土地の無償使用を「特別受益」と認め、更地価格の15%を評価額とした事例|東京地判平成15年11月17日
被相続人の生前から共同相続人の一人が遺産である土地の上に建物を建てて無償で使用してきた場合、その土地使用借権の贈与は、生計の資本の贈与として特別受益(民法903条1項)に当たります。本判例は、この立場を遺留分減殺請求事件で具体的に判示し、使用借権の評価について更地価格の15%(鑑定結果)を採用したうえで、賃料相当額の利益は使用借権価格に織り込まれているため別途加算しないとした事例です。実務上頻出する「親の土地に子が家を建てて長年無償使用してきた」類型を扱う際の参考判例として位置づけられます。
判例情報
- 裁判所:東京地方裁判所
- 判決日:平成15年11月17日
- 事件番号:平成13年(ワ)第16810号
- 関連条文:民法903条1項(特別受益)、改正前民法1029条〜1031条(遺留分の算定・遺留分減殺請求権、現行民法1042条〜1046条に対応)
事案の概要
本件は、被相続人の三男(Y)が受けた遺贈によって遺留分を侵害されたとする二男(X)が、遺留分減殺請求権を行使した事案で、Xが従来から無償使用してきた遺産土地の使用借権が特別受益(持戻し分)に当たるかが争われたものです。
登場人物
- A(被相続人):本件土地・本件宅地等を所有していた者。家業として商店を経営。平成5年1月9日死亡。
- B(Aの妻):Aから現金・預貯金等及び本件住宅の持分2分の1の遺贈を受けた者。
- C(Aの長男):Aの先妻との間の子。Aから徳島県内の土地(保安林)の遺贈を受けた。
- X(Aの二男・原告):BとAとの間の子。昭和44年頃から本件土地を無償使用し、昭和58年以降は本件土地上に所有するアパート(本件アパート)を経営してきた。
- Y(Aの三男・被告):BとAとの間の子。Aから本件土地・本件宅地・本件住宅の持分2分の1その他一切の財産(現金・預貯金等を除く)の遺贈を受けた。
時系列
- 昭和44年11月:本件土地(当時はAが国から賃借中)の上にX所有の家屋が新築される(無償使用の開始)
- 昭和57年9月:Aが本件土地・本件宅地について国から払下げを受け、所有者となる
- 昭和58年3月頃:本件土地上に本件アパートが完成(X名義で登記)。本件宅地上の本件住宅も建築される
- 昭和58年4月16日:本件土地及び本件アパート等に抵当権等が設定される(本件アパート建設資金の借入れの担保)
- 昭和62年12月10日:Aが公正証書遺言を作成(徳島の土地をCに、本件土地・本件宅地等をYに、現金・預貯金等及び本件住宅持分2分の1をBに遺贈)
- 平成5年1月9日:A死亡
- 平成5年10月28日:Yが本件土地・本件宅地の所有権移転登記をする
- 平成5年12月21日:Xが遺留分減殺請求の意思表示をする
- 平成15年11月17日:東京地裁が請求棄却の判決を下す
経緯
被相続人Aは、家業として商店を経営していました。Aには妻Bとの間に二男X、三男Yがおり、Aの先妻との間に長男Cがいました。
Aは家業の経営が思わしくなかったところ、Xの生活援助のため、当時Aが国から賃借していた本件土地の上にXが家屋を新築することを許諾しました(昭和44年)。その後、Aは昭和57年に本件土地・本件宅地について国から払下げを受けて所有者となりましたが、Xに対して本件土地上で収益物件であるアパート(本件アパート)の経営を行うことを認め、本件土地・本件宅地を引き続き無償で使用させていました。本件宅地の上には、Xを含む持分関係で本件住宅も建築されています。
Aは昭和62年12月10日に公正証書遺言を作成し、徳島県の土地(保安林)を長男Cに、本件土地・本件宅地・本件住宅の持分2分の1その他一切の財産(現金・預貯金等を除く)を三男Yに、現金・預貯金等及び本件住宅の持分2分の1を妻Bにそれぞれ遺贈しました。Aは平成5年1月9日に死亡し、Yは同年10月に本件土地・本件宅地の所有権移転登記をしました。
Xは、Yへの遺贈のみが法定相続分を大きく超え、自身の遺留分(相続財産の12分の1)を侵害していると主張して、平成5年12月21日に遺留分減殺請求権を行使し、本訴で本件土地のうち侵害された遺留分相当の持分の移転登記を求めました。これに対しYは、Xも本件土地・本件宅地について長年にわたり無償使用を許されてきたこと等が特別受益(民法903条1項)に該当し、Xには持戻し分があるから遺留分は侵害されていない、と反論しました。
争点
本件の主要論点は、遺留分侵害額算定にあたってXの持戻し分(特別受益)をどう認定するか、という点に集約されます。具体的には次の2つの論点が中核となります。
争点1:建物所有目的の土地使用借権の贈与は、相続人の特別受益となるか
──共同相続人の一人が、被相続人の生前から遺産である土地の上に建物を建てて無償で使用してきた場合、その土地使用借権の贈与は、特別受益として持ち戻されるか。
Y側の主張:Xは、Aから本件土地・本件宅地の使用借権の贈与を受け、本件土地上のアパート経営による収益も得ている。これは特別受益(民法903条1項)に当たり、遺留分算定にあたって持ち戻されるべきである。Xの持戻し分には、本件土地・本件宅地の使用借権、本件抵当権等の設定、本件住宅持分2分の1の贈与なども含まれる。
X側の主張:本件土地の無償使用については、Xが扶養料、貸家賃、建築費、固定資産税等を負担しており、Aへの貢献との対価関係がある。本件宅地の無償使用についても、本件アパートの収益からAの生活費を支払っていたから対価関係があり、いずれも特別受益にはならない。本件住宅持分2分の1は、Xが自ら建設したものであり、贈与ではない。
争点2:使用期間中の賃料相当額は、使用借権価格と別個に特別受益となるか
──使用借権の価格を特別受益として認める場合、その上に、使用期間中の賃料相当額の利益も別個に特別受益として加算すべきか。
Y側の主張:使用借権の評価は、使用期間中の賃料相当額及び使用借権価格をもって行うべきである。すなわち、使用借権の価格とは別に、使用期間中Xが支払うべきだった賃料相当額(本件土地について約1236万円、本件宅地について約632万円)も特別受益として持ち戻されるべきである。
X側の主張:仮に使用借権贈与が特別受益であるとしても、賃料相当額を使用借権価格に重ねて特別受益として加算するのは二重計上であり、認められない。
裁判所の判断
判旨の要約
- 結論:被相続人から建物所有目的で土地を無償使用していた共同相続人について、土地使用借権の贈与は生計の資本の贈与として特別受益に当たる。ただし、賃料相当額の利益は使用借権の価格に織り込まれているため、これとは別に加算することはできない。
- 理由:①被相続人がその相続人の生活援助のために土地を無償使用させ、その土地が相応の財産的価値・収益力を有する場合、土地使用借権の贈与は生計の資本の贈与(民法903条1項)に該当する。②使用期間中の利益は使用借権から派生するものであって、使用借権の価格に既に含まれているとみるのが相当である。
判決文の引用
裁判所は、本件土地の使用借権贈与の特別受益性について、次のように判示しました。
本件土地の使用貸借権は、相続開始時において2000万円近い価値があり、さらに本件土地の新規賃料は、鑑定の結果によれば相続開始時点で月額33万3800円と高額であることからすれば、太郎と原告との間の本件土地の使用貸借契約の締結(使用貸借権の贈与)は、まさに原告の生計の資本の贈与であるといえ、特別受益(民法903条1項)に当たるというべきである。
また、賃料相当額の取扱いについて、Yの主張を退けて次のように判示しています。
使用期間中の使用による利益は、使用貸借権から派生するものといえ、使用貸借権の価格の中に織り込まれていると見るのが相当であり、使用貸借権のほかに更に使用料まで加算することには疑問があり、採用することができない。
さらに、持戻し分の評価基準時について、最判昭和51年3月18日民集30巻2号111頁を引用したうえで、本件土地の使用借権の額を相続開始時の評価である1935万円と認定しています。
判例の考え方
本判決の論理は、おおむね次のように整理できます。
第1に、土地使用借権の贈与の特別受益性についてです。被相続人が共同相続人の一人に対し、その者の「生活の援助のため」に土地を無償で使用させていた場合、その土地が相応の財産的価値(本件では2000万円近い使用借権価値)と高い賃料水準(本件では新規賃料月額33万3800円)を有しているならば、これは「生計の資本の贈与」に該当します。建物所有を目的とする土地使用借権は、財産的に独立した価値を持つものとして特別受益の対象になるという理解です。
第2に、評価方法についてです。本件では鑑定結果(更地価格の15%)を採用し、本件土地の使用借権を1935万円、本件宅地の使用借権を持分2分の1で1073万円と認定しました。15%という割合は、土地の使用借権が非堅固な建物の所有を目的とすることに対応するものといえます。
第3に、賃料相当額の取扱いについてです。判決は、Yが主張した「使用借権価格+賃料相当額」の構成を排斥し、賃料相当額の利益は使用借権から派生するもので、使用借権の価格自体に織り込まれているとしました。同一の経済的利益を二重に評価することはできない、という考え方です。
第4に、その他の主張への対応です。判決は、本件抵当権等の設定について、現実には抵当権等が実行されておらず相続財産の減少を招いていないこと、被担保債権たる本件アパート建設のための借入金も既に消滅していることから、相続の前渡しとは認め難く、特別受益と評価することは困難としました。本件住宅の持分2分の1については、Xが本件アパートの賃料収入から建築費を出捐したと認められることから、Aからの贈与であるとは認められないとしました。
結論に至る処理
これらの判断を踏まえ、判決はXの持戻し分(特別受益)として、本件土地の使用借権1935万円と本件宅地の使用借権1073万円の合計3008万円を認定しました。Y側が主張したXからYへの生前贈与(Yの持戻し分)については、いずれも認定するに足る客観的証拠がないとして排斥されています。
これらを前提に遺留分算定を行うと、相続財産の額は2億9664万5112円、Xの遺留分の価額は12分の1の2472万0426円となります。Xの持戻し分3008万円がこの遺留分価額を上回るため、結論としてXの遺留分は侵害されていないとされ、Xの請求は棄却されました。
判例の射程
本判例の射程について、判決文の表現に即して整理します。
第一に、本判決は、被相続人が共同相続人の一人に対し、その者の「生活の援助のため」に土地を無償で使用させ、収益物件であるアパートの経営を可能にしたという事案で判断されています。判決文は「太郎は、甲野商店の経営が思わしくないため、原告の生活の援助のために本件土地を原告のアパート経営のために使わせようとしていた」という具体的な事実認定を踏まえて、生計の資本の贈与の認定を行っています。被相続人が相続人の生計を支える意図で土地を無償使用させたという事情が、特別受益認定の重要な根拠の一つとされている点に留意が必要です。
第二に、本件土地の使用借権について、相続開始時に2000万円近い価値があり、新規賃料も月額33万3800円と高額であることが、特別受益認定の根拠の一つとされています。土地の財産的価値や賃料水準が低い事案について、本判決と同じ判断が必ずそのまま及ぶかは、判決文から直接確定的に読み取ることはできません。
第三に、使用借権の評価について、本判決は更地価格の15%という割合を採用していますが、これは本件における鑑定結果に基づくものであり、判決文は使用借権評価の一般則を定立しているわけではありません。使用借権の評価割合は、本件のような非堅固な建物の所有を目的とする使用借権について、おおむね更地価格の1割から3割程度の範囲で、当該事案の事情に応じて決定されるものといえます。
第四に、賃料相当額を使用借権価格と別個に加算しないという判断は、判決文の表現から、本件のような無償使用関係(使用貸借契約)が成立している場面に妥当するものといえます。賃貸借契約が成立していて賃料が著しく低額にとどまっていた場合等、事案を異にする場面については、本判決の射程外と理解する余地があります。
第五に、本判決は、本件抵当権等の設定や本件住宅持分の取得について、それぞれ別個に検討したうえで特別受益性を否定しています。これは、特別受益の判断は、贈与・譲渡の形態ごとに、財産的利益の現実の存否や対価関係の有無を踏まえて個別に行う必要があることを示しているといえます。
関連判例
最判昭和51年3月18日(民集30巻2号111頁):特別受益(贈与財産)の額の算定基準時を相続開始時とした最高裁判決。本判決も、同じ立場に立ち、本件土地の使用借権を相続開始時を基準として1935万円と評価する根拠として引用しています。
実務での使い方
本判例は、遺産分割や遺留分の場面で、共同相続人の一人が遺産土地を無償使用してきたことを特別受益として主張する際の参考判例として引用されます。相続案件における典型的な使いどころを整理します。
使える場面
典型は、相続人の一人が、被相続人の生前から、遺産である土地の上に建物(自宅・アパート・店舗等)を建てて無償使用してきたというケースです。この場合、当該相続人は土地の使用借権の贈与を受けたものとして、使用借権相当額が特別受益(民法903条1項)に該当します。
実務では、いわゆる二世帯住宅、長男が親の土地に家を建てたケース、子の一人が親の土地でアパート経営をしているケースなどで、頻繁に問題になります。本判例は、こうした場面で使用借権の特別受益性と評価方法の枠組みを示すものとして機能します。
特別受益を主張する側(持戻しを求める側)
特別受益を主張する側、つまり無償使用の利益を受けてこなかった他の相続人の立場では、本判例を引用するにあたり、次の事実を具体的に押さえる必要があります。
第1に、被相続人が当該相続人に対し、土地の無償使用を許諾していた事実です。建物の所有名義人が当該相続人になっていることが、無償使用関係の出発点を示す重要な事実となります。
第2に、当該相続人が当該土地の上に建物を所有して長期間使用してきた事実です。本件のように昭和44年から平成5年まで20年以上の長期にわたる無償使用は、無償使用の利益が客観的に存在することを裏付けます。
第3に、被相続人が当該相続人の生計を支援する意図で土地を使わせていた事情です。これは「生計の資本の贈与」の認定にとって重要な要素となります。本件でも、Aが家業の経営難のなかでXの生活援助のために本件土地をアパート経営に使わせていたという事情が認定の決め手の一つになっています。
第4に、当該土地の財産的価値と賃料水準です。本件では新規賃料月額33万3800円という高い水準が、使用借権贈与を生計の資本の贈与と評価する根拠の一つとされました。土地の評価額や周辺賃料相場を踏まえた具体的な数字を主張に組み込む必要があります。
特別受益の額については、更地価格に1割から3割程度の範囲で、土地の利用状況等に応じた割合を乗じて算定するのが実務の一般的な処理です。本件のように更地価格の15%という認定は、その中間的な水準といえます。
特別受益を否定する側
逆に、特別受益を否定する立場、すなわち無償使用の利益を受けてきた相続人側からは、次のような構成が考えられます。
第1に、当該相続人が固定資産税、修繕費、その他の費用を負担してきたこと、被相続人の生活費を負担してきたことなど、無償使用と対価関係に立つ負担をしていたとの主張です。本件でもXはこの構成で争いましたが、判決は、固定資産税等の負担額が本件土地の新規賃料月額33万3800円と比して少額であること、Aへの「給料」名目の支払いと使用借権との間に対価関係を認め難いことを理由に、対価関係の主張を退けています。対価関係を主張する側は、単に費用負担の事実を挙げるだけでなく、その費用負担が使用借権の対価として位置づけられる文脈にあったことを、同時代証拠で示す必要があります。
第2に、被相続人による持戻し免除の意思表示があったとの主張です。被相続人が、相続人の生計援助のために土地を無償使用させ、これを持ち戻すことを免除する黙示の意思表示をしていたと認められる場合には、特別受益の認定があっても具体的相続分や遺留分の算定には持ち戻されないことになります(民法903条3項)。被相続人の生前の言動、遺言の記載、他の相続人への遺産配分の状況等から、持戻し免除の意思表示があったといえる事情を主張・立証することが考えられます。
立証上のポイント
使用借権の評価については、原則として鑑定によることになります。簡易な算定方法としては、更地価格の1割から3割の範囲で、土地の利用状況や建物の堅固性等を踏まえた割合を仮置きすることが多いといえます。本件のような非堅固な建物(アパート)の所有を目的とする場合は土地の1割程度と評価されるのが通常ですが、立地条件や賃料水準が高い場合には、本件のように15%程度の評価が採用されることもあります。
賃料相当額を使用借権価格と別個に特別受益として主張することは、本判例によれば困難です。賃料相当額が問題となる場面でも、賃料相当額を独立に評価するのではなく、使用借権の評価のなかで考慮されているという理解が前提となります。仮に賃料相当額の独立評価を主張したい場合には、使用貸借ではなく賃貸借契約が成立していたが賃料が著しく低額にとどまっていた、といった事実関係を主張する余地が残されています。
抵当権等の物上保証を受けていた事実については、それ自体では特別受益と評価しにくい点に注意が必要です。本判決も、抵当権等が実行されておらず相続財産の減少を招いていない場合には特別受益と評価することは困難としました。一般に、物上保証から特別受益を導くためには、抵当権の実行や代位弁済等によって被相続人の財産が現実に減少し、被相続人の主債務者に対する求償権が放棄されている(または事実上回収不能となっている)等の事情が必要となります。
併せて検討すべき周辺論点
特別受益が認定された場合、被相続人による持戻し免除の意思表示の有無が次の論点となります。本判決はこの点について明示的に判断していませんが、実務上は重要な検討事項です。被相続人が特定の相続人の生計を援助する目的で土地を無償使用させ、かつ他の相続人にも別途財産を遺贈しているような場合には、持戻し免除の黙示の意思表示が認められる余地があります。
なお、本件は改正前民法下の遺留分減殺請求事件であり、平成30年改正民法(令和元年7月1日施行)により、遺留分制度は遺留分侵害額請求権(金銭請求権)に一新されました。あわせて、相続人に対する贈与は原則として相続開始前10年間にされたものに限り遺留分算定の基礎財産に算入されることとなりました(民法1044条3項)。本判決は改正前民法下の判例ですが、土地使用借権の贈与を特別受益と認める判断枠組みや、その評価方法は、改正後の事案でも引き続き参照されると考えられます。ただし、長期にわたる無償使用のうち、相続開始前10年より前に成立した使用借権贈与が遺留分算定の基礎財産に算入されるかは、改正後民法の枠組みでは別途検討が必要です(遺産分割における特別受益として持戻しの対象とすることは引き続き可能です)。
また、本判決は遺留分減殺請求事件としての判断ですが、土地使用借権の特別受益認定の枠組みは、遺産分割の場面における具体的相続分の算定にも妥当します。遺産分割で同種事案を扱う場合にも、本判例の射程内の事実関係であれば、特別受益・持戻しの主張に活用できます。

