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特別受益
不動産の生前贈与が特別受益に該当する場合、特別受益の評価額はいつの時点を基準に計算しますか?
回答 特別受益(被相続人から生前に受けた贈与などの特別な利益)の評価額は、相続開始時(被相続人が亡くなった時点)を基準に算定します。贈与を受けた時点の価格ではなく、相続開始時の価格で評価するため、不動産の価格変動が特別受益額に影響します。... -
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特別受益の額が法定相続分を超えている場合、超過分を返す必要はありますか?
回答 特別受益(被相続人から生前に受けた贈与や遺贈などの特別な利益)の額が法定相続分を超えている場合でも、超過分を返還する必要はありません。ただし、その相続人は遺産分割において新たに財産を取得することはできず、具体的相続分はゼロとして扱わ... -
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代襲相続の場合、被代襲者が被相続人から受けた生前贈与は特別受益として持ち戻しの対象になりますか?
回答 被代襲者(亡くなった相続人など)が被相続人から受けた生前贈与は、代襲相続人の特別受益(被相続人から生前に受けた贈与や遺贈などの特別な利益)として持ち戻しの対象になります(民法903条1項)。代襲相続人は被代襲者の相続上の地位を引き継ぐた... -
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親からの小遣いや生活費の援助は特別受益に該当しますか?通常の扶養の範囲と生計の資本としての贈与の判断基準を教えてください。
回答 短期間で費消される小遣いや、通常の扶養の範囲内の生活費の援助は、原則として特別受益(被相続人から生前に受けた贈与などの特別な利益)には該当しません。ただし、援助が長期間・多数回にわたり、その総額が多額になった場合には、生計の資本とし... -
特別受益
被相続人が相続人の債務を肩代わりして支払った場合、特別受益として持ち戻しの対象になりますか?
回答 親(被相続人)が相続人の借金を肩代わりして支払った場合、肩代わりした分は相続人に求償(返還請求)できるため、贈与にはあたらず、原則として特別受益にはなりません。ただし、被相続人が求償権を放棄した場合で、肩代わりした金額が高額なときは... -
特別受益
結婚のときに親から受けた援助(結納金・挙式費用・持参金)は特別受益ですか?
回答 結婚の際に親から受けた援助が特別受益(被相続人から生前に受けた贈与や遺贈などの特別な利益)になるかどうかは、援助の種類によって異なります。多額の持参金・支度金は原則として特別受益になりますが、結納金や挙式費用は特別受益にならないのが... -
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特別受益の持戻し免除とは何ですか?認められるケースと主張・立証方法を教えてください
回答 持戻し免除の意思表示とは、被相続人が、生前贈与や遺贈について遺産分割の際に持ち戻す必要がないと意思表示をすることです(民法903条3項)。意思表示の方式に制限はなく、明示でも黙示でも認められます。また、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不... -
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特別受益を主張するにはどんな証拠が必要ですか?立証方法を教えてください
回答 特別受益(被相続人から生前に受けた贈与や遺贈などの特別な利益)を主張するには、①贈与の事実があったこと、②その贈与が婚姻・養子縁組のため又は生計の資本としてされたものであること、の2点を具体的に主張し、裏付けとなる証拠資料を提出する必... -
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相続人の妻や子供に対する生前贈与も特別受益になりますか?
回答 被相続人が相続人の配偶者や子(孫)に対して生前贈与をした場合、原則として、相続人の特別受益(民法903条1項)にはなりません。ただし、名義上は配偶者や子への贈与であっても、実質的に相続人本人への贈与と評価できる場合には、例外的に特別受益...
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