お墓や仏壇は誰が引き継ぐのか?

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お墓や仏壇は相続財産ではない

相続が発生すると、お墓や仏壇を誰が引き継ぐかが問題にある時があります。
民法897条1項では、お墓や仏壇などの祭祀財産の所有権は、「祖先の祭祀を主宰すべき者」、すなわち祭祀主催者が承継すると定められています。

(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

相続と一緒に考えがちですが、厳密には相続財産ではありませんので、遺産分割の対象にはなりません。

祭祀主宰者は誰でもなれる

法律上、祭祀主宰者に資格制限はありません。
親族関係がなくても構いませんし、相続放棄をしていても祭祀主宰者にはなれます。

祭祀主宰者の決定方法

民法897条によれば、祭祀主催者は、以下の順番で決めます。

  1. 被相続人(亡くなった人)の指定
  2. 慣習
  3. 家庭裁判所の審判

被相続人の指定

祭祀の承継と相続は理論的に別の問題ですので、相続人であるかどうか、多く相続したかどうかは、必ずしも関係ありません。被相続人(亡くなった人)が相続人以外を祭祀主宰者として指定すれば、指定された人が祭祀主宰者となります。

なお、口頭でも指定できますが、後で揉めないように何らかの書面にしておいた方がいいでしょう。

慣習

慣習については、その存在と内容がはっきりしていない場合もあり、祭祀主宰者を慣習で決めるのは難しいかもしれません。

家庭裁判所の審判

指定と慣習で決められない場合、家庭裁判所の審判で決まることになります。
事案に応じて個別具体的に判断されますが、重視されるのは、

  • 被相続人との生前・死後の関係の緊密さ

  • 被相続人が生存していた場合の意思

です。

相続人全員の合意

法律上は指定、慣習、家庭裁判所の審判の3つですが、相続人全員の合意で決めることもできます。
むしろ、遺産分割とともに祭祀主宰者も遺産分割協議書で決めることが多いです。

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