財産開示をしない遺言執行者に開示させ、調停を利用して遺留分を支払わせた事例

ご相談の内容

亡くなった父は公正証書遺言を残していましたが、私は何も相続できませんでした。ただ、遺言書には不動産以外の財産は詳細が記載されておらず、他にどのような遺産があるか分かりません。すべての遺産を相続した姉に財産の開示を求めましたが、無視されています。遺産の調査と遺留分の請求をお願いしたいです。

当事務所の対応と結果

STEP

公正証書遺言では、相手方が遺言執行者になっていましたので、相手方に対し、遺言執行者の法的義務を説明し、財産目録と資料の開示を求めました。

STEP

不完全ながらも、相手方から財産目録と資料を取得できましたが、感情的な対立が大きく、遺留分請求になかなか応じようとしませんでした。

STEP

そこで、遺留分調停を申し立て、裁判所での話し合いを試みました。相手方には代理人がついていなかったため、遺留分の計算に含めるものと含めないものを丁寧に説明し、相手方の疑問が解消するよう努めました。最終的には、調停委員の力も借りながら調停を成立させ、任意に遺留分を支払わせることができました。

解決のポイント

遺言執行者は相続人に対して財産目録を交付する義務がありますが、相続人の一人が遺言執行者となる場合、それを知らず、全く対応しようとしないことも多いです。代理人がついていない相手方に対し、法律の仕組みを丁寧に説明し、最終的には財産の開示をさせました。また、調停では、法律上遺留分を減らすべきところは最初から減らし、相手方の納得を得た上で、任意に遺留分を支払わせることができました。

相手に代理人がついていないからといって、法律を誤魔化さず、誠意を持って説明したことが解決のポイントとなりました。