INTRODUCTION

東京相続弁護士法人の紹介

INTRODUCTION

相続税の申告期限と早期解決を重視する弁護士事務所です

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限までに遺産分割協議がまとまらないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えないまま申告することになり、いったんは軽減前の税額を納めなければならず、納税資金の確保すら難しくなる場合もあります。また、未分割で申告をした案件は、申告期限という「枷」が外れるため、長期化しやすくなり、賃貸不動産や同族会社の運営に重大な影響を及ぼします。

そのため、当事務所では、相続税申告が必要な案件を主に取り扱い、申告期限から逆算して解決策を組み立てることを重視しています。まずは交渉による早期解決を第一とし、法と証拠に基づく合理的な見通しを立てたうえで、本当に争うべき点に力を注ぎます。見境なく争点を拡大させれば、争いが長期化し、かえって税務上の大きな不利益を招きかねないからです。

仮に期限内にすべてがまとまらない場合でも、分けられる遺産は先に分ける一部分割などの法技術も駆使し、税務も含めたトータルメリットを実現するためのお手伝いをいたします。泥沼の「争族」に陥ることなく、冷静な話し合いで解決に導くことが、当事務所の役割だと考えています。

PHILOSOPHY

東京相続弁護士法人の理念

MISSION使命

Question 01どのようなことを実現するための弁護士事務所なのか?

法律と理性で「法の下の相続」を実現する。

VISION目標

Question 02ミッションを実現するために何を目指すのか?

相続と共有不動産で悩んでいる方が安心して相談できる「最高の相続専門店」を目指す。

VALUE行動基準

Question 03どのようにミッションを実現するのか?

  • 取扱業務を相続と共有不動産に限定し、問題解決において専門性を発揮する。
  • 法律をルールブックとして活用し、合理的な予測に基づく解決を目指す。
  • 法律の先に人がいることを忘れず、攻撃ではなく説明と説得を旨とする。

01取扱業務を相続と共有不動産に限定し、問題解決において専門性を発揮します。

弁護士は、医者とは異なり、専門を認定する制度はありません。
そのため、弁護士会の規程により、表立って専門を謳うことは禁止されています。

しかし、逆に、何に力を入れている弁護士なのか分かりづらいのが現状です。
集客用の特設サイトや弁護士紹介サイトで相続を注力分野として出していても、一番力を入れている分野は別だったり、全ての分野に強いと言いたいだけだったりします。

東京相続弁護士法人は、依頼者と弁護士のミスマッチをなくし、相続と共有不動産を最適な形で解決するために設立された弁護士事務所です。
そのため、公益活動を除き、相続と共有不動産に関する案件以外は取り扱っておりません。

02法律をルールブックとして活用し、合理的な予測に基づく解決を目指します。

法律相談において、「法律どおりの相続」を希望する方が多くおられます。

しかし、法律は、常に自分の味方になり、相手を打ち負かしてくれるわけではありません。
証拠がなければ主張が認められなかったり、手続きに時間とコストがかかったりするのも法律ですし、場面によっては、不利に作用したりもします。
有利なことも不利なことも、ともに「法律どおりの相続」の帰結なのです。

そこで重要なのは、自分にとって都合のいい法律のみを振りかざすのではなく、不利なことも含めて客観的に分析し、合理的な解決につなげることです。
不利なことから目を背けたり、過小評価したりすると、自分の考えとはかけ離れた判断が下され、気持ちも結果も不満しか残りません。

東京相続弁護士法人は、法律をルールブックとして活用し、合理的な予測に基づく解決を目指します。

03法律の先に人がいることを忘れず、攻撃ではなく説明と説得を旨としています。

相続は「争族」とも呼ばれ、過去の人間関係から、相続人間の感情的な対立が先鋭化する場合もあります。
感情に任せて攻撃的なやり取りを繰り広げると、解決からはどんどん遠のき、双方とも有形無形の損害を被ります。

とはいえ、親族間だからこそ、感情よりも理性を優先させるのは難しいものです。
相続では、ここに弁護士の役割があると考えています。

東京相続弁護士法人は、法律の先に人がいることを忘れず、攻撃ではなく説明と説得を旨としています。
過去の恨みを晴らすための仕事はできませんので、ご了承ください。

ABOUT

事務所の概要

事務所名東京相続弁護士法人
(東京弁護士会所属・届出番号H-1779、法人番号4011105010615)
代表社員弁護士 髙橋 和史
(東京弁護士会所属・登録番号47024)
MISSION(使命)法律と理性で「法の下の相続」を実現する。
VISON(目標)相続と共有不動産で悩んでいる方が安心して相談できる「最高の相続専門店」を目指す。
サービス内容1 遺産分割協議、遺産分割調停・審判
2 遺留分請求(遺留分侵害額請求)の交渉、遺留分調停・訴訟
3 共有不動産持分の現金化の交渉、共有物分割訴訟
4 所在不明共有不動産の現金化
所在地〒160-0022
東京都新宿区新宿2丁目5-12 FORECAST新宿AVENUE 6階

※詳細はアクセスをご参照ください。
電話番号TEL 03-6775-7351
営業時間・月~金:9時~17時30分
・土日祝:定休

※事前にご予約いただければ、営業時間・営業日外でもご相談が可能です。
公式ホームページhttps://tokyo-souzoku.or.jp/