現在、新規の法律相談を停止しております詳しくはこちら

親の介護を「寄与分」にして相続分を増やす方法

目次

法定相続分は「法律どおりの分け方」ではない

遺産分割の話し合いで、法律どおりの分け方で分けたいという希望が出ることがよくあります。
大抵、ここでいう「法律どおりの分け方」とは、〇分の1という法定相続分で分けることを意味しています。

しかし、これは、半分合っていて、半分間違っています。

法定相続分で分けるのは原則ですが、いつも単純に法定相続分で分けたら、逆に不公平になる場合があります。

たとえば、親から多額の生前贈与をもらっていた場合、相続で法定相続分で単純に分けてしまうと、先にもらっていた人だけ得をすることになります。

また、親の貢献をしていた人と全くしていなかった人で、相続分が同じになってしまうのは、「やらないもの勝ち」になります。

そのため、法律は、生前贈与(特別受益)や親への貢献(寄与分)も考慮し、法定相続分を修正しています。
これを「具体的相続分」といいます。

具体的には、以下の計算式で法定相続分を修正します。

(相続開始時の相続財産+特別受益-寄与分=「みなし相続財産」)×法定相続分-特別受益+寄与分

つまり、法定相続分で単純に分けるのではなく、生前贈与(特別受益)を控除し、寄与分を加算した上で、相続分を修正する必要があるわけです。

これが本来の「法律どおりの分け方」になります。

寄与分とは何か?

寄与分とは、簡単に言えば、

亡くなった人に対する貢献

です。

法律上、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護」が例示されています(民法904条の2)が、寄与行為は必ずしもそれらに限られるわけではありません。

一般的に、寄与行為には、以下の類型があるとされています。

  • 家業従事型
    亡くなった人が経営する事業に従事する場合です。
    たとえば、同族会社の役員として経営の手助けをする場合が考えられます。
  • 財産出資型
    亡くなった人に財産や財産上の利益を給付する場合です。
    例えば、介護・医療費や施設入居費を負担する場合が考えられます。
  • 療養看護型
    病気療養をしている人の看護・介護を行なった場合です。
  • 扶養型
    仕送りや生活の面倒など、亡くなった人を継続的に扶養した場合です。
  • 財産管理型
    賃貸物件の維持管理や立退交渉など、亡くなった人の財産を管理した場合です。

もっとも、何らかの貢献をすれば常に寄与分が認められるわけではなく、

通常以上の特別な貢献

をする必要があります。

それ以外にも要件があり、しかも客観的に証明する必要がありますので、寄与分が認められるのはそこまで簡単ではありません。

寄与分の要件

寄与分が認められるためには、以下の要件をクリアする必要があります。

  1. 相続人自らの寄与があること
  2. 「特別の」貢献であること
  3. 遺産が維持ないし増加したこと
  4. 寄与行為と遺産の維持ないし増加との間に因果関係があること

要件1:相続人自らの寄与があること

遺産分割で主張する寄与分が認められるのは、相続人のみです。

なお、相続人の寄与と同視できる場合には、配偶者等の寄与も相続人の寄与分として考慮することも許されるとした裁判例もあります。

しかし、平成30年の相続法改正により、相続人以外の親族による寄与分は、「特別寄与料」として請求できることになりました(民法1050条)。そのため、相続人以外の親族による寄与分は、原則として、特別寄与料で対応することになります。

要件2:「特別の」貢献であること

寄与分の制度は、条文上、ただの貢献ではなく「特別の」貢献を対象としています(民法904条の2・1項)。

「特別の」と定められている以上、

通常期待される程度を超える貢献であることが必要

です。

もっとも、必ずしも明確な判断基準があるわけではなく、また、亡くなった人と相続人の身分関係によっても違いが出ると考えられています。

難しいことはさておき、寄与分を主張するのであれば、これだけ大変だったんだという事情をどんどん出すことがポイントです。

なお、夫婦間の協力扶助義務や親族間の扶養義務の範囲内の行為は、通常期待される程度の貢献であり、特別の寄与になるわけではありません。そのため、親の介護が通常の程度に留まっていた場合は、寄与分として反映されません。

しかし、何らかの貢献をした人と何もしなかった人が同じ扱いを受けることになりますので、不公平さを感じる人も多いです。
この辺りは、血のつながりが原則であり、寄与分はあくまでも例外であると考えるしかありません。

要件3:遺産が維持又は増加したこと

民法904条の2・1項では、「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき」と定められています。そのため、

遺産が維持又は増加したという財産上の効果が生じたこと

が必要です。

どのような財産が増えたのか、または、どのような財産が減らなかったのかというお金の問題として考えることがポイントです。

つまり、精神的な援助・協力については、財産上の効果が生じるわけではありませんので、寄与分として考慮されません。ご注意ください。

要件4:寄与行為と遺産の維持又は増加との間に因果関係があること

寄与行為を遺産の維持・増加に貢献したと評価する以上、

寄与行為により財産上の効果が生じたという因果関係

が必要です。

典型的なのは、寄与行為によって財産が増えた場合です。
しかし、寄与行為によって財産が減らずに済んだり、債務を負わずに済んだりしたことも含まれます。

寄与行為がいかに財産上の効果に結び付いたかを説明することがポイントです。

寄与分を定める手続

寄与分は、遺産分割協議や調停でまとめて話し合いをするのが通常です。
しかし、話し合いがまとまらない場合、遺産分割とは別に「寄与分を定める処分」を家庭裁判所に申し立てる必要があります(民法904条の2・2項)。

この「寄与分を定める処分」は、遺産分割審判の申立てがあった場合にのみ申し立てることができます(民法904条の2・4項)。つまり、寄与分だけ単独で決めてもらうことはできず(寄与分調停は除く)、遺産分割とワンセットで進める必要があります。

なお、家庭裁判所は、遺産分割審判の手続において、1か月を下らない範囲内で寄与分を定める処分の申立てをすべき期間を定めることができ(家事事件手続法193条1項)、期間を経過してされた申立てを却下することができます(同2項)。そのため、遺産分割調停が不成立となり、審判手続に移行した場合には、早めに申立ての準備をする必要があります。

相続の正しい理解が大事

寄与分の要件や手続をきちんと知っていれば、なんとなくで相続分を増やそうとして、他の相続人が無駄に反発するということを避けられます。しかも、ポイントさえ分かっていれば、素人でもある程度までは対応できます。

とはいえ、もし遺産分割の話し合いの進め方で悩むことがあれば、遠慮なくご相談ください。
一緒に解決策を考えましょう。

あなたが形だけの円満相続で後悔せず、「法の下の相続」を実現することを祈っています。

目次