共有不動産の使い方の変更は、管理行為であれば持分の価格の過半数、変更行為であれば共有者全員の同意で決定します(民法252条1項・251条1項)。決定にあたっては、他の共有者に予定している行為の内容を通知し、賛否を確認します。後日の紛争を防ぐため、合意書の作成や内容証明郵便による通知で記録を残します。
手続の概要
共有不動産の使い方(使用方法)は、共有者の1人が単独で自由に変更できるわけではありません。民法は、共有物に関する行為を「保存行為」「管理行為」「変更行為」に分類し、内容の重大さに応じて必要な同意の範囲を定めています。
| 行為の分類 | 具体例 | 必要な要件 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 保存行為 | 建物の簡単な修繕 | 各共有者が単独でできる | 民法252条5項 |
| 管理行為(軽微変更を含む) | 短期の賃貸借契約の締結、私道のアスファルト舗装 | 持分の価格の過半数で決定 | 民法252条1項 |
| 変更行為(軽微変更を除く)・処分行為 | 建物の建替え・大規模な改修、不動産全体の売却 | 共有者全員の同意 | 民法251条1項 |
使い方の決定・変更は、共有物の管理に関する事項として、持分の価格の過半数で決するのが基本です(民法252条1項)。ただし、その内容が共有物の形状または効用を著しく変えるものである場合は、変更行為として共有者全員の同意が必要になります(民法251条1項)。
意思決定は、通常、共有者間の協議で行います。もっとも、協議という形式そのものは法律上の要件ではなく、過半数の持分を持つ共有者が賛成していれば、共有者全体の意思決定として有効です。その場合でも、決定の内容は他の共有者に通知します。
令和3年(2021年)の民法改正(2023年4月1日施行)により、形状または効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)は、全員の同意ではなく持分の価格の過半数で決定できるようになりました(民法251条1項括弧書・252条1項)。共有私道へのアスファルト舗装は、通常、この軽微変更にあたります。
手続の要件・準備
通知の相手方と内容
通知は、他の共有者全員に対して行います。記載する内容は、予定している行為の具体的な内容と、それに対する賛否の回答を求める旨です。相当の期間を定めて賛否を明らかにするよう求める通知は、後述する民法252条2項2号の催告にあたります。
通知の方法に法律上の決まりはなく、口頭や電子メールでも意思決定の効力自体は左右されません。ただ、後日「聞いていない」「同意していない」という争いが生じたときに備えると、内容証明郵便での送付により、通知の時期と内容を証拠として残せます。
使用中の共有者の承諾が必要な場合
持分の過半数による決定であっても、その決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用している共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その共有者の承諾を得なければなりません(民法252条3項)。従来の共有者間の決定に基づいて共有者の1人が建物に居住しているケースで、その使用を打ち切る内容の決定をする場合などに、この規定との関係が問題になります。
変更行為の場合
変更行為(軽微変更を除く)は共有者全員の同意が要件のため、通知と賛否の確認だけでは足りず、反対する共有者や回答しない共有者が1人でもいれば実行できません。共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない場合に限り、裁判所の裁判を得て、その共有者以外の共有者全員の同意で変更を加える制度があります(民法251条2項)。
手続の流れ
ステップ1:予定する行為の分類を確認する
その使い方の変更が、保存行為・管理行為(軽微変更を含む)・変更行為のどれにあたるかで、必要な同意の範囲が決まります。管理行為と変更行為の区別は、形状または効用の著しい変更を伴うかどうかで判断します。
ステップ2:他の共有者に通知する
他の共有者全員に、予定している行為の内容と、賛否の回答を求める旨を通知します。回答期限として相当の期間を定めておくと、期間内に回答がない共有者が出た場合に、催告制度(民法252条2項2号)につなげられます。
ステップ3:賛否を確認して意思決定する
回答を集約し、賛成する共有者の持分の価格が過半数に達していれば、その内容が共有者全体の意思決定になります(民法252条1項)。過半数の持分を持つ共有者が賛成している場合は、反対や無回答の共有者がいても、この段階で決定は成立し、裁判所の手続を経る必要はありません。
ステップ4:合意内容を記録に残す
協議がまとまった場合は、合意内容を合意書にまとめ、共有者全員が署名・押印しておくと、後日、合意の有無や内容をめぐる紛争を防げます。通知と回答だけで意思決定をした場合は合意書を作成しないのが通常のため、内容証明郵便による通知書が記録の中心になります。
賛否を明らかにしない共有者がいて過半数に達しない場合
賛成する共有者の持分だけでは過半数に達しないときは、裁判所の関与による解決が用意されています。相当の期間を定めた催告に対して期間内に賛否を明らかにしない共有者がいるときは、裁判所は、その共有者以外の共有者の請求により、その共有者以外の共有者の持分の価格の過半数で管理に関する事項を決定できる旨の裁判ができます(民法252条2項2号)。この裁判を得ると、賛否を明らかにしない共有者の持分を除いた多数決で決定できます。所在等不明の共有者がいる場合にも、同様の裁判の制度があります(民法252条2項1号)。
なお、この制度の対象は管理に関する事項に限られ、変更行為には適用されません。

