遺留分の請求

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遺留分の話し合いにおける大きな壁

ある日のご相談

遺言執行者の税理士からいきなり送られてきた遺言書を見ると、全ての遺産を兄が相続する内容になっていて驚いた。
少なくとも遺留分は欲しいと言ったが、親の意思だとか、親の世話をしてきたのだから当然だと言って、なかなか話し合いが進まない。

不動産の査定書をとってみると、「路線価」よりも査定額が高かった。査定書の査定額を主張したが、税理士が評価したのだからと言って譲らない。

預金の取引明細書で大きなお金の引出しがあったので、兄に問い詰めると、生活費とか介護費とか色々あったんだ!と逆切れし、まともな話ができなくなってしまった。こちらは法律上認められた権利を主張したいだけなのに、全然話がかみあわない…

法律どおりの相続にしたいだけなのに、なぜかうまくいかない。

実は、このようなことがよくあります。
あなただけではありません。

「このままずっと決まらないのではないか…」
皆さん共通の悩みです。
その気持ちは本当によく分かります。

遺留分の請求は、不動産の評価や計算方法などの問題が複雑に絡み合い、全体を整理して進める必要があります。
一つ一つの論点を単発で出していっても、相続全体の解決にはつながらない場合が多いです。

その複雑さが、遺留分の話し合いにおける大きな壁となります。

遺留分請求を円滑に進める方法

結論から言えば、

調停の手法を活用する

ことです。

「なんで最初から調停のことを考えないとダメなんだ」と思ったかもしれません。
しかし、実は、この調停の手法こそ、あなたの遺留分の話し合いを前に進める有効な手段になるんです。

遺留分の話し合いが進まない場合、裁判所に調停を申し立てます。
「異議あり!」の訴訟ではなく、裁判所を使ったお話し合いです。

調停では、話し合う順番や裏付けの提出など一定のルールに沿って進めます。言いたいことを言いたいように話すわけではありませんので、遺留分の複雑な論点が整理され、理屈や理性に基づいた話し合いが可能になります。

なにせ、裁判所という「お上」のお墨付きがある進め方です。

調停の手法を話し合いでも活用することで、論点がずれてかみ合わなくなったり、感情ばかりがぶつかり合ったりすることを避けられます。

万が一、話し合いが平行線になってしまっても、すでに調停の手法で整理はできているため、調停の場でも違和感なく進められます。一挙両得です。

ここまで聞くと、「調停のことなんかよく分からないよ」と言いたくなるかもしれません。実際に調停を経験した人でないと、なかなかピンと来ないのも無理はありません。

調停のことがよく分からないあなたにとって、強い味方となるのが弁護士です。
弁護士は、遺留分請求の代理人として活動できる唯一の専門家です。

もしあなたに調停の経験がなくても、調停に慣れている弁護士を活用することによって、止まった相続を前に進めることができます。

「相続に特化」した弁護士事務所

東京相続弁護士法人は、全国的にも珍しい「相続に特化」した弁護士事務所です。
遺留分の請求で様々なお手伝いをしてきましたが、たとえば、以下のようなお手伝いができます。

  • 調停の手法を話し合いでも活用し、理屈と理性に基づく遺産分割をリードする。
  • 預金の出入金を調査し、処分された相続財産がないか、他の兄弟にお金が流れていないかを合理的に分析する。
  • 査定書の査定額のみで不動産評価を考えず、査定条件や修正要素も含めて突っ込んだ分析する。
  • 特別受益になる生前贈与かどうかを分析し、根拠と裏付けで相続分に反映させる。
  • 遺留分に関係がある論点とそうでない論点を仕分けし、論点がずれないようにする。
  • 有利な論点と不利な論点を総合的に分析し、調停でもあり得る最適な落としどころを探る。

また、遺留分案件はとても繊細で、感情的なぶつかり合いが起こりやすい案件の一つ。
様々な分野を取り扱っていると、他の訴訟案件と同じような攻撃性がにじみ出てしまい、遺留分案件では大もめしてしまう場合もあります。

しかし、東京相続弁護士法人は、「相続に特化」した弁護士事務所です。

交渉から裁判まで「相続仕様」が当然の前提

一般的な訴訟のように相手を攻撃するのではなく、理屈と理性で粘り強く話し合いを進めます。

料金も「相続仕様」

遺留分請求の料金(請求する側)は、以下のとおりです(料金の詳細はこちら

着手金報酬金
25万円(税込:27.5万円)経済的利益が3000万円以下の場合
 経済的利益×10%(税込:経済的利益×11%)

経済的利益が3000万円を超える場合
 経済的利益×5%+150万円(税込:経済的利益×5.5%+175万円)

請求額によって着手金が変わる事務所が多いですが、ご相談時には必ずしも分からない場合もあります。
しかし、東京相続弁護士法人では、

【着手金を一律にしています】

ので、安心してご依頼いただけます。

また、調停・訴訟になると追加の着手金をとる事務所も多いですが、裁判をためらってしまい、逆に長期化する原因にもなります。しかし、東京相続弁護士法人では、

【調停・訴訟になっても追加の着手金は頂戴しません】

ので、その時々の最適な手続により遺留分請求を前に進めることができます。

【注意】ご依頼を毎月3名様に限定しています(先着順)

東京相続弁護士法人は、あなたを多くの顧客の一人ではなく、相続問題を一緒に解決するパートナーだと考えています。
業務のクオリティを維持するため、大量の案件を引き受けることはせず、

ご依頼を毎月3名様に限定

しています(先着順)。

人数制限の関係で、ご依頼をお断りさせていただく場合もあります。
大変申し訳ございませんが、その点、ご了承ください。

一度、弁護士にご相談ください

あなたが遺留分請求で行き詰まりを感じているのであれば、一度、東京相続弁護士法人にご相談ください。一緒に解決方法を考えましょう。

お気軽にご相談いただけるよう、遺留分請求のご相談は初回無料で行っています(45分)。
弁護士との法律相談をご希望の方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。


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