「お母さんに全部相続してもらおう」――その一次相続、二次相続まで考えてありますか?

この記事のポイント

父の遺産を母が全部相続すると、それは法律上、母自身の財産になります。「いずれ自分たちに戻ってくる」という保証はどこにもありません。母がそれを使ってしまうかもしれません。贈与や遺言で行き先が変わることも、再婚や認知症で事情が変わることもあります。二次相続では相続税も重くなりがちです。ただ、こうした事態は一次相続の分け方しだいで先に防げます。いったん決めた協議はやり直しがききませんので、一次相続では、二次相続も意識する必要があります。

父を亡くした三人きょうだいの長女からのご相談です。四十九日の席で、長男が「母さんの生活もあるし、父さんの遺産はひとまず全部母さん名義にしよう」と言い出し、残る二人もその場でうなずいたそうです。母を思えば、ごく自然な結論に見えます。相続税もかからないと聞いた。手続きも一度で済む。それでも、帰り道でふと引っかかった――母が亡くなったとき、この遺産はどうなるんだろう、と。

この一抹の不安は、おそらく当たっています。

目次

「母に全部相続させれば円満」は、どこが思い込みか

「とりあえず母に全部」という結論が選ばれる理由は、だいたい三つです。母の生活への配慮、配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)による相続税ゼロという話、そして協議を早く終わらせたいという事情。

どれも間違いではありません。配偶者が取得した遺産は、1億6,000万円か法定相続分相当額まで相続税がかかりません(相続税法19条の2)。一次相続だけを切り取れば、税負担がいちばん軽いのはこの分け方であることが多いはずです。

思い込みが問題になるのは、その先です。「母が相続した父の遺産は、母が亡くなればまた自分たちに戻ってくる」――この前提に、法的な裏づけはどこにもありません。

実際はどうなるか――母が相続した瞬間、それは「母の財産」になる

遺産分割協議で母が取得した財産は、その瞬間から母の固有財産です。もう父の遺産ではありません。母は自分の判断で使えますし、贈与もできますし、遺言で行き先を自由に決められます。

「将来は子どもたちで均等に」という口約束が協議の席であったとしても、後から母が有効な遺言を作れば、原則としてそちらが優先されます。一次相続での約束とは異なる遺言を作っていたとき、二次相続で待っているのは、遺留分をめぐる争いです。

実務でこの手の相談をお受けすると、きょうだいの対立の火種は一次相続の時点ですでに始まっていた、と感じることが少なくありません。「母のため」という総論では全員が一致しているのに、「母の次」の各論を誰も口にしないまま、遺産分割協議書に判を押してしまう。そのとき先送りにした『母の次』が、二次相続でそのまま争点になります。

一次相続で母に集中させると、二次相続で何が起きるか

一次相続で母に遺産を集中させたとき、二次相続で起こりうるのは、次のようなことです。

何が起きるかなぜ止められないか一次相続における手当て
母が特定の子や孫だけに生前贈与する母の固有財産の処分は自由子も一次相続で取得しておく
母の遺言で配分が変わる有効な遺言は口約束に優先する同上。加えて分け方を協議書に残す
母が再婚し、再婚相手に相続権が生じる(民法890条)配偶者は常に相続人になる子の取得分は再婚の影響を受けない
母が認知症になり、成年後見人が財産を管理する後見人は母本人の利益で判断する(施設費用のための自宅売却など)子が取得済みの財産は後見の対象外
二次相続で相続税が重くなる配偶者の税額軽減が使えず、法定相続人も減って基礎控除が縮む一次・二次トータルで試算して配分する

表の右の列を見てください。手当ての答えは、どれも同じです。一次相続の段階で、子も自分の相続分を取っておくこと。リスクを一つずつ潰すのではなく、入口の分け方ひとつで、その大半をまとめて防げます。

とりわけ見落とされがちなのが、認知症のケースです。後見人は、「子の将来の相続への期待」ではなく、「母本人の利益」で財産を動かします。子が継ぐつもりだった実家が、母の施設費用のために売られる。制度が正しく働いた結果として、子の期待だけが裏切られる可能性もあります。

どう動くのが正解か――「母の生活」と「子の相続分」を両立させる順番

母への配慮と、子の権利の確保。これは二択ではありません。遺産分割協議で詰める順番は、次のとおりです。

ステップ1:母の生活に「本当に」必要なものを見積もる

母の生活保障の中身は、突き詰めれば、自宅に住み続けられることと当面の生活資金の二つです。遺産を全て相続しなければ守れない、という場面はそう多くありません。年金収入や母自身がもともと持っている財産も勘定に入れて、必要額を具体的な数字に落とし込みます。

ステップ2:財産の性質で振り分ける

母は自宅と当面の暮らしに要る預貯金を、子は賃貸不動産、有価証券、遠方の土地といった母の生活に直結しない財産を取得する。このような振り分けをするだけで、さきほどの表のリスクの多くは解消できます。

ステップ3:自宅で揉めそうなら、所有と居住を切り分ける

自宅が遺産の大半を占める家庭では、ステップ2の振り分け自体が成り立ちません。このような場合に使えるのが、配偶者居住権(民法1028条)です。所有権は子が取得し、母には無償で住み続ける権利を残す。所有権ごと母に渡す場合に比べて、母の取得額が小さく収まるので、その分、子に回せる遺産が増えます。

配偶者居住権を使わないなら、子が不動産を取得し、母に代償金を払う代償分割も検討します。逆に、母が取得し、子に代償金を払う形もあります。どれを選ぶかは、家庭の資金事情と二次相続の試算しだいです。

ステップ4:一次・二次を通した相続税を試算してから決める

配偶者の税額軽減は、一次相続では効きますが、二次相続では使えません。母に遺産を寄せれば寄せるほど、二次相続の課税財産が膨らみ、一次・二次を通してみると、かえって高くつくことがあります。分け方の候補が二つ三つに絞れたら、それぞれについて一次・二次を合わせた税額を税理士に試算してもらい、最終的に遺産分割協議をまとめるという順序で進めます。

ステップ5:決めた分け方を遺産分割協議書に正確に記載する

配偶者居住権の設定や代償金の支払条件については、遺産分割協議書の書き方を一つ間違えると、登記や支払いの場面で支障が生じます。分け方に工夫を入れるほど、遺産分割協議書に高い精度が求められます。

また、いったん成立した遺産分割協議は、相続人全員が合意しない限り、やり直せません。しかも、やり直して財産を動かすと、税務上は贈与とみなされるリスクがあります。

よくある質問

一次相続で母が全部相続した後、やはり不安になりました。協議をやり直せますか?

相続人全員が合意すれば、やり直すこと自体はできます。ただ、一人でも反対すれば動きません。しかも、いったん決めた分割を組み替えて財産を移すと、贈与税がかかるリスクがあります。協議を成立させてしまう前に、二次相続の絵まで描いておくのが原則です。

母の生活が心配で、子が相続分を主張するのは気が引けます。どう切り出せばよいですか?

「母の生活に本当に要るもの」を、先に具体的な金額で確認する。この順番にすると、対立の構図になりにくくなります。自宅と生活資金は母がきちんと確保できる、と示したうえで、残りをどう分けるかを話す。配偶者居住権を使えば、自宅を子の名義にしても、母が住み続けることは守れます。

一次相続で全部母が取得しても、母が公正証書遺言を作ってくれれば安心ですか?

多少の備えにはなりますが、万全ではありません。遺言はいつでも書き換えられますし、遺言があったところで、生前の贈与や、財産を使ってしまうことまでは止められません。認知症で後見が始まってからの財産の処分も阻止できませんので、一次相続の段階で取得しておくのが一番確実です。

自宅しかめぼしい遺産がない場合、子は相続を諦めるしかありませんか?

諦める必要はありません。配偶者居住権を設定して所有権を子が取得する方法、子が取得したうえで母に使用貸借で住んでもらう方法、共有にする方法などがあります。ただ、共有は二次相続から先の火種になりやすいので、あまりお勧めできません。

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