共有不動産の修繕費や固定資産税を1人で立て替えました。他の共有者に請求できますか?

回答

共有不動産の修繕費や固定資産税などの「管理の費用」「その他共有物に関する負担」を1人で立て替えた場合、他の共有者に対し、その持分割合に応じた金額を請求(求償)することができます(民法253条1項)。管理の費用に該当しない出費でも、不当利得として請求できる場合があります(民法703条)。

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結論

共有不動産に関する負担を1人で立て替えた共有者は、他の共有者に対して持分割合に応じた金額の支払いを求める(求償する)ことができます。民法253条1項が、各共有者はその持分に応じて管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負うと定めているためです。共有物にかかるコストは共有者が持分割合で分担する、というのが民法の基本的な考え方です。

ただし、支出した費用の内容によって、請求の可否と根拠は異なります。修繕費や固定資産税のように民法253条1項の対象となる出費であれば、同条に基づく費用償還請求権として求償できます。同条の対象外の出費でも、共有者全員の利益につながるものであれば不当利得(民法703条)として請求できることがあります。一方、所得税のように共有者個人に課される税金は、そもそも求償の対象になりません。

根拠と条件

民法253条1項に基づく求償

民法253条1項の「管理の費用」とは、共有不動産の維持・利用・改良のための必要費・有益費のことです。「その他共有物に関する負担」とは、共有不動産の存在から直接生じる費用のことです。それぞれに該当する典型例は次のとおりです。

分類具体例
必要費(管理の費用)老朽化に対する修繕費用、災害による損壊の修繕費用
有益費(管理の費用)通路のコンクリート敷設・電灯設置の費用、商店の模様替えの費用
その他共有物に関する負担固定資産税・都市計画税、マンション(区分所有建物)の管理費・修繕積立金

実際の求償は、共有者の1人が全員分(全額)を立て替えて支払い、その後、他の共有者に持分割合相当額の支払いを求めるという流れが一般的です。

たとえば、不動産をA・B・Cの3人で共有しており(共有持分はそれぞれ3分の1ずつ)、共有不動産の固定資産税をAが全額納付した場合、AはB・Cに対して固定資産税相当額の3分の1ずつを請求(求償)できます。

民法253条1項の対象にならない出費

共有不動産に関する出費であっても、民法253条1項の対象にならないものがあります。請求の可否は、次のように分かれます。

第一に、共有建物の水道光熱費です。水道光熱費は建物の維持に必要不可欠とはいえず、建物の価値の増加にもつながらないため、「管理の費用」「その他共有物に関する負担」には該当しないと解されています。もっとも、共有者全員が建物を利用しているなど、出費が共有者全員の利益につながる場合には、不当利得として持分割合に応じた金額を請求できます(民法703条)。ただし、この場合には民法253条2項の共有持分買取権(費用を支払わない共有者の持分を強制的に買い取る制度)を行使することはできません。

第二に、所得税や住民税です。これらは共有者個人の所得に課される税金であり、共有物に関する負担ではないため、他の共有者に求償することはできません。なお、最高裁は、共有者の1人が共有不動産から生じる賃料の全額を自己の収入として所得税を過大に申告・納付しても、所得税の申告納付は自己の事務であるから事務管理は成立せず、住民税(市県民税)についても同様であると判断しています(最判平成22年1月19日)。

第三に、相続税です。相続税は遺産を取得した相続人個人に課されるものであるため、遺産(共有不動産)の管理費用にはあたらず、相続人各自が納付義務を負うのが原則です。もっとも、相続人は連帯納付義務を負うため(相続税法34条1項)、1人が他の相続人の分も合わせて納税した場合には、不当利得または事務管理に基づいて求償することになります。

具体的な場面での適用

A・Bが建物を持分2分の1ずつで共有しているケースで、Aが建物の固定資産税と、老朽化した屋根の修繕費を全額支払ったとします。固定資産税は「その他共有物に関する負担」に、屋根の修繕費は「管理の費用」(必要費)に該当しますので、AはBに対し、いずれについても2分の1に相当する金額を民法253条1項に基づいて請求できます。

これに対して、同じ建物をA・Bが共同で利用しており、Aが建物の水道・光熱費を立て替えて支払った場合には、民法253条1項による求償はできませんが、Aは立て替えた水道・光熱費の2分の1の金額をBに対して不当利得として請求できます(民法703条)。

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