遺産分割は、法律で定まった割合に従って、相続人の間で遺産を分ける手続です。とはいえ実際には、相続人の確定、遺産の範囲、生前贈与や寄与分の評価など、複数の論点が絡み合います。一つずつ単発で持ち出しても、相続全体の解決にはつながりにくいのが実情です。
当事務所は、これらの論点を整理し、法と証拠に基づいて、あなたの取り分を合理的に確保することを目指します。
遺産分割は、論点を整理して進める必要があります
遺産分割は、相続人全員の合意がなければ成立しません。そして合意に至るまでには、次のような論点が絡みます。
- 誰が相続人か(代襲相続人・養子などを含めた確定)
- 何が遺産か(把握していない不動産・預貯金がないか)
- 生前贈与(特別受益)があったか
- 被相続人への貢献(寄与分)があったか
これらを切り離して一つずつ主張しても、かえって話がこじれます。全体を整理し、どの順序で何を主張するかを設計することが、合理的な解決の近道です。
このようなご相談をお受けしています
- 法律に基づいて、自分の取り分を合理的に確保したい
- 感情論ではなく、数字と証拠に基づいて冷静に解決したい
- 他の相続人との「お金の話」「やり取り」を任せたい
遺産分割で弁護士が果たす役割
遺産を法律に沿って分け、ご自身の取り分を確保するために、弁護士は具体的に次のような仕事をします。
絡み合った論点を整理し、解決の全体像を設計する
遺産分割は、相続人の範囲、遺産の範囲、特別受益、寄与分といった論点が同時に絡みます。一つずつ単発で主張すると、かえって対立点が増えて長期化します。弁護士は、何を・どの順序で・どの落とし所を見据えて主張するかという全体像を設計し、解決までの道筋を組み立てます。
「特別受益」「寄与分」で、取り分の増減を詰める
法定相続分は出発点にすぎません。生前贈与を受けた相続人がいれば特別受益として取り分を調整でき、被相続人に貢献した相続人がいれば寄与分を主張できます。これらは取り分を実際に増減させる勝負どころで、弁護士は要件に対応する裏付けを集めて主張・反論します。
調停・審判を見据えて、法と証拠で主張を組み立てる
交渉でまとまらなければ、調停・審判という裁判手続に進みます。ここは法と証拠がすべての世界で、思いついた事実を並べるだけでは、かえって重要な事実が埋もれてしまいます。弁護士は、法的に意味のある事実を選び、それを裏付ける証拠とともに主張します。
親族相手の「お金の話」を代わりに引き受ける
遺産分割はお金が絡むため、たとえ言いたいことがあっても、親族相手だと切り出しにくいものです。回答を待たされる、逆に署名を急かされるといったやり取りの負担も含め、弁護士が代理人としてすべて引き受け、あなたを日常に戻します。
遺産分割の進め方
事案によって前後しますが、当事務所では、通常、次のように進めます。相続人の調査や遺産の調査は、同時並行で行うことも多くあります。
法律相談でご事情を伺う
来所またはウェブ会議でご事情を伺い、考えられる方針や手続の流れをご案内します。初回で方針が固まらない場合は、進捗を見ながら方針を決めるため、継続のご相談になることもあります。
委任契約の取り交し
お引き受けする場合は、弁護士委任契約を取り交わします。戸籍謄本や不動産登記簿などの資料をお預かりし、正式に代理人としての業務を開始します。
相続人の確定
代襲相続人や養子なども含め、相続人全員を確定します。戸籍謄本を確認し、不足があれば追加で取得します。手続を円滑に進めるため、法務局で法定相続情報一覧図を作成することもあります。
遺産の確定
手元の資料を確認し、必要に応じて他の相続人から資料の提供を受けます。不動産は名寄帳を取得し、把握していない不動産がないか確認します。生前贈与の可能性があれば、口座の取引履歴などからその痕跡を調査します。
特別受益などの検討
相続人の中に、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合、その分を特別受益として遺産分割に反映できます(持戻し)。これは各相続人の取り分を実際に左右する重要な争点です。誰が・いつ・どのような利益を受けたかを調査・検討し、特別受益に当たるかを見極めて、要件に対応する裏付けを固めます。
遺産分割案の提案・交渉
調査・検討の結果に基づき、他の相続人に遺産分割案を提案します。相手の主張・反論についても根拠と妥当性を検討し、こちらの見解を述べます。総合的に見て納得できる解決になりそうであれば、遺産分割協議書を作成し、取り交わします。
調停・審判
交渉で解決できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。主張を分かりやすく書面にまとめ、裏付けとなる証拠を提出します。調停でもまとまらなければ審判に移行します。法と証拠がすべての世界ですので、法的主張と証拠による裏付けを重視して対応します。
弁護士費用
遺産分割(基本プラン)の弁護士費用は、以下のとおりです(弁護士費用の詳細はこちら)。
| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| 30万円 (税込:33万円) | ・経済的利益が1000万円以下の場合 経済的利益×10% (税込:経済的利益×11%) ただし、30万円(税込:33万円)を下限とします。 ・経済的利益が1000万円を超え、5000万円以下の場合 経済的利益×7%+30万円 (税込:経済的利益×7.7%+33万円) ・経済的利益が5000万円を超え、1億円以下の場合 経済的利益×5%+130万円 (税込:経済的利益×5.5%+143万円) ・経済的利益が1億円を超える場合 経済的利益×3%+330万円 (税込:経済的利益×3.3%+363万円) |
請求額によって着手金が変わる事務所が多いなか、当事務所は着手金を定額にしています。
また、調停に移行しても、追加の着手金は頂戴しません。手続の段階に応じて費用が膨らむことがないため、その時々で最適な手続を選び、遺産分割を前に進められます。
次のようなお悩みは、別のページへ
次のようなお悩みは、遺産分割とは別の手続になります。当てはまるものがあれば、それぞれのページをご覧ください。
- 遺言や生前贈与で、ご自身の取り分(遺留分)を侵害されている → 遺留分侵害額請求
- 使っていない共有不動産の持分(ご自身の持分)を現金化したい → 共有不動産持分の現金化
- 共有者が行方不明・所在不明で、不動産そのものを動かせない → 所在不明共有不動産の現金化
法律相談のご案内
遺産分割について弁護士に依頼するかどうかは、まず法律相談でご検討ください。ご相談では、お話を伺ったうえで、考えられる方針と解決の見通しをご説明します。
ご相談の流れ・費用・お申し込み方法は、法律相談の流れをご覧ください。
