自分の共有持分は本当は2分の1のはず。持分割合を裁判で確認してもらえますか?

回答

共有持分の割合に争いがあるときは、裁判所に持分の確認を求める訴訟(確認訴訟)を提起できます。自分の共有持分の確認であれば、共有持分が共有不動産の全部に及ぶという性質から(民法249条)、他の共有者の協力がなくても1人で提訴できます。相手方は他の共有者でも第三者でも構いません。

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結論

自分の共有持分の割合について争いが生じたとき、裁判所にその確認を求めることは可能です。しかも、他の共有者を訴訟に巻き込む必要はなく、争っている相手だけを被告にして、1人で提訴できます。

1人で提訴できる理由は、共有持分の性質にあります。共有持分は、不動産の特定の部分ではなく共有不動産の全部に及ぶ権利です(民法249条)。自分の持分がいくらかという問題は、その持分を持つ本人の権利の問題なので、他の共有者を関与させなくても判断できます。

根拠と条件

確認訴訟とは

共有不動産をめぐる訴訟では、通常、明渡しや金銭の支払いといった具体的な行為(給付)を求めます。しかし、状況によっては、給付は求めず、権利関係の確認だけで足りることもあります。持分割合の争いはその典型です。持分が2分の1か3分の1かがはっきりすれば、賃料の分配や分割協議など、その後の話し合いの土台が定まるためです。このように権利関係の存否を裁判所に確定してもらう訴訟を「確認訴訟」といいます。

どの範囲の確認を求めるかで、当事者の要件が変わる

確認訴訟で注意したいのは、何の確認を求めるかによって、原告になるべき者の範囲が変わることです。大きく3つの類型に分かれます。

確認の対象相手方1人で提訴できるか
自分の共有持分第三者できる
自分の共有持分他の共有者できる
共有者全員の所有権(共有権)第三者できない(共有者全員が原告になる必要がある)

自分の共有持分の確認は、相手方が第三者(共有者以外の者)でも他の共有者でも、各共有者が1人で請求できます。確認の対象が自分の権利だけだからです。共有者全員が訴訟に参加しなければ成立しない訴訟(固有必要的共同訴訟)にはあたりません。

なお、最高裁は、第三者に対する共有持分の確認請求は各共有者が単独で提起できると判断しています(最判昭和40年5月20日)。

共有者全員の所有権(共有権)の確認は、扱いが異なります。これは「共有者全員で不動産の所有権を持っていること」の確認を求めるもので、全員に権利が帰属していることを積極的に確認する以上、共有者全員が原告にならなければなりません。固有必要的共同訴訟に分類されます。

この点についても最高裁は、第三者に対する共有権の確認請求は共有者全員が原告になる必要があると判断しています(最判昭和46年10月7日)。

したがって、「自分の持分は本当は2分の1のはず」という争いであれば、確認の対象は自分の持分ですから、1人で提訴できるということになります。

具体的な場面での適用

場面1:他の共有者との間で持分割合に争いがあるケース

A・B・Cの3人が相続で不動産を承継しました。Aは法定相続分どおり持分3分の1と考えていますが、Bが「遺言で自分は2分の1を取得した。Aの持分は6分の1にすぎない」と主張して争っています。Cの持分3分の1については誰も争っていません。

この場合、AはBだけを被告にして、「Aが持分3分の1を有すること」の確認を求める訴訟を提起できます。確認の対象はAの持分ですから、固有必要的共同訴訟にはあたらず、争いのないCを原告にも被告にも加える必要はありません。

場面2:第三者が所有権を主張しているケース

A・Bが共有する土地について、第三者Cが「この土地は自分が買い取った」と主張しています。Aが自分の持分の確認だけを求めるのであれば、1人で提訴できます。一方、「A・Bの共有であること」、つまり所有権全体の確認を求めるには、A・Bの双方が原告になる必要があります。Bの協力が得られないときは、Aとしては自分の持分の確認にとどめる方法が考えられます。

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