遺産の一部だけを先に分割することはできますか?

回答

遺産の一部だけを先に分割することはできます。相続人全員の協議による一部分割は、遺言や契約で分割が禁止されている場合を除き、いつでも可能です(民法907条1項)。協議が調わないときは、家庭裁判所に一部分割を申し立てられます(同条2項本文)。ただし、一部分割によって他の相続人の利益を害するおそれがあるときは認められません(同条2項ただし書)。

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結論

遺産の一部だけを先に分けることは、原則としてできます。これを一部分割といいます。

遺産分割をどの範囲で行うかは、第一次的には共同相続人自身が決められると考えられており、相続人全員が合意すれば、いつでも遺産の一部だけを分割できます(民法907条1項)。相続人全員での合意ができないときも、家庭裁判所に一部分割を申し立てる道が用意されています(同条2項本文)。

平成30年の相続法改正前から、実務では一定の要件のもとで一部分割が許されるという見方が一般的でした。ただ、条文上それが認められているかははっきりしていませんでした。改正民法907条は、一部分割ができることと、それが認められる要件を条文に書き込んだものです。

根拠と条件

相続人全員の協議による一部分割

遺言または相続人間の契約によって遺産分割が禁止されている場合(民法908条1項・2項)を除き、共同相続人の協議による一部分割はいつでも可能です(民法907条1項)。家庭裁判所に申し立てる場合と異なり、条文上の制限は置かれていません。遺産をどの範囲で分けるかの決定権が各共同相続人にある以上、全員が合意するなら制限を設ける必要がないという考え方によります。

家庭裁判所に申し立てる一部分割

協議が調わないときは、各共同相続人は、家庭裁判所に調停または審判による一部分割を申し立てられます(民法907条2項本文)。

ただし、遺産の一部を分割することによって他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には、一部分割は認められません(同条2項ただし書)。適正な遺産分割が実現できない事案では、家庭裁判所の後見的な作用によって一部分割を制限する趣旨です。

このただし書に当たるのは、各相続人の具体的相続分(法定相続分を特別受益や寄与分によって修正した実際の取り分)と民法906条の基準に照らし、最終的に適正な分割を達成し得るという明確な見通しが立たない場合をいいます。ただし書に当たると判断されれば、当事者全員の合意があっても、申立ては不適法として却下されます。

協議による一部分割調停・審判による一部分割
根拠条文民法907条1項民法907条2項本文
要件相続人全員の合意(遺言・契約による分割禁止がないこと)他の相続人の利益を害するおそれがないこと(同条2項ただし書)
条文上の制限なしただし書に当たれば全員合意でも却下される

申立ての範囲は他の相続人によって広がることがある

遺産の処分権は各共同相続人に等しく認められます。そのため、一部分割の申立人以外の相続人が、分割する遺産の範囲を追加したり、遺産全部の分割を求めたりした場合には、遺産分割の対象は、当初の申立て部分にとどまらず、追加された部分まで広がります。

一部分割にあたる場合・あたらない場合

民法907条にいう一部分割は、当事者も家庭裁判所も未分割の残りの遺産があると認識したうえで、その一部だけの分割を望んでいる場面を指します。未分割の遺産を見落としていたにすぎない場合は、907条の一部分割としては扱われません。調停・審判で分割の対象として申し立てた遺産のうち一部だけを分割する場合も907条の問題ではなく、家事事件手続法73条2項・268条2項によって可否が判断されます。

残部の分割への影響を明示する

一部分割をするときは、後日の紛争を防ぐため、協議書や調停条項に、一部分割であることに加えて、一部分割の結論が残りの遺産の分割に影響するかどうかを明示するのが適切とされています。審判で一部分割をする場合も、理由中で同じ点を示すのが適切とされています。

遺産分割調停・審判の申立書には、遺産の一部分割の有無と、これがあるときはその内容を記載します(家事事件手続規則102条1項3号、127条1項)。申し立てられた事件が一部分割後の残部の分割にあたるのかどうかを、家庭裁判所が的確に把握できるようにするためです。

具体的な場面での適用

一部分割が使われる典型的な場面

改正前から、実務では次のような場面で一部分割が利用されてきました。

  • 預貯金を先に分割し、相続税の支払いに充てる場合
  • 遺産の一部を売却して代金を分配する場合
  • 分割しやすい財産を先に分け、不動産など分割の難しい遺産を後回しにする場合
  • 遺産に含まれるかどうかに争いがあって確定まで時間を要する場合に、争いのない財産だけを分割する場合

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月です。一部分割は、最終的な全部分割に先立つ暫定的な措置としての働きを持ちます。

設例1:預金だけを先に分けるケース

被相続人Aの相続人は、妻W、子B・Cの3名です。Aの遺産には土地・建物・預金・株式があり、Wは当面の生活資金を確保するため、現時点では残りの財産の分割を希望せず、預金だけを分けたいと考えています。

この場合、Wは分割の対象を預金に限定して遺産分割を申し立てられます。共同相続人は、いつでも遺産の一部を残りの遺産から切り離して分割を求められるからです(民法907条1項・2項本文)。

設例2:一部分割が認められないケース

被相続人Fの遺産は、少額の預金と評価額の高い不動産だけです。相続人の1人であるGが、不動産を取得したいと考えて、不動産のみの一部分割を申し立てました。ところが、Gには他の相続人に代償金(遺産を多く取得する相続人が、他の相続人に支払って取り分を調整するお金)を支払うだけの資力がありません。

この場合、不動産だけを先に分割すると、他の相続人は代償金の不払いの危険にさらされたまま、残る少額の預金しか分けられません。適正な分割を最終的に達成し得るという明確な見通しが立たないため、民法907条2項ただし書により一部分割は認められないと判断されます。

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