他人が共有不動産を不法占拠しています。共有者の1人だけで裁判を起こせますか?

回答

共有者の1人は、単独で、不法占拠している第三者に対して共有不動産全体の明渡しを求める裁判を提起することができます。共有持分権は所有権の性質をもつため、各共有者は所有権に基づく返還請求権・妨害排除請求権を単独で行使できるからです(民法249条1項参照)。他の共有者の同意や協力は必要ありません。

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結論

共有者の1人だけで、不法占拠者に対して共有不動産全体の明渡しを求める裁判を起こすことができます。

各共有者の共有持分権は共有不動産の全部に及んでいるため、第三者による不法占拠は、共有者それぞれの権利に対する侵害となります。そのため、侵害を受けた共有者は、他の共有者が訴訟に加わらなくても、自分1人で不動産全体の明渡しを請求できます。共有者全員がそろって原告になる必要はありません。

ただし、明渡しとあわせて損害賠償(賃料相当額)を請求する場合、単独で請求できる金額は自己の持分割合に応じた部分に限られます。

根拠と条件

共有持分権に基づく返還請求・妨害排除請求

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法249条1項)。持分は不動産の一部分だけに存在するのではなく、不動産全体に及ぶ権利です。そして、共有持分権は所有権の性質をもつため、所有権が侵害された場合と同じように、物権的請求権(明文の規定はありませんが、所有権の効力として判例・通説上認められている請求権)を行使することができます。

無権利者が共有不動産を占有している場合の明渡請求・引渡請求は、この物権的請求権のうちの返還請求にあたります。

単独で請求できる理由(法律構成)

共有者の1人が単独で明渡しを請求できる理由については、いくつかの法律構成があります。かつては、共有物の保存行為(民法252条5項。各共有者が単独でできる行為)にあたるとする見解や、不可分債権に類似した請求とする見解が主張されてきました。現在では、保存行為の概念を介在させなくても、共有持分権そのものの効力として妨害排除請求ができるという見解が一般的です。

いずれの構成によっても、共有者が単独で不動産全体の明渡しを請求できるという結論は変わりません。

なお、最高裁は、共有者の1人が単独で不法占拠者に対して明渡しを請求することを認めています(最判昭和31年5月10日)。

訴訟の形態(通常共同訴訟)

共有者が第三者に対して明渡しを求める訴訟は、通常共同訴訟(各当事者が個別に訴訟を追行できる形態)に分類されます。共有者全員が原告にならなければ訴訟が成立しない固有必要的共同訴訟ではありません。したがって、共有者の1人が単独で提訴することも、複数の共有者が共同で提訴することも、いずれも可能です。

これに対して、共有物分割訴訟のように共有者全員が当事者となる必要がある訴訟類型もあります。訴訟の種類ごとに当事者のルールが異なる点には注意が必要です。

明渡請求と損害賠償請求の違い

不法占拠者に対しては、明渡請求とあわせて、不法行為に基づく損害賠償(賃料相当額・地代相当額)を請求することもできます。ただし、単独で請求できる範囲は、明渡請求と損害賠償請求とで異なります。

請求の内容共有者1人が単独で請求できる範囲根拠
明渡請求(返還請求)不動産全体の明渡し共有持分権に基づく物権的請求権
損害賠償請求損害全額を持分割合で按分した金額民法709条・427条

損害賠償請求権のような金銭債権は、権利の帰属が個人単位であることが原則であり、分けられる債権は分割されます(民法427条)。そのため、共有者の1人が請求できるのは、損害全額のうち自己の持分割合に対応する部分に限られ、これを超えて請求することはできません。

なお、最高裁は、共有者の1人は不法占拠者に対して自己の持分割合を超えて損害賠償を請求することはできないと判断しています(最判昭和51年9月7日)。

具体的な場面での適用

A・B・Cの3人が相続した建物を各3分の1の持分で共有しているところ、第三者Dが権原なくこの建物を占有しているという設例で考えます。

この場合、Aは、B・Cの同意や協力がなくても、単独でDに対して建物全体の明渡しを求める訴訟を提起できます。Aが勝訴すれば、Dに建物全体の明渡しを命じる判決が出されます。

一方、Dの不法占拠によって生じた損害(賃料相当額)が月額30万円だとすると、Aが単独で請求できる損害賠償は、そのうち自己の持分割合(3分の1)に対応する月額10万円が上限となります。残りの部分は、B・Cがそれぞれ自分の持分割合に応じて請求することになります。

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