押さえておきたい「遺留分の基礎知識」

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遺留分とは?

遺留分とは、「遺言でも奪えない」相続人の最低限の取り分をいいます。

遺言書が残されている場合、遺言書の内容に従って遺産を分けます。
たとえ不公平な遺言書であったとしても、遺産の分け方自体は決まります。

しかし、相続した遺産が遺留分に満たない場合には、多くの遺産を相続した相続人から遺留分まではもらえます。
もし遺言書で何ももらえなかったのであれば、生前贈与で先にもらっていない限り、遺留分を満額もらえることになります。

ただし、黙っていても自動的に遺留分をもらえるわけではなく、もらえるのは遺留分の請求をした相続人だけです。
そして、請求するのが遅れると、遺留分は時効で消えてしまいます。

法定相続分との違い

法定相続分とは、各相続人の取り分として法律上定められた相続割合をいいます。
具体的には、以下のように定められています。

配偶者

常に相続する。

子供、親、兄弟姉妹

以下の順序で相続する。

  1. 子供
  2. 直系尊属(親、祖父母)
  3. 兄弟姉妹

相続人間の割合

  配偶者子供直系尊属 兄弟姉妹 

配偶者と子供

 1/2

1/2

  
子供のみ
   
配偶者と直系尊属2/3  1/3 
配偶者と兄弟姉妹3/4   1/4 

*複数いる場合は人数で割ります。

法定相続分は遺産の分け方の問題であって、最低限の取り分である遺留分とは異なります。
つまり、遺言書で何ももらえなかった場合でも、法定相続分を請求できるのではなく、遺留分を請求できるに留まります。

「誰が」請求できるか(遺留分権利者)

遺留分を請求できる相続人のことを「遺留分権利者」といいます。

相続人のうち、配偶者、子供、直系尊属は遺留分権利者となります。しかし、兄弟姉妹は遺留分権利者ではなく、遺言書で何ももらえなかった場合でも、遺留分を請求できません(民法1042条)。

たとえば、妻と兄弟が相続人の場合、妻に全遺産を相続させるという遺言書があったとしても、兄弟は遺留分権利者ではありませんので、妻に遺留分を請求できません。

「誰に」請求できるか(請求する相手)

  1. 相続でもらった人
  2. 生前贈与でもらった人

に対して遺留分を請求します(民法1047条1項)。
*②の生前贈与は、遺留分の計算に反映されるものに限ります。

ただし、請求する順番が法律で定められており、具体的には以下のとおりです。

相続でもらった人と生前贈与でもらった人がいる場合

相続でもらった人が先

相続でもらった人が複数いる場合 もらったものの価額に応じて負担
生前贈与でもらった人が複数いる場合

時期が異なる場合

後の遺贈から順次負担

同時の場合

もらったものの価額に応じて負担

ただし、もらったものの価額以上に負担させることはできませんので、先順位の人の負担額が遺留分未満の場合には、次順位の人に対して請求することになります。

「何を」請求できるか(遺留分侵害額請求)

遺留分の請求は、以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれており、遺産の一定の割合を持分で取得する制度でした。
たとえば、遺産に不動産があれば、遺留分減殺請求をしても不動産持分の一部を取得するだけですので、これを現金化するためには別の手続が必要でした。

しかし、相続法が改正され、2019年7月1日以降の相続については、「遺留分侵害額請求」というお金の請求に変わりました(民法1046条1項)。
つまり、不動産持分を取得し、更にその持分を現金化するという迂遠な手続は要せず、いきなりお金を請求できるようになりました。

「いつまで」請求できるか(時効)

遺留分には時効があり、

  1. 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
  2. 相続開始の時から10年

の間に請求する必要があります。

遺言書の内容を確認し、遺留分が侵害されていることを知った時から1年の間に請求すればいいのですが、いつ知ったのかで争いになる可能性もあります。余計な論点を減らすため、なるべく相続の開始から1年以内に請求すべきでしょう。

また、遺留分の請求をしたかどうかで争いが生じる場合もありますので、時効期間内に解決しない場合には、内容証明郵便で遺留分の請求をした証拠を残しておくのが通常です。


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