遺留分は誰を相手にいくら請求できる?順序は?

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遺留分を請求する相手方は誰?

遺留分が侵害されている場合、侵害額をお金で請求できます。誰に請求するか(請求する相手)が問題になりますが、民法1046条では以下のように定められています。

(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

つまり、相続で遺産をもらった人や生前贈与を受けた人を相手に遺留分を請求することになります。

遺留分侵害が複数ある場合は誰にいくら請求する?

遺留分侵害が複数ある場合、誰がどの程度負担するのかが問題になりますが、民法1047条1項では以下のように定められています。

(受遺者又は受贈者の負担額)
第千四十七条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

負担額の上限

原則として、相続でもらった遺産や生前贈与の価額を限度として遺留分侵害額を負担します。

ただし、もらった人が相続人である場合には、もらった財産の価額からその人の遺留分額を控除した額を限度として遺留分侵害額を負担します。つまり、遺留分侵害請求を受ける相続人であっても、自身の遺留分までは保障されることになります。

負担する順序

遺留分侵害額を負担する順序は、以下のとおりになります。

  1. 相続でもらった人と生前贈与でもらった人がいる場合
    →相続でもらった人が先に負担
  2. 相続でもらった人が複数いる場合
    →もらった遺産の価額(「目的の価額」)に応じて負担
  3. 生前贈与で同時にもらった人が複数いる場合
    →もらった財産の価額(「目的の価額」)に応じて負担
  4. 生前贈与で異なる時期にもらった人が複数いる場合
    →もらった時期の新しい人から負担

なお、遺留分侵害額の負担者が相続人の場合、「目的の価額」は遺留分を控除した負担額の上限となります(民法1047条1項のかっこ書参照)ので、遺留分の計算でも注意する必要があります。

また、一人の負担者が遺留分侵害額を支払えなかったとしても、別の負担者に余分に請求できるわけではなく、無資力のリスクは遺留分を請求する側が負うことになります(民法1047条4項)。

具体的なケース

具体例

・被相続人:父
・相続人:母、長男、次男
・遺産:3200万円
・遺言の内容:母に2000万円、長男1200万円、次男なし

→次男が遺留分の請求を検討

【各相続人の遺留分】
・母:3200万円×1/2×1/2=800万円
・長男:3200万円×1/2×1/4=400万円
・次男:3200万円×1/2×1/4=400万円

→次男の遺留分侵害額=400万円

【母と長男の負担上限(「目的の価額」)】
・母:2000万円-800万円=1200万円
・長男:1200万円-400万円=800万円

【母と長男の負担割合】
・母:1200万円/(1200万円+800万円)=3/5
・長男:800万円/(1200万円+800万円)=2/5

【母と長男の負担額】
・母:400万円×3/5=240万円
・長男:400万円×2/5=160万円

まとめ

遺留分侵害が一つだけであれば、請求する相手は一人ですので、誰に請求するかは明らかです。
しかし、遺留分侵害が複数になると、請求する順序や請求額が複雑になります。

法律の条文に沿って理論的に考える必要がありますので、自力では難しいと感じる方は、早めに弁護士にご相談ください。


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