結婚のときに親から受けた援助(結納金・挙式費用・持参金)は特別受益ですか?
結婚の際に親から受けた援助が特別受益(被相続人から生前に受けた贈与や遺贈などの特別な利益)になるかどうかは、援助の種類によって異なります。多額の持参金・支度金は原則として特別受益になりますが、結納金や挙式費用は特別受益にならないのが一般的です(民法903条1項)。
結論
民法903条1項は、「婚姻のため」の贈与を特別受益として列挙しています。もっとも、婚姻のための贈与が特別受益になると規定された趣旨は、「嫁入り」や「分家」のために家産の一部を贈与する習俗に由来するものと考えられています。そのため、同条の「婚姻のための贈与」に該当するのは、生計の資本としての贈与と同程度のもの、すなわち多額の持参金や支度金に限られ、結納金や挙式費用は含まれないと解されています。
根拠と条件
持参金・支度金の場合
被相続人が婚姻の際に多額の持参金や支度金を贈与した場合は、民法903条1項の「婚姻のための贈与」に該当し、原則として特別受益になります。
ただし、以下の場合には特別受益にならないと解されています。
- 少額の場合: 持参金等の価額が少額であり、被相続人の資産や生活状況に照らして扶養の一部と認められる場合には、特別受益にはなりません。
- 共同相続人が等しく援助を受けている場合: 共同相続人全員に同程度の贈与がある場合には、持戻し免除(特別受益として考慮しないこと)の黙示の意思表示があったものと認めるのが相当とされています。
結納金・挙式費用の場合
結納金や挙式費用(披露宴の費用を含む)は、一般的に特別受益にはなりません。その理由は以下のとおりです。
- 挙式費用は「婚姻のための贈与」とはいえず、披露宴等で費消されてしまい当事者の財産として残るものではないため、生計の資本としての贈与とも認められません。
- 仮に被相続人が挙式費用を援助していたとしても、お祝いとしての性格を持つものと扱われます。
- 結納金についても挙式費用と同様に解されています。
実務上、調停委員会としては、挙式費用等の婚姻の際の贈与は特別受益として認められないことを前提に、当事者に対し確認・調整を行うのが一般的です。
具体的な場面での適用
設例1:多額の持参金を贈与したケース
被相続人Aの相続人が子B・Cの2名で、遺産が3,000万円だとします。Aは生前にBの結婚の際に持参金として300万円を贈与していた場合、この300万円は特別受益に該当し、持戻し計算の対象となります。
みなし相続財産:3,000万円(遺産)+ 300万円(Bの特別受益)= 3,300万円
各自の相続分:3,300万円 × 1/2 = 1,650万円
Bの具体的相続分:1,650万円 − 300万円 = 1,350万円
Cの具体的相続分:1,650万円
設例2:挙式費用を負担したケース
上と同じ事例で、AがBの結婚式の費用200万円を負担していた場合、挙式費用は特別受益に該当しないため、持戻し計算の対象にはなりません。B・Cはそれぞれ遺産3,000万円を法定相続分(各2分の1)に従って分割することになります。

