共有不動産を他人に貸すには、共有者全員の同意が必要ですか?

回答

共有不動産を他人に貸す場合、常に共有者全員の同意が必要とは限りません。賃貸借の期間借地借家法の法定更新の適用の有無によって、持分の過半数で決定できる場合(管理行為・民法252条1項)と、共有者全員の同意が必要な場合(変更行為・民法251条1項)に分かれます。

目次

結論

共有不動産の賃貸借契約の締結は、原則として、一定の期間以内であれば管理行為(狭義の管理)に分類され、共有持分の価格の過半数で決定することができます(民法252条1項・4項)。

ただし、借地借家法の法定更新が適用される賃貸借契約については、たとえ契約期間が短くても、事実上長期にわたって契約が継続する可能性が高いため、変更行為に分類され、共有者全員の同意が必要となるのが一般的な解釈です(民法251条1項)。

つまり、「期間が短ければ過半数でOK」という単純な判断ではなく、期間借地借家法(法定更新)の適用の有無賃貸用建物かどうかという3つの要素を組み合わせて判断する必要があります。

根拠と条件

管理行為に分類される期間の上限

令和3年改正(2023年4月1日施行)により新設された民法252条4項は、管理行為(持分の過半数)で設定できる賃借権等の期間の上限を明文化しています。具体的には次のとおりです。

賃貸借の種類管理行為となる期間の上限
山林の賃借権(樹木の栽植・伐採目的)10年
上記以外の土地の賃借権5年
建物の賃借権3年
動産の賃借権6箇月

この期間を超えない賃貸借(短期賃貸借)は管理行為に分類され、共有持分の過半数で決定できます。この期間を超える賃貸借(長期賃貸借)は、原則として変更行為に分類され、共有者全員の同意が必要です。

借地借家法の法定更新が適用される場合

上記の期間内であっても、借地借家法の法定更新が適用される賃貸借については、原則として変更行為に分類されます。法定更新が適用されると、賃貸人(共有者)側に正当事由がない限り更新を拒絶できず、事実上、長期間にわたって契約が継続するためです。

裁判例も、契約期間が民法602条(現行民法252条4項が定める期間と同じ内容です)の期間を超えない場合であっても、借地借家法の適用がある賃貸借は共有者の使用・収益に及ぼす影響がこれを超える賃貸借と同視できるとして、同様の考え方をとっています。令和3年改正の立法過程でも、この見解が前提とされていました。

したがって、特に建物の賃貸借については、通常、借地借家法が適用されるため、契約期間の長短にかかわらず変更行為に分類されることになります。

法定更新が適用されない特殊な賃貸借

更新によって契約関係が長期化する前提を欠く類型の賃貸借もあります。定期建物賃貸借(借地借家法38条)と取壊し予定の建物の賃貸借(同法39条)は、法定更新の規定が適用されません。また、一時使用目的であることが明らかな建物の賃貸借は、同法第三章の規定自体が適用されません(同法40条)。

これらは法定更新がないため、契約期間の満了によって確実に契約が終了します。この場合には、借地借家法の適用がないものとして扱い、期間が3年以下であれば管理行為に分類されます。

賃貸用建物の例外

建物が賃貸により収益を得る目的で建築されている場合(賃貸用アパート、業務用の貸しビルなど)には、借地借家法の法定更新が適用される契約であっても、例外的に管理行為に分類されることがあります。共有者がもともと賃料収入を分け合うことを目的として建物を保有している以上、第三者に賃貸すること自体が当初から予定された使用方法にあたるためです。

なお、業務用の貸しビルについて、持分の過半数で決めることが不相当とはいえない事情がある場合には賃貸借契約の締結は管理行為にあたるとして、4分の3の持分を有する共有者が単独で締結した賃貸借契約を有効と判断した裁判例があります(東京地判平成14年11月25日)。この判断は改正前民法602条の期間を前提としたものですが、現行民法252条4項も同じ期間を定めており、現行法のもとでも同様に考えられます。

もっとも、この判断は、建物が賃貸用であるという事情のほか、従前から共有者が賃料収入を分け合う形で建物を運用してきたという個別の事情も考慮したものです。賃貸用の建物であれば常に管理行為に分類されるとは限りません。

具体的な場面での適用

事例1:土地を駐車場として貸す場合

A・B・Cが3分の1ずつの持分で共有する土地を、Dに駐車場・資材置き場として貸す場合を考えます。建物所有目的ではないため借地借家法の適用はなく、期間が5年以下であれば、短期賃貸借として管理行為に分類されます。A・Bの賛成があれば(持分の過半数)、Cが反対していても賃貸することができます。

事例2:建物を居住用に貸す場合

同じくA・B・Cが共有する建物を、Dに居住用として貸す場合、建物の賃貸借には借地借家法が適用されます。法定更新が適用される通常の賃貸借では変更行為に分類されるため、共有者全員(A・B・C)の同意が必要です。ただし、定期借家契約で期間が3年以下である場合や賃貸用に建築された建物である場合には、管理行為に分類される可能性があります。

以上をまとめると、次の表のようになります。

ケース分類必要な要件
建物所有目的以外の土地(5年以下)管理行為持分の過半数
建物所有目的以外の土地(5年超)変更行為全員の同意
建物所有目的の土地(借地)変更行為全員の同意
建物(借地借家法・法定更新あり)変更行為全員の同意
建物(定期借家等・3年以下)管理行為持分の過半数
建物(賃貸用建物)管理行為持分の過半数
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