死亡保険金は遺産分割で特別受益になりますか?

回答

死亡保険金は、保険金受取人が自身の固有の権利として取得するものであり、原則として特別受益(民法903条1項)には該当しません。ただし、保険金の額や遺産総額との比率などから、相続人間の不公平が著しいと評価される「特段の事情」がある場合には、例外的に民法903条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となります(最決平成16年10月29日)。

目次

結論

死亡保険金(生命保険金)は、原則として特別受益にはなりません。

死亡保険金は、生命保険契約に基づき、保険会社が保険金受取人に支払うものです。保険金受取人として指定された相続人は、被相続人の死亡を契機として、自己の固有の権利として保険金請求権を取得します。したがって、死亡保険金は被相続人が「贈与し、遺贈したもの」(民法903条1項)には当たらず、特別受益(被相続人から生前に受けた贈与や遺贈などの特別な利益)として持戻し計算の対象にはなりません。

ただし、特別受益制度の趣旨を没却するほど「著しい不公平」が生じるときは、例外的に特別受益に準じた扱いがなされることがあります。

根拠と条件

原則:特別受益に該当しない

最高裁は、保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと判断しています(最二小決平成16年10月29日)。

なお、死亡保険金は遺産分割の対象となる相続財産そのものにも該当しません。死亡保険金はあくまで保険契約に基づく保険金受取人固有の権利であり、被相続人の遺産とは法的な性質が異なるためです。

例外:「特段の事情」がある場合の持戻し

同じ最高裁決定は、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が、民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき「特段の事情」が存する場合には、同条の類推適用により、死亡保険金は特別受益に準じて持戻しの対象となると判示しています。

「特段の事情」の判断要素

最高裁が示した判断要素は、以下のとおりです。

  • 保険金の額と、この額の遺産の総額に対する比率
  • 保険金受取人である相続人と被相続人との同居の有無
  • 被相続人の介護等に対する貢献の度合い
  • 保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係
  • 各相続人の生活実態等の諸般の事情

これらの事情を総合的に考慮して判断するものとされています。

実務上は、生命保険金と遺産総額の比率が50%を超えるかどうかが一つの目安とされており、これに加えて、被相続人と相続人の関係性が補充的に考慮されます。もっとも、比率だけで結論が決まるわけではなく、受取人と被相続人との関係性(同居・介護の有無、婚姻期間の長短など)によって結論が左右される場合があります。

具体的な場面での適用

持戻しが認められた裁判例

保険金額が遺産総額に対して高い割合を占める場合に、持戻しが認められる傾向にあります。

東京高決平成17年10月27日は、死亡保険金の合計が約1億129万円で、遺産総額約1億134万円の約100%に相当する事案で、持戻しを認めました。受取人の変更が被相続人の扶養や療養介護を託するといった明確な意図のもとになされたとは認められないこと等の事情が考慮されています。

なお、最高裁は、死亡保険金が特別受益に準ずるものとして持戻しの対象となる場合であっても、その金額については争いがあると判断しています(最決平成16年10月29日)。

名古屋高決平成18年3月27日は、後妻が受け取った死亡保険金の合計約5,154万円が遺産総額約8,423万円の約61%に相当し、かつ婚姻期間が約3年5か月と短かった事案で、持戻しを認めました。

持戻しが否定された裁判例

一方、比率が低い場合や、受取人と被相続人の関係性に特別な事情がある場合には、持戻しは否定されています。

大阪家堺支審平成18年3月22日は、死亡保険金の合計約429万円が遺産総額約6,964万円の約6%にすぎない事案で、長年被相続人と生活を共にし入通院時の世話をしていた受取人について、特段の事情があるとは認められないと判断しました。

また、比率が25%〜28%程度の事案でも、受取人が被相続人の介護を長年にわたり行っていたこと等の事情から、持戻しが否定された裁判例があります(東京地判平成27年6月25日、東京地判平成25年10月9日等)。

掛け捨て保険の場合

掛け捨て保険の場合は、被相続人が遺産とは別枠で当該相続人に生命保険金を取得させる意思があったと認められやすい傾向にあります。裁判例では、掛け捨て保険で保険金額が平均的なときは、遺産とは別枠で当該相続人に生命保険金を取得させる意思があったと認定し、遺産総額に対する比率が相当高くても特別受益には準じないと判断されたものがあります(広島高決令和4年2月25日参照)。

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