共有者間で持分売却時の優先買取権(先買権)を設定することはできますか?契約方法を教えてください

回答

共有者の1人が持分を売却する前に、他の共有者へ買取りの機会を与えるというルール(先買権・優先購入権)は、契約自由の原則に基づいて共有者全員の合意により設定できます。もっとも、単なる合意では違反した場合に損害賠償請求しかできないため、第三者への譲渡を実質的に阻止するには、売買予約と仮登記(民法556条、不動産登記法105条)を組み合わせる手法が用いられます。

目次

結論

共有者の間で、持分を第三者に売却する前にまず他の共有者へ買取りの機会を与えるというルール(一般に「先買権」「優先購入権」「優先買取交渉権」などと呼ばれます)は、共有者全員の合意により設定できます。

民法上、共有者は自分の持分を自由に処分できますが(民法206条)、共有者間の合意で持分処分について事前の通知義務や買取交渉権を設けることは、契約自由の原則の範囲内であり禁止されていません。ただし、合意の効力をどこまで第三者に及ぼせるかは、しくみの作り方によって大きく異なります。

根拠と条件

単なる債権的合意の限界

「持分を売却する前にまず他の共有者に通知し、買取りの機会を与える」という合意を共有者間で結ぶこと自体は有効です。しかし、合意違反があった場合の効果は、原則として違反者に対する損害賠償請求にとどまります(民法415条)。

合意は当事者間でしか効力を持たないため(契約の相対効)、ルールを破って第三者に持分を売却してしまった場合、第三者への譲渡そのものを無効にしたり、第三者から持分を取り戻したりすることはできません。第三者は新たな共有者として取り扱われます。

売買予約と仮登記による強化

そこで、先買権の実効性を高める方法として、売買予約契約と仮登記を組み合わせる手法があります。共有者全員と買取候補者(他の共有者または第三者)との間で売買予約契約を締結し、仮登記をしておくというしくみです。

具体的には、登記の目的を「持分全部移転請求権仮登記」、登記原因を「年月日売買予約」、権利者を買取候補者として登記します。仮登記がなされていれば、後に持分が第三者に譲渡されたり差し押さえられたりしても、予約完結権の行使により買取候補者が優先的に持分を取得できます。共有物分割請求がなされた場合でも、仮登記の方が優先するため、分割で単独所有となった者の所有権は予約完結権の行使によって失われることになります。

ただし、売買予約として有効に成立するためには、売買の対象(移転する財産)と代金の金額を特定するか、特定できるようにしておく必要があります。これらが定まっていないと売買予約は無効となります。代金は具体的な金額のほか、「時価」とする定めも許容されています。

共有物分割禁止特約との関係

共有物分割そのものを禁止する合意(共有物分割禁止特約)は、民法256条1項ただし書により最長5年間まで設定できます。これは持分の譲渡や差押えを禁止するものではない点で、先買権・優先購入権とは目的が異なります。両者を併用することも可能です。

具体的な場面での適用

典型的な活用場面として、次のようなケースが考えられます。

第1に、親族間で共有している不動産について、持分が外部の第三者に流出することを避けたい場合です。共有者の1人が将来持分を手放す可能性に備えて、他の共有者に先買権を与える合意をしておけば、第三者への売却を抑制できます。

第2に、大規模な物件で、特定の関係者(共同事業者・隣地所有者など)に優先的な買取機会を与えたい場合です。

第3に、共有物分割の協議が長期化することが見込まれる場合に、暫定的な合意として組み込むこともあります。

いずれの場面でも、合意の効力を第三者に確実に及ぼすには、仮登記の活用が実務上重要となります。

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