共有不動産とは何ですか?なぜトラブルになりやすいのですか?

回答

共有不動産とは、1つの不動産を2人以上が共同で所有している状態をいいます。共有では、不動産をめぐる意思決定が、その行為の内容に応じて、各共有者が単独でできるもの・持分の価格の過半数で決めるもの・共有者全員の同意を要するものに分かれます。とりわけ売却などの処分や大きな変更には全員の同意が必要となるため、関係が悪化すると意見の対立が生じやすく、トラブルに発展しやすい構造的な特徴があります。

目次

共有不動産の意味と仕組み

共有不動産とは、1つの土地や建物を複数の人が共同で所有している状態のことです。民法第2編第3章第3節(民法249条から262条の3まで)に、共有に関する基本的なルールが置かれています。

共有が生じる典型的な原因は2つあります。1つは相続で、被相続人の不動産を複数の相続人が承継する場合です。もう1つは共同での購入で、夫婦が資金を出し合って住宅を取得する場合が代表的です。

共有状態では、各共有者は持分(共有者それぞれが持つ権利の割合)を有します。各共有者の持分は、相等しいものと推定されます(民法250条)。たとえば、AとBの2人が土地を共有していて持分について特段の取決めがない場合、AとBの持分はそれぞれ2分の1と推定されます。

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。持分が2分の1だから土地の半分しか使えない、という意味ではなく、不動産全体を持分に応じて使用できるという意味です。1つの物に対して使用の権限を持つ人が複数存在するため、誰がどのように使うのかを共有者の間で決める必要が出てきます。

共有物の使用・管理・処分に関するルール

共有物に対する行為は、その内容が不動産に与える影響の大きさに応じて分類され、分類ごとに必要な賛成の要件が異なります。

行為の分類内容必要な要件根拠条文
保存行為共有物の現状を維持する行為(建物の簡単な修繕など)各共有者が単独でできる民法252条5項
管理行為共有物の利用・改良に関する行為(賃料の設定、建物3年・土地5年を超えない賃貸借契約の締結など)。形状または効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)を含む持分の価格の過半数民法252条1項・4項、251条1項かっこ書
変更行為(軽微変更を除く)・処分行為共有物の形状または効用を著しく変更する行為、売却などの処分共有者全員の同意民法251条1項

令和3年改正(2023年4月1日施行)により、変更にあたる行為のうち形状または効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は、管理行為と同じく持分の価格の過半数で決定できることになりました(民法251条1項かっこ書、252条1項)。変更であれば常に共有者全員の同意が必要、という整理は現行法にはあてはまりません。

共有不動産でトラブルが生じやすい理由

1人でも反対すると意思決定ができなくなること

不動産の売却や建替えなどの変更・処分行為には共有者全員の同意が必要であり、1人でも反対する共有者がいると実行できません。賃貸借契約の締結などの管理行為についても、持分の価格の過半数の賛成が必要です。共有者の関係が悪化すると、こうした意思決定が進まず、不動産の活用が行き詰まります。

なお、令和3年改正では、所在等が不明な共有者や、催告しても賛否を明らかにしない共有者がいる場合に、裁判所の決定を得てその共有者を除いた共有者の持分の過半数で管理に関する事項を決められる制度が設けられました(民法252条2項)。あわせて、共有物の管理者を選任する制度も新設されています(民法252条の2)。

共有者の間で利害が対立しやすいこと

共有では、共有者の置かれた立場によって利害が正面から対立します。

たとえば、共有者の1人が建物に居住しているケースでは、居住している共有者が不動産全体を使用する一方、居住していない共有者は自分の持分に応じた使用ができていない状態になります。この場合、居住していない共有者は、原則として、居住している共有者に対し自己の持分を超える使用の対価の償還を請求できます(民法249条2項)。他方、建物の明渡しを求めることは、持分の価格の過半数による決定がなければ原則として認められません(民法252条1項)。

賃貸マンションなどの収益不動産が共有となっている場合には、経費の分担や賃料収入の分配をめぐって共有者の意見が食い違うことも少なくありません。

規律に不明確な部分が残っていること

共有に関する民法の規定は条文の数が限られており、規範が抽象的で解釈に幅があるものが多いという特徴があります。令和3年改正で法整備が進みましたが、なお不明確な部分は残っています。

たとえば、ある行為が管理にあたるのか変更にあたるのかによって必要な賛成の割合が変わりますが、その判断基準は個別の事情によって異なり、必ずしも明確ではありません。この不明確さが共有者間の見解の相違を生み、紛争が複雑になる一因となります。

こうしたトラブルへの対応としては、共有関係を維持したまま個別の問題を処理する方法(使用対価の償還請求、経費の求償請求など)と、共有関係そのものを解消する方法があります。各共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求できます(民法256条1項)。

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