相続で共有になった不動産と夫婦で購入して共有になった不動産では、扱いが違うのですか?

回答

相続によって生じた共有で遺産分割が完了していないものを「遺産共有」、それ以外の共有を「物権共有」といいます。いずれにも共有の規定(民法249条以下)が適用されますが、共有関係を解消する分割手続が異なります。遺産共有は遺産分割(民法907条)、物権共有は共有物分割(民法258条)によります。

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それぞれの意味

「遺産共有」とは、相続によって生じた共有のうち、遺産分割がまだ完了していないものをいいます。たとえば、亡くなった親の自宅を子ども3人が法定相続分で相続した場合、遺産分割が終わるまでの間、その自宅は遺産共有の状態にあります。遺産共有は、遺産分割が完了するまでの暫定的な共有状態です。

一方、「物権共有」とは、遺産共有でない共有のことをいいます。たとえば、夫婦が住宅ローンを組んでマイホームを購入し、出資割合に応じて共有名義にした場合がこれにあたります。売買のほか、共同出資による建築や、持分の譲受けなどによって生じます。

なお、遺産分割が完了した後、なお共有状態を維持する場合(たとえば「A・Bそれぞれ2分の1の持分割合で共有とする」という遺産分割の合意がなされた場合)は、その時点で遺産共有は終了し、物権共有に変わります。この変化を「遺産性の喪失」といいます。

遺産共有と物権共有の違い

遺産共有と物権共有の法的性質は同じです。かつては遺産共有の性質について物権共有よりも権利行使が制限されるという見解(合有説)もありましたが、現在では物権共有と同じ性質であるという見解(共有説)に統一されています。したがって、共有の規定(民法249条以下)は遺産共有にもそのまま適用されます。

ただし、分割手続の種類が異なります。以下の比較表で主な違いを整理します。

比較項目物権共有(共有物分割)遺産共有(遺産分割)
根拠条文民法258条民法907条2項
管轄裁判所地方裁判所・簡易裁判所家庭裁判所
手続の種類形式的形成訴訟家事調停・審判
当事者共有者全員(固有必要的共同訴訟)相続人全員
対象財産特定の共有物遺産すべて(または一部)
分割の割合共有持分割合具体的相続分(特別受益・寄与分を反映)
判断要素対象の共有物に関するものに限定広範な親族関係に及ぶ
遡及効なしあり(民法909条)
裁判所による分割禁止なしあり
共有分割(共有のまま維持)原則できないできる

特に重要な違いは、次の2点です。

第一に、分割の基準となる割合が異なります。共有物分割では共有持分割合を基準としますが、遺産分割では、法定相続分に特別受益と寄与分を反映させて修正した割合(具体的相続分)を基準とします。なお、遺産共有の状態にある不動産に分割手続以外の共有の規定を適用する場合の共有持分割合は、法定相続分または指定相続分であり、具体的相続分は使いません(民法898条2項。令和3年改正で新設)。

第二に、対象となる財産の範囲が異なります。共有物分割では請求者が特定した共有物だけが対象になるのに対し、遺産分割では原則として遺産全体が対象になります。判断要素も、共有物分割では対象の共有物に関するものに限定されるのに対し、遺産分割では広範な親族関係の事情(民法906条に例示されたもの)に及びます。このような目的の違いから、遺産分割のほうが柔軟な分割方法が認められるという指摘もあります。

どちらの手続になるかの判断基準

共有の解消を望む場合に、どちらの手続を使うかは、その共有が遺産共有か物権共有かによって決まります。

原則として、遺産共有の状態にある不動産は、共有物分割の手続を使うことはできず、遺産分割の手続でしか解消できません(民法258条の2第1項)。共有物分割訴訟を提起しても、不適法として却下されます。

なお、最高裁は、遺産相続により相続人の共有となった財産の分割について、共同相続人間に協議が調わないときは家庭裁判所が審判によって定めるべきであり、共有物分割請求の訴えは不適法であると判断しています(最高裁昭和62年9月4日判決)。この判例の考え方は、令和3年改正で民法の条文となりました(民法258条の2第1項)。

ただし、令和3年改正により、例外的に共有物分割訴訟の中で遺産共有を解消できる制度が新設されました(民法258条の2第2項)。この例外が発動するのは、①1つの不動産に遺産共有の持分と物権共有の持分が混在していること、②相続開始から10年を経過した後に共有物分割訴訟を提起したこと、③共有者(被告)である相続人から異議の申出がないこと、の3つをすべて満たす場合です。不動産の全体が遺産共有となっているケースでは、この例外は適用されません。

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