相続不動産の共有解消(共有物分割請求)
共有物分割請求とは?
不動産は単独で所有するだけでなく、共同で所有している場合があります。その共同で所有している状態を「共有」といいます。
共同所有者は持分割合に応じて共有不動産を使用することができますが、共有不動産を使用しているのは一人だけの場合も多く、他の共同所有者には何もメリットがないということがよくあります。そのような場合、不動産共有を解消しようと考えるのが通常で、不動産共有を解消するための方法が「共有物分割請求」です。
共有物分割請求がなぜ相続不動産で問題になるか?
遺産の中に不動産があることはよくありますが、共有になるのは例外的です。相続不動産を使用する必要がなければ売却しますし、使用したい人がいれば代償金を支払うなりして単独で相続するのが通常です。しかし、遺言で分け方が決められたり、裁判所の判断(審判)で共有にされることもあります。
賃貸物件であれば、賃料を分配することで共同所有者全員が利益を得られます。しかし、相続人のうちの一人が親の自宅に同居していたり、親の土地の上に自宅を建てて住んでいたりすると、その相続人だけが共有不動産を使用する状態が継続します。
一応、法律上は使用料を請求できますが、金額でなかなか折り合いが付かなかったり、そもそも使用料を支払ずに使用し続けるケースの方が多いです。他の相続人にとってはあまりメリットはなく、それどころか、自分の相続の時には共有持分も相続財産となるため、無駄に相続税が増える原因にもなります。
相続で思いがけずに不動産を共有することになった場合、すぐに相続不動産の共有解消が問題になるわけです。
相続不動産の共有を解消する方法
相続不動産の共有解消は、原則、他の相続人(共同所有者)と交渉し、買い取ってもらう方向で進めます。しかし、話し合いがまとまらない場合、最終的には裁判(共有物分割請求訴訟)で解消することになります。
裁判は大げさだと思うかもしれませんが、裁判所がけりをつけてくれますので、最終的な解決は確実にできます。また、通常、共有物分割だけでなく、こちらの持分に応じた使用料も請求しますので、長引けば長引くほど相手にとっても負担が増えていきます。解決を促進するには訴訟は有効な選択肢です。
実際に裁判までするかどうかはケースバイケースですが、相手に裁判を意識させないとなかなか買取りに応じてくれないケースも多いため、交渉段階から弁護士が関与するメリットは大きいといえます。
なお、不動産業者に共有持分を売却するのもやり方の一つですが、かなり安値になるケースがあります。安くてもいいからすぐに現金化したいということでなければ、費用対効果を含め、まずは弁護士にご相談ください。
共有物分割請求の料金
共有物分割請求の料金(請求する側)は、以下のとおりです(料金の詳細はこちら)
着手金 | 報酬金 |
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25万円(税込:27.5万円) | ・経済的利益が3000万円以下の場合 経済的利益×10%(税込:経済的利益×11%) ・経済的利益が3000万円を超える場合 経済的利益×5%+150万円(税込:経済的利益×5.5%+175万円) |
【注意】ご依頼を毎月3名様に限定しています(先着順)
東京相続弁護士法人は、あなたを多くの顧客の一人ではなく、相続問題を一緒に解決するパートナーだと考えています。
業務のクオリティを維持するため、大量の案件を引き受けることはせず、
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大変申し訳ございませんが、その点、ご了承ください。
一度、弁護士にご相談ください
あなたが相続不動産の共有解消で行き詰まりを感じているのであれば、一度、東京相続弁護士法人にご相談ください。一緒に解決方法を考えましょう。
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