配偶者居住権とは何ですか?制度の内容をわかりやすく教えてください

回答

配偶者居住権とは、相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していた配偶者が、その建物の全部を無償で使用・収益できる権利です(民法1028条1項)。建物の所有権を取得するよりも低い価額で住まいを長期的に確保できるため、配偶者は預貯金など他の遺産も取得しやすくなります。遺産分割・遺贈・死因贈与によって取得でき、一定の要件のもとでは家庭裁判所の審判により設定されることもあります(民法1029条)。

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配偶者居住権の意味と趣旨

配偶者居住権とは、相続開始の時に被相続人の財産に属した建物に居住していた配偶者に、その居住建物の全部について、無償で使用および収益をする権限を認める権利です(民法1028条1項)。建物を対象とする権利ですが、所有権のような物権ではなく、賃借権に類似した法定の債権として構成されており、賃料を負担することなく建物を使用収益できる点で賃貸借と異なります。平成30年の相続法改正により新設され、令和2年4月1日から施行されている比較的新しい制度です。

この制度が設けられた背景には、配偶者の一方が死亡した場合、残された配偶者はそれまで住んでいた建物に引き続き居住することを希望するのが通常であり、特に高齢の配偶者にとって転居は大きな負担となること、また、高齢で自ら生活の糧を得ることが難しい場合には、居住の確保と並んで将来の生活資金の確保も必要になる、という課題がありました。遺産の中で自宅の占める割合が大きいと、配偶者が自宅の所有権そのものを取得した場合、それだけで自分の相続分の大部分を使ってしまい、預貯金などの他の遺産をほとんど取得できないことがあります。配偶者居住権は、所有権を取得する場合よりも低廉な価額で居住を長期的に確保できる仕組みであり、配偶者はその財産的価値に相当する金額を相続したものと扱われるため、評価額が低い分だけ、生活資金となる預貯金等の財産をより多く取得しやすくなります。

配偶者居住権を設定すると、居住建物に関する権利は、配偶者が持つ「居住建物の使用収益権限(配偶者居住権)」と、他の相続人が取得する「配偶者居住権の負担付きの所有権」の2つに分かれることになります。

簡単な数字例で確認します。自宅の建物と敷地の現在価額が5,000万円の場合、配偶者居住権の価額は、この5,000万円から負担付きの建物所有権・土地所有権等の価額を控除して求められます。

自宅(建物敷地)の現在価額:5,000万円
負担付建物所有権と負担付土地所有権等の合計額:2,568万円
配偶者居住権の価額:5,000万円 − 2,568万円 = 2,432万円

このように、配偶者居住権の価額は所有権全体の価額(5,000万円)よりも低くなります。配偶者は2,432万円分で住まいを確保し、残りの相続分で預貯金などを取得できるわけです。

なお、遺産分割が終わるまでの間など短期間の居住を保護する制度として、配偶者短期居住権(民法1037条)が別に設けられていますが、本記事で解説する配偶者居住権とは異なる制度です。

配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権が成立するためには、民法1028条1項に基づき、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

要件内容
① 居住配偶者が、相続開始の時に、遺産である建物(建物持分を含む)に居住していたこと
② 建物の所有関係居住建物が、被相続人の単独所有または被相続人と配偶者の2人の共有にかかるものであること
③ 取得原因配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈または死因贈与がされたこと

要件①:相続開始時に遺産である建物に居住していたこと

ここでいう「配偶者」は、相続開始時に法律上被相続人と婚姻していた者に限られ、内縁の配偶者は含まれません。他方、法律上の婚姻をしていた配偶者であれば、相続開始後に再婚していても配偶者居住権の取得は妨げられません。

また、配偶者が「居住していた」とは、配偶者がその建物を生活の本拠としていたことを意味します。生活の本拠であれば足りるため、相続開始の時に、家財道具を置いたまま病気等を理由として一時的に入院や施設入所をしていた場合でも、「居住していた」と認められます。さらに、建物の一部にのみ居住していた場合、たとえば2階建ての建物の1階を店舗として使用し、2階を居住用として使用していたようなときでも、居住建物の全部について配偶者居住権が成立します。

要件②:建物が被相続人の単独所有または配偶者との共有であること

被相続人が、居住建物を相続開始の時に第三者(配偶者以外の者)と共有していた場合には、配偶者居住権は成立しません(民法1028条1項柱書ただし書)。第三者との共有建物に配偶者居住権を認めると、配偶者が排他的な無償の使用収益権を取得することになり、配偶者居住権の負担を受忍させられる第三者の利益が不当に害されるおそれがあるためです。

なお、被相続人が居住建物を賃借していた場合(借家に住んでいた場合)にも、配偶者居住権は成立しません。この場合、配偶者は賃借権の準共有持分を相続することによって居住を継続できるためです。

要件③:遺産分割・遺贈・死因贈与がされたこと

配偶者居住権は、被相続人が死亡すれば当然に発生するものではなく、遺産分割、遺贈または死因贈与によって配偶者に取得させることが必要です。

配偶者居住権を取得する3つの方法

配偶者居住権の取得原因となる法律行為は、法定された遺産分割、遺贈、死因贈与の3つに限られます(民法1028条1項各号)。

遺産分割による取得

相続人間の遺産分割によって、配偶者に配偶者居住権を取得させることができます。ここでいう遺産分割には、協議による分割・調停による分割だけでなく、審判による分割もすべて含まれます。

もっとも、家庭裁判所が審判によって配偶者居住権の設定を命じることができるのは、次のいずれかの場合に限られます(民法1029条)。

  1. 共同相続人間で、配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき
  2. 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお、配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき

遺贈による取得

被相続人は、遺言によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできますが、この場合は「遺贈」(遺言によって財産を無償で与えること)によることが必要とされています(民法1028条1項2号)。遺産分割方法の指定や、いわゆる「相続させる旨の遺言」(特定財産承継遺言)によって取得させることはできないと解されています。

遺贈によることが求められる理由は、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しない場合に、相続放棄をすることなく、遺贈の放棄によって配偶者居住権の取得のみを拒絶できるようにするためです(民法986条参照)。

もっとも、「相続させる」との文言を用いた遺言であっても、遺言の全体からみて配偶者居住権の遺贈があったと解釈できる場合には、配偶者居住権の取得が認められると解されています。なお、配偶者が相続放棄をした場合であっても、遺贈や死因贈与によって配偶者居住権を取得することは可能と解されています。

死因贈与による取得

死因贈与による取得は民法1028条1項に明示されていませんが、死因贈与には遺贈に関する規定(同項2号を含みます)が準用されるため(民法554条)、被相続人が配偶者との間で締結した死因贈与契約(贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約)によっても、配偶者居住権を取得させることができると解されています。

配偶者居住権を取得できない場合

居住建物が第三者に遺贈されている場合や、配偶者以外の他の相続人に生前贈与、遺贈または特定財産承継遺言がされた場合には、居住建物は遺産分割の対象外となり、配偶者は配偶者居住権を取得することができません。

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