共有不動産の管理費用やその他の負担を求償したにもかかわらず、1年以内にその義務を履行しない共有者がいる場合、他の共有者は相当の償金を支払ってその者の持分を強制的に取得することができます(民法253条2項)。この制度を「共有持分買取権」といいます。
結論
共有不動産の管理費用を負担しない共有者に対しては、共有持分買取権を行使することで、その共有者の持分を強制的に買い取ることができます(民法253条2項)。
共有持分買取権は、共有に特有の制度です。訴訟・差押えといった一般的な債権回収の手続とは別に、共有者間で強制的に持分の移転を実現できるという点に大きな特徴があります。
根拠と条件
共有持分買取権を行使するためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)共有不動産に関する負担の存在
対象となるのは、民法253条1項が定める「管理の費用」および「その他共有物に関する負担」です。具体的には、固定資産税・都市計画税、老朽化に対する修繕費用、災害による損壊の修繕費用、マンションの管理費・修繕積立金などが該当します。
なお、建物の水道・光熱費のように、共有物の維持に必要不可欠とはいえない費用は、民法253条1項の「管理の費用」には該当しません。このような費用について全額を立て替えた共有者は、不当利得(民法703条)として求償することは可能ですが、共有持分買取権の行使はできません。
(2)求償の実施
共有者の1人が負担の全額を立て替えて支払い、他の共有者に対して持分割合に応じた金額の支払いを請求(求償)していることが必要です。
(3)1年間の不履行
求償を受けた共有者が1年以内にその義務を履行しないことが要件です(民法253条2項)。この1年間の起算点については、求償債務の履行期が定められている場合にはその履行期である、履行期が定められていない場合には催告時であるという解釈があります。実際には、求償債務の履行期を明確に定めていないケースが多く、催告時が起算点となることが多いです。
以上をまとめると、次の表のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる費用 | 管理の費用・その他共有物に関する負担(民法253条1項) |
| 立替え・求償 | 共有者の1人が全額を立て替え、持分割合に応じた額を請求済みであること |
| 不履行期間 | 求償から1年以内に支払いがないこと |
| 行使方法 | 相手方に対する意思表示(通知)+償金の提供 |
具体的な場面での適用
設例:A・Bが土地を2分の1ずつ共有しているケース
Aが共有不動産の固定資産税を全額納付し、Bに対して持分割合に応じた半額の支払いを請求したが、Bが1年以上支払わないとします。この場合、Aは共有持分買取権を行使して、Bの共有持分を強制的に買い取ることができます。
共有持分買取権の行使は、共有持分を取得する意思表示(通知)によって行います。この意思表示だけで効力が生じ、相手の共有持分全部が移転するという効果が発生します。権利行使の際には、償金(共有持分の対価)を提供することが必要であると解するのが一般的です(提供を不要とする見解もあります)。
このとき、AがBに支払うべき償金は、基本的には買取対象となるBの共有持分の評価額です。ただし実際には、AはBに対して立替金の求償債権を有しているため、償金と求償債権とを対当額で相殺(控除)した金額を支払うのが通常です。
なお、大審院は、共有持分の一部だけについて買取権を行使することはできないと判断しています(大判明治42年2月25日)。民法253条は令和3年改正でも変更されておらず、この判断は現行法のもとでも前提とされています。
権利行使の通知方法について法律上の定めはなく、理論的には口頭でも可能ですが、実務では、通知がなかったという反論を避けるために、内容証明郵便を用いて通知を行うのが通常です。相手方が持分移転登記に応じない場合には、共有持分買取権に基づく持分移転登記を求める訴訟を提起することになります。
償金(買取金額)の算定について
共有持分の買取金額について、条文は「相当の償金」と規定するのみで(民法253条2項)、具体的な算定方法の定めはありません。実務では、当事者間の協議で金額を定めるか、協議が調わない場合には不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する(私的鑑定)、あるいは訴訟の中で裁判所が適正金額を判断するという方法がとられます。

