複数の共有不動産をまとめて共有物分割の対象とし、それぞれの不動産を各共有者の単独所有に振り分けることは認められています。この方法は「一括分割」と呼ばれ、現物分割(民法258条2項1号)の一形態です。振り分けた不動産の価値に過不足が生じる場合は、金銭(調整金)で調整します。
結論
複数の共有不動産をまとめて分割の対象とし、それぞれの不動産を各共有者に振り分けて単独所有にすることは、協議(話し合い)による分割でも、共有物分割訴訟でも認められています。1個の不動産を物理的に切り分けなくても、不動産単位の振り分けによって共有関係を解消できるため、対象となる不動産が複数あるケースでは現実的な選択肢になります。
一括分割の根拠と条件
現物分割(民法258条2項1号)の基本形態は、1個の共有不動産(1筆の土地や1個の建物)を複数の不動産に分けて、分けた後のそれぞれを各共有者の単独所有にする方法です。これに対して、最初から複数の不動産(複数の土地、複数の建物、土地と建物の組合せなど)を共有物分割の対象として、全体を一括して分割することも認められています。これを一括分割といいます。
一括分割では、個々の不動産を切り分けないまま、それぞれの不動産をいずれかの共有者の単独所有にします。全体として見れば共有関係を解消して各共有者に不動産を配分しているため、これも現物分割の1つにあたります。一括分割の前提は、対象となる複数の不動産がいずれも同じ共有者間で共有されていることです。
1筆の土地を切り分けるタイプの現物分割では、分割後の土地が狭くなりすぎる、価格が著しく下がるおそれがあるといった事情から、現物分割を選べないことがあります(民法258条3項参照)。不動産単位で振り分ける一括分割であれば、土地そのものを切り分けないため、こうした支障を避けられる場合があります。
振り分けの際に問題になるのは、価値の過不足です。各共有者が取得する不動産の価値が、共有持分割合にちょうど対応するとは限りません。価値の不均衡が生じる場合には、多く取得する共有者が、少なく取得する共有者に賠償金(調整金)を支払って調整します。理論的には現物分割と価格賠償の組合せで、部分的価格賠償(=現物分割で生じた価値の過不足を金銭で補う方法)と呼ばれます。不均衡が小さければ、調整金を支払わない単純な現物分割とすることもあります。
【調整金の計算例】
A・Bが持分2分の1ずつで土地甲・土地乙を共有
土地甲の評価額:3,000万円
土地乙の評価額:2,000万円
合計5,000万円 → 持分に対応する価値は各2,500万円
土地甲をAの単独所有、土地乙をBの単独所有に振り分けると
A:2,500万円より500万円多く取得
B:2,500万円より500万円少なく取得
→ AがBに調整金500万円を支払って過不足を調整する
取得する不動産の価値が持分割合に対応しているかどうかは、面積ではなく評価額で判断します。同じ面積でも、接道や日当たりなどの事情によって価値は異なるからです。
具体的な場面での適用
遺産分割を経て複数の不動産が兄弟の共有名義になっているケースが典型です。たとえば、兄Aと弟Bが、遺産分割の結果、東京の土地と大阪の土地をいずれも持分2分の1ずつの共有としていた場合、東京で暮らすAが東京の土地を、大阪で暮らすBが大阪の土地を取得すれば、どちらの土地も切り分けずに共有関係を解消できます。評価額に差があれば、調整金で過不足を調整します。
建物が複数あるケースでも、この方法は使えます。1個の建物は物理的に分けられないため、単独では現物分割になじみませんが、共有の建物が複数あれば、それぞれの建物をいずれかの共有者の単独所有とする現物分割(個別分割)ができます。土地と複数の建物がまとめて分割の対象になっている場合に、建物ごとに取得者を決めて振り分ける余地もあります。
なお、最高裁は、分割の対象となる共有物が多数の不動産である場合には、それらが数か所に分かれて存在するときでも、一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの不動産を各共有者の単独所有とすることが現物分割の方法として許されると判断しています(最大判昭和62年4月22日)。東京と大阪のように離れた場所にある不動産どうしでも、一括分割の対象にできます。令和3年改正前の判例ですが、現物分割を明文で定める現行民法258条2項1号のもとでも妥当すると考えられます。

