超え、5000万円以下の場合
 経済的利益×7%+30万円

 (税込:経済的利益×7.7%+33万円)

・経済的利益が5000万円を超え、1億円以下の場合
 経済的利益×5%+130万円

 (税込:経済的利益×5.5%+143万円)

・経済的利益が1億円を超える場合
 経済的利益×3%+330万円

 (税込:経済的利益×3.3%+363万円)

遺産の額によって着手金が変わる事務所も多いですが、ご相談時には必ずしも分からない場合があります。

しかし、東京相続弁護士法人では、

着手金を定額にしています

ので、安心してご依頼いただけます。

また、調停になると追加の着手金をとる事務所も多いですが、調停の申立てをためらってしまい、逆に長期化する原因にもなります。

しかし、東京相続弁護士法人では、

調停になっても追加の着手金は頂戴しません

ので、その時々の最適な手続により遺産分割を前に進めることができます。

遺産分割のお悩みは、東京相続弁護士法人にご相談ください

もし遺産分割で負担や行き詰まりを感じているのであれば、一度、東京相続弁護士法人にご相談ください。
お気軽にご相談いただけるよう、遺産分割のご相談は初回無料で行っています(45分)。
弁護士との法律相談をご希望の方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

東京相続弁護士法人は、相続問題の解決に特化し、「最高の相続専門店」を目指している弁護士事務所です。
よりよい解決法が見つかるよう、お手伝いさせていただきます。


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