相続人の一人が遺産を使い込んでいた場合、その分を遺産に戻すことはできますか?
相続人の一人が遺産分割前に遺産を使い込んでいた場合、民法906条の2により、処分された財産を遺産分割の対象に含めて調整することができます。処分した相続人以外の相続人全員が同意すれば、処分した本人の同意がなくても遺産に戻すことが可能です(民法906条の2第2項)。合意が得られない場合は、不当利得返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟といった別途の民事訴訟で回収を目指すことになります。
結論
相続人の一人が遺産である預貯金を引き出すなどして使い込んでいた場合、平成30年相続法改正で新設された民法906条の2を活用することで、使い込まれた財産を遺産分割の対象に含め、公平な分割を図ることができます。
この規定の大きな特徴は、処分をした相続人本人の同意を必要としない点にあります。処分者以外の共同相続人全員が同意すれば、処分された財産は遺産分割時に存在するものとみなされます(民法906条の2第2項)。つまり、使い込んだ本人が反対しても、他の相続人の同意だけで遺産に戻すことが可能です。
ただし、合意が成立しない場合や、処分者の特定が困難な場合には、遺産分割手続とは別に民事訴訟で解決を図る必要があります。
根拠と条件
民法906条の2の仕組み
民法906条の2は、遺産分割前に処分された財産の取扱いについて、次の2つのルールを定めています。
第1項(原則): 遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合、共同相続人全員の同意により、その財産を遺産分割時に存在するものとみなすことができます。
第2項(相続人による処分の特則): 処分をしたのが共同相続人の一人である場合は、その相続人の同意を得ることなく、他の共同相続人全員の同意があれば、処分された財産を遺産に含めることができます。
この規定は、令和元年(2019年)7月1日以降に開始した相続に適用されます(改正附則2条)。
「処分」に含まれる行為
民法906条の2にいう「処分」とは、預貯金の払戻しのように遺産を法律上消滅させる行為のほか、遺産共有となった不動産や株式等の共有持分を第三者に譲渡する行為、動産を現実に毀損・滅失させる行為が含まれます。
遺産に戻すための要件
使い込まれた財産を遺産分割の対象に含めるためには、以下の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 処分者の特定 | 遺産を処分した者(使い込んだ相続人)が明らかであること |
| 処分の事実 | 遺産分割前に遺産に属する財産が処分されたこと |
| 他の相続人の同意 | 処分者以外の共同相続人全員が、処分された財産を遺産に含めることに同意すること(民法906条の2第2項) |
処分者が自認している場合や、証拠資料上処分者を認定できる場合には、当該当事者の同意がなくても遺産に含めることができます。一方、処分者が処分を否定し、証拠資料上も処分者の認定が困難な場合には、遺産の範囲に関連する遺産分割の前提問題となり、別途の民事訴訟で確認を求めることになります。
合意できない場合の対処法
当事者間で合意が成立しない場合、使い込まれた金銭は現在残っている遺産ではないため、遺産分割の問題とは切り離されます。この場合、使い込みを主張する相続人は、不当利得返還請求訴訟(民法703条・704条)または不法行為に基づく損害賠償請求訴訟(民法709条)といった民事訴訟を別途提起し、回収を目指すことになります。

具体的な場面での適用
設例: 被相続人Aの相続人がB・Cの2名で、Aの遺産として預貯金3,000万円があったとします。相続開始後、遺産分割前に、BがAの預貯金口座から500万円を払い戻して費消していた場合を考えます。
この場合、Cの同意があれば、民法906条の2第2項により、Bが払い戻した500万円も遺産に含めることができます。Bの同意は不要です。遺産を3,000万円として分割を行い、Bの具体的取得分からは既に取得した500万円が控除されることになります。
Bが払戻しの事実自体を否定する場合や、金額に争いがある場合には、遺産分割の調停・審判では直接解決することが難しく、別途民事訴訟を提起して解決を図ることになります。
なお、民法906条の2の適用対象は令和元年7月1日以降に開始した相続に限られます。それ以前に開始した相続における使い込みについては、従来どおり、当事者全員の合意がなければ遺産分割の対象とすることができず、合意できない場合は民事訴訟で解決する必要があります。

