【判例解説】2筆の土地を3つに分筆して各相続人に取得させ、私道部分は全員の共有とした事例(東京家裁昭和49年3月25日審判)

この記事のポイント
  • 争点
    建築条件が厳しい土地を、売却せずに相続人全員で分けることは可能か?
  • 結論
    裁判所は土地を3つに分筆して取得させ、通路部分を「全員の共有」とした。
  • ポイント
    不整形地や奥まった土地でも、「共有私道」を作ることで資産価値を維持できる。
目次

事案の概要

本件は、亡くなった方(被相続人)の遺産である不動産(宅地)をめぐり、相続人の間で分割方法が争われた事例です。

主な登場人物とその関係

  • 被相続人:亡くなった父親
  • 相続人:子供たち(共同相続人3名)
  • 対象となる遺産
    • 東京都内にある宅地 2筆
    • 合計面積:252.50平方メートル(約76坪)

トラブルの経緯

遺産である土地は2つの筆(登記上の単位)からなっていましたが、相続人たちは「土地を売ってお金にする(換価分割)」ことよりも、それぞれが土地を取得することを望んでいました。

しかし、この約76坪の土地を単純に3等分しようとすると、道路に面さない区画(袋地)ができたり、形が悪くなったりして、「家が建てられない土地」が生じてしまう恐れがありました。

そこで、「どのように線を引けば全員が公平に家を建てられるか」が問題となり、家庭裁判所の審判によって解決を図ることになりました。

※用語解説

  • 分筆(ぶんぴつ):1つの土地を登記簿上で複数の土地に切り分けること。
  • 現物分割(げんぶつぶんかつ):遺産を売却せず、そのままの形(現物)で分ける方法。
  • 袋地(ふくろち):公道に接していない土地のこと。建築基準法上、そのままでは建物を建てられません。

主な争点

この審判で主な争点となったのは、以下の点です。

「現物分割」で公平性を保てるか?

遺産分割には、土地をそのまま分ける「現物分割」、誰かが買い取る「代償分割」、売却する「換価分割」があります。

本件のような約76坪の土地を3人で分ける場合、1人あたり約25坪となります。都内の住宅地としてはそれなりの広さですが、全員が「道路付きの良い土地」を取得するのは物理的に困難です。公平性を保ちつつ、土地そのものを分けることができるかが問われました。

建築基準法(接道義務)をどうクリアするか?

建物を建てるためには、敷地が「幅員4m以上の道路に2m以上接する」必要があります(接道義務)。

奥まった区画を作ると、この条件を満たせなくなります。通路を作って解決するにしても、その通路を「誰の土地」にするのか(誰かの単独所有か、全員の共有か)が大きな問題となりました。

裁判所の判断

東京家庭裁判所(昭和49年3月25日審判)は、土地の利用価値を最大限に活かすため、次のような分割方法を命じました。

結論

①土地を「3つ」に分筆して各自に取得させる

裁判所は、売却や代償金による解決ではなく、相続人の希望に沿って「土地そのものを分ける(現物分割)」を採用しました。

具体的には、2筆の土地全体を整理し、公平な価値となるように3つの区画に分筆(分割)し、各相続人に単独所有権を取得させました。

②私道部分は「相続人全員の共有」とする

ここがこの審判の最大のポイントです。
奥の区画が道路へ出るために不可欠な「通路部分」について、特定の個人の所有とはせず、「相続人全員の共有」としました。

判断の理由

  • 公平性の確保
    通路を共有にすることで、「通行させない」といった将来のトラブルを防ぎ、全員が安心して土地を使えるようにしました。
  • 資産価値の維持
    全員が権利を持つ「私道」とすることで、どの区画も建築基準法の要件(接道義務)を満たす「宅地」として評価されるように配慮しました。

裁判所は、単なる面積の平等だけでなく、「将来にわたって全員が家を建て、生活できる権利」を保障することを重視したといえます。

弁護士の視点

この審判は、都市部の遺産分割において、非常に有効な「解決の知恵」を示しています。

「共有」は通常避けるべきだが、私道は例外

相続実務では、不動産を共有にすることは「トラブルの元」として避けるのが鉄則です。
しかし、本件のような「私道」に限っては、共有にすることが正解となるケースがあります。

全員が持分を持つことで、通行権や掘削(水道工事など)の承諾を互いに保証し合う関係(運命共同体)を作ることができるからです。

トラブルを防ぐための対策

これから土地を分けようと考えている方は、以下の準備が重要です。

  • 「確定測量」を行う
    正確な図面がないと、分筆案は作れません。早めに土地家屋調査士に依頼し、お隣との境界を確定させておくことが第一歩です。
  • 遺言書で図面を指定する
    「A部分は長男、B部分は次男、斜線部分は共有私道とする」といった図面付きの遺言書を作成しておくと、残された家族が分割ラインで揉めるリスクを減らせます(生前に分筆しておく方が望ましいですが)。

よくある質問(FAQ)

土地が狭くても3分割できますか?

物理的には可能ですが、おすすめできない場合があります。

分割後の面積が極端に狭くなる(例:15坪以下など)と、建てられる家が小さくなりすぎて資産価値が下がることがあります。また、自治体によっては「最低敷地面積」の制限があり、分割自体ができないこともあります。

相続人の一人が「私道の共有持分はいらない」と言ったらどうなりますか?

建築のために必須であれば、拒否できない可能性が高いです。

その私道がないと自分の土地に家が建てられない(再建築不可になる)場合、私道の共有持分を持つことは利益になります。裁判所も、土地全体の効用を考え、当事者の細かい意思に関わらず共有を命じることがあります。

私道部分を共有にすると、固定資産税はどうなりますか?

非課税になる可能性があります。

その私道が「公衆用道路」として不特定多数に利用されている、あるいは複数の家の専用通路として公共性があると認められれば、役所に申請することで固定資産税が非課税になることが一般的です。

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