共有不動産の不分割特約(分割禁止の約束)とは何ですか?期間の制限や登記の方法を教えてください
共有者全員の合意により、一定期間は共有物分割を請求しないという約束(共有物分割禁止特約)を結ぶことができます(民法256条1項ただし書)。期間は最長5年で、更新後の期間も最長5年です(同条2項)。共有者の譲受人や差押債権者などの第三者に対抗するには、登記が必要です(不動産登記法59条6号)。
共有物分割禁止特約の意味と趣旨
共有物分割禁止特約(共有者全員で「一定期間は共有物分割を請求しない」と約束する合意)は、民法256条1項ただし書に根拠を置く制度です。「不分割特約」「分割禁止合意」「分割禁止契約」と呼ばれることもあります。
民法は、共有関係は当事者間で紛争が起こりやすく、長期にわたり維持することは望ましくないという考え方から、共有者にいつでも共有物分割を請求できる権利を保障しています(民法256条1項本文)。これは強い権利であり、原則として制限することはできません。
もっとも、共有関係を維持したいという需要が生じる場面もあります。たとえば、共有のビルを賃貸して収益を分配しているケースで、安定的にこの状態を続けたいといった場面です。このような場合に備えて、共有者全員の合意があるときに限り、一定期間に限って分割請求権を制限することを認めたのが分割禁止特約です。
たとえば、A・B・Cが共有する賃貸ビルについて、A・B・Cの三者間で「向こう5年間は共有物分割を請求しない」という合意をすれば、その期間中、A・B・Cはお互いに対して共有物分割を請求することができなくなります。
共有物分割禁止特約の要件
共有者全員の合意が必要
分割禁止特約は、共有者全員の合意によって成立します。共有者の一部だけで合意しても、特約として有効にはなりません。
形式は契約書の調印が一般的ですが、合意の方式について法律上の制限はありません。ただし、後の紛争を防ぐためにも、書面化しておくことが望まれます。
最長5年という期間制限
分割禁止特約の期間は、最長5年です(民法256条2項)。これを超える期間を定めても、5年に短縮されると解されています。共有物分割請求権を強く保障するという制度設計上の限界といえます。
期間が満了した後は、特約を更新することができますが、更新後の期間も最長5年です(同項)。長期間にわたって共有関係を固定することは認められていません。
実務では、契約書に自動更新の条項を設けることが多いですが、注意点があります。無条件に必ず更新されるという条項は、期間制限を潜脱するものとして無効とされます。そこで、「共有者から異議がない限り更新される」という条項にしておく必要があります。共有者の1人でも更新に反対すれば、自動更新は適用されず、特約は終了します。
なお、登記申請の場面でも、期間が5年を超えているものは受理されません(昭和30年6月10日民甲第1161号民事局長通達)。
表で整理
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 民法256条1項ただし書、同2項 |
| 成立要件 | 共有者全員の合意 |
| 最長期間 | 5年 |
| 更新 | 可能(更新後も最長5年) |
| 自動更新条項 | 無条件のものは無効。「異議がない限り更新」とする必要あり |
共有物分割禁止特約の効果
当事者間での効果
特約に合意した共有者の間では、特約の期間中、互いに共有物分割の請求ができなくなります。共有者の1人が特約に違反して共有物分割訴訟を提起した場合、相手方は特約の存在を主張して請求を排斥できます。
この効果は、合意した共有者の相続人にも当然に及びます(相続人は第三者にあたりません)。
第三者への対抗には登記が必要
共有持分が第三者に譲渡された場合、譲受人に対して特約の効力を主張するには、登記が必要です(不動産登記法59条6号、民法177条)。登記がない場合、譲受人は特約に拘束されず、共有物分割を請求できることになります。
「第三者」の典型例は共有持分の譲受人(購入した者)ですが、それ以外にも、共有持分を差し押さえた債権者や、競売で取得した買受人なども含まれます。
なお、共有持分の譲渡や差押えそのものを禁止することはできません。もっとも、分割禁止特約の登記がされていると、譲受人や買受人は一定期間分割請求ができないため、登記のある共有持分を取得する現実的なメリットが小さくなります。結果として、特約の登記が共有持分の譲渡や差押えを抑制する作用も持つことになります。
なお、共有の土地を通路として使うという共有者間の合意を分割禁止特約として取り扱った裁判例があります(東京地判平成3年10月25日)。表面的には共有物分割の禁止にあたらないようにみえる合意であっても、分割禁止特約と認められることがある点には注意が必要です。
破産手続では適用除外となる
特約を結んで登記もしておいたとしても、共有者の1人が破産手続の対象となった場合、共有物分割請求が可能となります(破産法52条1項)。破産手続では迅速な換価が要請されるため、分割禁止特約を破ってでも共有物分割請求ができることとされているのです。
この破産手続だけは、破産者本人だけでなく、破産者以外の共有者からも共有物分割請求ができる点に特徴があります。一方、民事再生では再生債務者、会社更生では管財人に限られます(民事再生法48条、会社更生法60条)。
| 倒産手続 | 分割禁止特約があるときに分割請求できる者 |
|---|---|
| 破産 | 破産管財人および他の共有者(破産法52条1項) |
| 民事再生 | 再生債務者のみ(民事再生法48条) |
| 会社更生 | 管財人のみ(会社更生法60条) |
なお、破産手続の場面で他の共有者から共有物分割請求がされた場合、破産者以外の共有者は、破産者の共有持分について買取権を行使することもできます(破産法52条2項、民事再生法48条2項、会社更生法60条2項)。

