「しばらくは分割しない」と共有者全員で約束することはできますか?

回答

できます。共有者全員が合意すれば、一定の期間は共有物分割を請求しないという取り決めが有効になります(民法256条1項ただし書)。これを共有物分割禁止特約(不分割特約)といいます。期間は最長5年で、更新もできますが、更新後の期間もやはり5年が上限です(同条2項)。

目次

共有物分割禁止特約の意味と趣旨

共有物分割禁止特約とは、共有者が全員で「一定の期間は共有物分割を請求しない」と取り決める合意をいいます。不分割特約、分割禁止合意などとも呼ばれます。

民法は、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できると定めています(民法256条1項本文)。共有は共有者の間で意見が食い違いやすく、長く続けることが望ましくないと考えられているためです。この分割請求権の保障は強く、共有者の一存で他の共有者の請求を封じることはできません。

もっとも、共有関係をしばらく続けたいという場面もあります。共有のビルを賃貸して賃料を分け合っており、当面はこの状態を保ちたいという場合が典型です。共有者全員の意思がそろっているのであれば、分割請求権を制限しても差し支えないため、民法は256条1項のただし書で例外を認めました。

たとえばA・B・Cが賃貸ビルを共有しているとして、三者で「今後5年間は共有物分割を請求しない」と取り決めれば、その5年間、A・B・Cは互いに共有物分割を請求できません。

相続によって生じた共有(遺産共有)については、被相続人が遺言で遺産の分割を禁止するという別の方法も用意されています(民法908条1項)。こちらの上限も相続開始時から5年です。

共有物分割禁止特約の要件

共有者全員が合意すること

分割禁止特約は、共有者全員の合意によって成立します。共有者の一部だけで取り決めても、特約としての効力は生じません。

合意の方式について法律上の決まりはありませんが、後日の紛争を防ぐため、契約書を作成しておくのが通例です。

期間は5年を超えられないこと

分割禁止の期間は5年が上限です(民法256条1項ただし書)。期間が満了すれば特約を更新できますが、更新後の期間も更新の時から5年を超えられません(同条2項)。共有物分割請求権を強く保障する民法の考え方から、共有関係を長期にわたって固定することは認められていないのです。

契約書に自動更新の条項を置くこともありますが、無条件で必ず更新されるという内容にすると、期間の上限を潜脱するものとして無効になります。「共有者から異議がない限り更新される」という定め方にしておく必要があり、この場合、共有者の1人でも更新に反対すれば自動更新は働かず、特約はそこで終了します。

項目内容
根拠条文民法256条1項ただし書、同条2項
成立要件共有者全員の合意
期間の上限5年
更新できる(更新の時から5年が上限)
自動更新の条項無条件のものは無効。「異議がない限り更新」とする必要がある

共有物分割禁止特約の効果

合意した共有者とその相続人には当然に及ぶ

特約の期間中、合意した共有者は互いに共有物分割を請求できません。共有者の1人が特約に反して共有物分割訴訟を起こしても、相手方は特約の存在を主張して請求を排斥できます。

合意した共有者が亡くなった場合、その相続人も特約に拘束されます。相続人は後述の「第三者」にあたらないため、登記がなくても効力が及びます。

持分を取得した第三者に主張するには登記が必要

共有者の間の権利関係は、共有持分を譲り受けた者(特定承継人)にも承継されるのが原則です(民法254条)。分割禁止特約もこれにあたります。

ただし共有不動産の分割禁止特約については、第三者に対抗するために登記が必要とされています(不動産登記法59条6号、民法177条)。登記がなければ、持分を取得した第三者は特約に縛られず、共有物分割を請求できます。

ここでいう第三者の典型は共有持分の譲受人ですが、共有持分を差し押さえた債権者や、競売でこれを取得した買受人も含まれます。

特約そのものは共有持分の譲渡や差押えを禁止するものではありません。もっとも、分割禁止の登記があると、譲受人や買受人は一定の期間は分割を請求できないため、その持分を取得する利点が小さくなります。結果として、特約の登記は共有持分の譲渡や差押えを抑える働きももちます。

共有の土地を互いの駐車場への通路として使うという共有者間の合意について、東京地判平成3年10月25日は、分割禁止の契約と同じ効果を生じる合意である以上、登記がなければ持分の特定承継人に対抗できないと判断しています。共有物についての債権は本来なら登記がなくても特定承継人に主張できますが(民法254条)、実質的に分割を禁じる内容であれば、分割禁止特約と同じく登記が求められることになります。同判決は改正前の不動産登記法(39条の2)を前提としたものですが、この定めは現行の不動産登記法59条6号に引き継がれており、現行法のもとでも同じ判断が妥当します。

破産手続では効力が及ばない

特約を結んで登記もしていても、共有者の1人が破産手続の対象となった場合には、特約にかかわらず共有物分割の請求が認められます。破産手続では財産を速やかに換価することが求められるためです。

倒産手続の種類によって、分割請求ができる者の範囲が異なります。

倒産手続特約にかかわらず分割を請求できる者
破産限定なし(破産法52条1項)。破産管財人のほか、破産者以外の共有者も請求できる
民事再生再生債務者(民事再生法48条)
会社更生管財人(会社更生法60条)

この場合、他の共有者には、分割を請求した者の共有持分を買い取る権利が認められています(破産法52条2項、民事再生法48条2項、会社更生法60条2項)。

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