共有不動産の使い方を変えたいとき、他の共有者へはどのように通知すればいいですか?
共有不動産の使い方を変更するには、その行為が「管理行為」にあたる場合は持分の価格の過半数による決定が、「変更行為」にあたる場合は共有者全員の同意が必要です(民法252条1項・251条1項)。使い方の変更を進めるにあたっては、他の共有者に対して、予定している行為の内容と賛否の確認を通知します。後日の紛争を防ぐため、合意内容を合意書にまとめるか、通知を内容証明郵便で行うことが重要です。
手続の概要
共有不動産の使い方(使用方法)を変更する場合、共有者が単独で自由に決められるわけではなく、行為の種類に応じた意思決定の手続を経る必要があります。
民法は、共有物に関する行為を「保存行為」「管理行為(狭義の管理)」「変更・処分行為」の3つに分類し、それぞれ異なる要件を定めています。使い方の変更がどの分類に該当するかによって、必要な手続が変わります。
| 行為の分類 | 具体例 | 必要な要件 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 保存行為 | 建物の簡単な修繕、不法占拠者への明渡請求 | 各共有者が単独でできる | 民法252条5項 |
| 管理行為(軽微変更を含む) | 短期の賃貸借契約の締結、賃料の設定、私道のアスファルト舗装 | 持分の価格の過半数で決定 | 民法252条1項 |
| 変更・処分行為 | 売却、大規模な改修・建替え、長期の賃貸借契約 | 共有者全員の同意 | 民法251条1項 |
使い方の変更を進めるにあたっては、通常、共有者間で協議(話し合い)を行い、意思決定をします。協議は共有者全員が一堂に会する形でも、個別に連絡をとる形でも構いません。
なお、令和3年(2021年)の民法改正(2023年4月1日施行)により、共有物の形状または効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)は、共有者全員の同意ではなく、持分の価格の過半数で決定できるようになりました(民法251条1項括弧書・252条1項)。
手続の要件・準備
行為の分類に応じた要件
使い方の変更が保存行為にとどまる場合は、各共有者が単独で行うことができますので、他の共有者への通知は法律上の要件ではありません。ただし、後日の紛争を予防する観点からは、事前に他の共有者に知らせておくことが望ましいといえます。
管理行為に該当する場合は、持分の価格の過半数の賛成が必要です。たとえば、A(持分3分の2)とB(持分3分の1)が土地を共有しているケースで、使い方の変更が管理行為にあたる場合、Aが単独で過半数を満たすため、Aの判断で決定することができます。もっとも、この場合もBに対する通知は行うべきです。
変更・処分行為に該当する場合は、共有者全員の同意が必要です。1人でも反対する共有者がいれば、その変更を行うことはできません。
通知に記載すべき内容
他の共有者に対して通知を行う際には、次の事項を明記することが重要です。
- 予定している行為の具体的な内容(何を、いつ、どのように変更するのか)
- その行為が民法上のどの分類に該当するか(管理行為か変更行為か)
- 必要な意思決定の要件(過半数の賛成か全員の同意か)
- 賛否を回答すべき期限
特別の影響を受ける共有者がいる場合
持分の過半数で使い方を変更する場合であっても、その変更が、従来の決定に基づいて共有物を使用している共有者に「特別の影響」を及ぼすときは、その共有者の承諾を得なければなりません(民法252条3項)。たとえば、共有者の1人が建物に居住しており、その居住を前提とした使い方が従来の共有者間の決定で認められていた場合、居住者に不利益となるような変更には、その共有者の承諾が別途必要となります。
手続の流れ
行為の分類を確認する
まず、予定している使い方の変更が、保存行為・管理行為・変更行為のいずれに該当するかを確認します。この分類によって、必要な同意の範囲が決まります。分類の判断が難しい場合は、慎重を期して、より重い要件(全員の同意)を満たすように手続を進めることが考えられます。
他の共有者に通知する
他の共有者全員に対して、予定している行為の内容と、賛否の回答を求める旨を通知します。
通知の方法について法律上の定めはありませんが、後日の紛争を防ぐためには、内容証明郵便で通知を行うことが有効です。内容証明郵便を用いることで、いつ、どのような内容の通知を送付したかを証拠として残すことができます。
賛否を確認し、意思決定を行う
通知に対する各共有者の回答を確認し、必要な要件(過半数の賛成または全員の同意)を満たしているかを判断します。要件を満たしていれば、その使い方の変更を共有者全体の意思決定として実行に移すことができます。
合意内容を書面化する
共有者全員(または過半数の共有者)で協議がまとまった場合は、合意内容を合意書として書面にまとめ、関係する共有者全員が署名・押印しておくことが望ましいといえます。合意書を作成しておくことで、後日、合意の有無や内容について争いが生じるリスクを低減できます。
協議を経ずに通知のみで意思決定を行った場合(過半数を持つ共有者が単独で決定した場合など)は、合意書を作成する場面がありませんので、通知書を内容証明郵便で送付しておくことが、証拠化の方法として重要になります。
他の共有者が賛否を明らかにしない場合(催告制度)
他の共有者に対して相当の期間を定めて賛否を明らかにするよう催告したにもかかわらず、その共有者が期間内に賛否を明らかにしない場合は、裁判所に対し、その共有者を除いた残りの共有者の持分の価格の過半数で管理に関する事項を決定できる旨の裁判を申し立てることができます(民法252条2項2号)。この制度は令和3年の改正で新設されたもので、連絡がとれない共有者や回答をしない共有者がいる場合の対処法として活用できます。
ただし、この催告制度が利用できるのは「管理に関する事項」に限られます。変更行為(民法251条1項)については、別途、所在等不明共有者に関する制度(民法251条2項)を検討する必要があります。

