夫名義口座からなされた住宅ローンの返済を妻(相続人)の寄与分と認めた事例|大阪高決平成27年3月6日

判例のポイント

被相続人の不動産取得のために組まれた住宅ローンの返済が、相続人本人ではなく相続人の配偶者の名義口座からなされていた場合でも、被相続人自身の収入では返済困難であったと認められ、相続人と配偶者の家計の一体性および相続人の意思関与が認められるときは、相続人本人の寄与として評価することができます。本判例は、被相続人の不動産取得のために夫名義で組まれた第一次・第二次ローンの返済について、夫名義の口座からの引落しによって弁済されていたにもかかわらず、相続人(妻)自身の寄与として700万円を認めた事例です。配偶者を通じた出捐を相続人本人の寄与に取り込む際の論証の枠組みを示した点で、寄与分認定の実務上参考となる判断です。

目次

判例情報

  • 裁判所:大阪高等裁判所
  • 判決日:平成27年3月6日(決定)
  • 事件番号:平成26年(ラ)第1395号
  • 関連条文:民法904条の2

事案の概要

本件は、被相続人の不動産取得のために相続人の配偶者名義で組まれたローンの返済を、相続人本人の寄与分として評価できるかが争われた事案です。原審(神戸家裁尼崎支部)はローン返済原資を直接裏付ける客観証拠が乏しいことなどを理由に寄与分の申立てを却下しましたが、抗告審で原審判が変更され、相続人の寄与分700万円が認められました。

登場人物

  • A(被相続人):明治42年7月生、平成11年3月死亡。
  • X(抗告人・申立人):Aの長女。Bの妻。Bが代表取締役を務めるT株式会社の事務員として勤務していた。寄与分を主張する側。
  • B(Xの夫):T株式会社の代表取締役。本件第一次・第二次ローンの債務者。平成8年7月死亡。
  • Y1(相手方):Aの二女の子。Aの代襲相続人。
  • Y2(相手方):Aの二女の子。Aの代襲相続人。

時系列

  • 昭和54年6月:Aの夫Cが死亡。Aが相続により実家建物を取得
  • 昭和54年10月:Aが実家建物を第三者(D氏)に賃貸開始
  • 昭和55年3月:Aが実家建物から、X宅近くの賃貸マンションに転居
  • 昭和58年5月:Aが実家土地および道路土地を地主から購入。同日、Bを債務者、X・Aを連帯保証人として、P銀行から第一次ローン700万円を借入(借入金の使途は不動産購入)。各土地・建物に第一次ローンを被担保債権とする抵当権設定。約定返済月額8万3000円
  • 昭和62年9月:Bを債務者として、P銀行から第二次ローン500万円を借入。第一次ローンを完済。各土地・建物に第二次ローンを被担保債権とする抵当権設定。約定返済月額6万円
  • 平成6年8月:第二次ローン完済
  • 平成8年7月:B死亡
  • 平成11年3月:A死亡(相続開始)。相続人はX、Y1、Y2の3名。法定相続分はX2分の1、Y1・Y2各4分の1
  • 平成26年11月:神戸家裁尼崎支部、寄与分申立て却下審判
  • 平成27年3月6日:大阪高裁、原審判変更、寄与分700万円認定

経緯

被相続人Aは、夫Cと実家建物に同居していましたが、昭和54年6月にCが死亡したことに伴い、相続によって実家建物を取得しました。同年10月以降、実家建物は第三者(D氏)に賃貸され、Aは昭和55年3月に長女X宅近くの賃貸マンションに転居して、賃料・年金等の収入で独居生活を送っていました。

昭和58年5月、それまで借地であった実家建物の敷地(実家土地)と、その前面の公衆用道路(道路土地)を、Aが地主から購入することになりました。この購入代金については、当時73歳のAが借入主体になることが現実的でなかったためか、Aの長女Xの夫であるB(当時、Xが事務員として勤務するT株式会社の代表取締役)が債務者となり、X・Aが連帯保証人となる形でP銀行から700万円の融資を受け(第一次ローン)、これを購入代金に充当しています。実家土地・道路土地および実家建物には、第一次ローンを被担保債権とする抵当権が設定されました。

その後、昭和62年9月にもBを債務者として500万円の第二次ローンが組まれ、これによって第一次ローンが完済されました。第二次ローンも平成6年8月に完済されています。両ローンの返済はいずれもB名義の預金口座からの引落しの方法でなされていたことが、本件の判断の出発点となります。

Aは平成11年3月に死亡し、相続が開始しました。遺産は、実家土地、道路土地、実家建物の3物件で、評価額の合計は789万5110円でした。Aの長女Xは、本件不動産取得費用としてのローン返済をはじめとする複数の貢献を寄与として、合計1500万円の寄与分を主張し、Y1・Y2を相手方とする遺産分割審判および寄与分を定める処分の審判を申し立てました。

原審(神戸家裁尼崎支部)は、ローン返済原資を直接裏付ける客観証拠が乏しく、被相続人自身の収入で返済が物理的に可能であった可能性も否定できないとして、寄与分の申立てを全て却下し、不動産は競売による換価分割を命じました。これを不服としてXが抗告したのが本件です。

抗告審では、Xが主張した複数の寄与のうち、本件不動産取得費用としてのローン返済(700万円)について寄与が認容されました。本記事では、この判断の核心であるローン返済を相続人本人の寄与と評価する論理に焦点を当てます。

争点

──実家土地・道路土地の取得費用に充てられた第一次・第二次ローンの返済が、債務者であり名義口座主であるBの負担としてなされていた場合に、これを相続人X自身の寄与として評価することができるか。

X側の主張:第一次・第二次ローンの返済原資は、X自身がBの経営するT株式会社から受け取っていた給与であった。仮に直接の返済者がBであったとしても、Bは妻Xの依頼を受けて返済したのであって、Xの履行補助者と評価すべきである。したがって、ローン返済額相当の700万円は、X自身の寄与として評価されるべきである。

Y1・Y2側の主張(原審で示された立場):ローンの債務者はBであり、返済もB名義の口座からなされている。被相続人A自身の収入で返済された可能性も否定できず、Xや Bが返済原資を負担した事実を裏付ける客観証拠もない。

なお、寄与分は相続人にしか認められない権利(民法904条の2第1項)であるため、本件のように出捐の直接の主体が相続人の配偶者(本件のB)であった場合に、その出捐を相続人本人の寄与として取り込めるかが、本件の中心的論点となります。

裁判所の判断

判旨の要約

  • 結論:ローン返済はB名義口座からの引落しでなされていたが、被相続人の収入では返済が困難であり、ローンはBあるいはXの資産を原資として返済されたものと推認される。直接の原資がBの収入であるとしても、XがBの経営する会社から給与を得ていたことからすれば、返済はXの意思に基づきX一家の収入から支払われていたものと見ることができ、X自身の寄与700万円が認められる

判決文の引用

抗告審はまず、ローンの返済原資がB又はXの資産であることの推認を、被相続人の収入と支出の対比から導きました。

第一次、第二次ローンの返済はB名義の預金口座から引落の方法でなされていたところ、Bは昭和五八年当時から会社を経営しており、その収入をローン返済の原資に充てることは可能であったと認められる。一方、被相続人については、第二次ローン完済前の平成五年ないし平成六年にかけて被相続人名義の口座から第二次ローン返済額相当の金額が定期的に出金されている形跡はないこと、また、このころの被相続人の収支は収入が月二三万円程度、支出が月二〇万円程度であったことは…認定したとおりであり、これによれば、被相続人の収入から第二次ローン(返済額月六万円)を返済することは困難であったと認められ、それ以前にも被相続人自身の収入で第一次及び第二次ローンを返済することは困難であったと推認されることからすると、第一次及び第二次ローンは、Bあるいは抗告人の資産を原資にして返済されたものと推認される。

そのうえで、直接の出捐者がBであっても、X自身の寄与と評価できる理由を、次のように示しました。

上記返済の直接の原資がBの収入であるとしても、抗告人は上記のとおり昭和五八年から夫であるBの経営する会社に勤務して給与を得ていたことからすれば、上記返済は、抗告人の意思に基づいて抗告人の一家の収入から支払われていたものとみることができるのであり、これによれば、抗告人自身の寄与があったものとみるのが相当である。

判例の考え方

本判決の論理は、寄与分の認定における第三者出捐の取扱いについて、次の2段階で整理することができます。

第1に、被相続人自身の収入での返済可能性の検証から、第三者(B又はX)を出捐者とする推認を導く点。本判決は、ローンの債務者・返済名義口座主はBであるとの形式から直ちに「Bが負担した」と認定するのではなく、被相続人自身の収入と支出の対比から、被相続人の収入では月6万円のローン返済を負担することが困難であったという事実認定をまず行い、ここから「ローンはBあるいはXの資産を原資として返済されたもの」との推認に至っています。

これは、原審が「返済原資を直接裏付ける客観証拠がない」として寄与を否定したのとは対照的な事実認定の手法です。原審が直接証拠の有無を中心に判断したのに対し、抗告審は被相続人の収支実態という間接事実から推認する手法を採りました。預金通帳の提出が困難であった事案で、被相続人サイドの収支から逆向きに第三者出捐を認定するというアプローチが本判決の特徴です。

第2に、家計の一体性と意思関与から、第三者出捐を相続人本人の寄与と評価する点。直接の返済原資がBの収入であった場合、形式的には相続人XではなくBが出捐者ということになります。これに対して本判決は、XがBの経営する会社で給与を得ていたという事実を、Xと一家の家計を共にする経済的一体性の徴表と捉えたうえで、ローンの返済を「抗告人(X)の意思に基づいて抗告人の一家の収入から支払われていた」と評価し、X自身の寄与と直接認定しています。

X側は履行補助者構成も主張していましたが、本判決はこの構成に立ち入ることなく、より直接的に「Xの意思」と「X一家の収入」という枠組みでX本人の寄与を肯定しました。配偶者間に通常認められる家計の一体性と、相続人本人の意思関与とを結びつけることで、出捐の名義人と寄与の主体を分離して評価する道筋が示されたといえます。

結論に至る処理

本判決は、以上の判断に基づきXの寄与分を700万円と定めたうえで、民法904条の2第1項に従って具体的相続分を算定しました。

遺産総額789万5110円から寄与分700万円を控除した残額89万5110円を、法定相続分に従って配分し、Xには寄与分700万円を加算した結果、Xの具体的相続分は744万7555円(=89万5110円×1/2+700万円)、Y1・Y2の具体的相続分は各22万3777円(=89万5110円×1/4)となります。

分割方法としては、Xが遺産の現物取得を希望し、他に取得を希望する者がいなかったこと、Xが代償金を支払う能力を有していたことから、Xに本件遺産を全て取得させ、Y1・Y2に対して各22万3777円の代償金を支払う形での代償分割が命じられました。原審の換価分割(競売)は変更されています。

判例の射程

本判例の射程について、判決文の表現に即して整理します。

第三者出捐を相続人本人の寄与と評価する場面に限定される

本判決は、寄与分(民法904条の2)の認定において、ローンの返済名義口座主や債務者が相続人ではなく、相続人と家計を共にする者(本件ではXの夫B)であるという構造の事案で、第三者の出捐を相続人本人の寄与に取り込む論理を示したものです。

したがって、本判決の射程は、第三者出捐を相続人の寄与として取り込むかが問題となる場面に及び、相続人自身が直接出捐していた場合や、第三者と相続人とが家計を共にしていない場合(例えば、独立して生計を営む親族による出捐)には直接及びません。

推認の前提:被相続人自身の収入では返済が困難であったこと

本判決の論理は、被相続人自身の収入で当該返済を負担することが困難であったという事実認定を起点に、出捐者を相続人側(B又はX)と推認する構造を採っています。

この推認の前提が満たされない事案、すなわち被相続人自身の収入・資産で返済が可能であった事案では、本判決の射程は及びません。被相続人の収入・資産で十分賄い得たにもかかわらず、第三者が任意に出捐したという事案では、第三者出捐の事実認定そのものから別途立証する必要があります。

評価の枠組み:家計の一体性と相続人の意思関与

直接の出捐者(本件のB)を相続人本人(同X)の寄与に取り込む評価において、本判決は家計の一体性(XがBの経営する会社で給与を得ていたこと)と相続人の意思関与(返済が「抗告人の意思に基づいて」なされていたこと)を判示の核に置いています。

この枠組みは、直接の出捐者と相続人とが日常的に家計を共にする関係にあり、かつ相続人がその出捐に関与していたといえる場合に、相続人本人の寄与として評価する余地を開くものです。配偶者間の事案として典型的に当てはまりますが、別世帯の親族間の事案で当然に同様の評価が及ぶわけではありません。

実務での使い方

本判例は、寄与分の主張において、相続人ではなくその配偶者等の名義で出捐がなされていた場面で、相続人本人の寄与として取り込む際の中心的な参照判例となります。

使える場面

典型的な場面として、次のような構造の事案が想定されます。

第1に、被相続人の不動産取得の資金や被相続人名義の借入の弁済資金を、相続人の配偶者等の名義で支出していた場面。本件のように、相続人自身が直接の名義人とならず、配偶者の名義口座を通じて返済が継続されていたケースが典型です。

第2に、被相続人の事業や生活費の補填を、相続人の家計から支出していた場面。出捐の名義人と相続人が家計を共にしている場合に、相続人本人の寄与として評価される余地が生じます。

第3に、遺産分割調停・審判で、相続人の配偶者を介した出捐を寄与分として主張する必要がある場面。配偶者の出捐をそのまま寄与の根拠とすることはできない(寄与分は相続人にしか認められない)ところ、本判例の枠組みは、配偶者の出捐を相続人本人の寄与として再構成する道筋を示します。

寄与分を主張する側のポイント

寄与分を主張する側が本判例の枠組みを活用する際のポイントは、次のとおりです。

第1に、被相続人自身の収入・資産では当該出捐(ローン返済等)を負担することが困難であったことの立証です。本判決は、ここを推認の起点としています。被相続人の年金、賃料収入、給与、預金等の収入と、家賃、生活費、医療費、その他の支出を具体的に対比し、被相続人自身の収入で当該返済を継続することが現実的に困難であったことを、家計収支の数字で示すのが基本となります。本件では、被相続人の月収約23万円に対して支出が月20万円程度あり、ローン返済額月6万円を捻出することが困難であったという数字が決め手となりました。

第2に、直接の出捐者(配偶者等)と相続人との間の家計の一体性の立証です。本件では、Xが夫Bの経営する会社で給与を得ていた事実が、家計一体性の徴表として用いられました。同居・生計同一の事実、配偶者の所得が家計の主要原資となっていた事実、相続人自身もその経済共同体から収入を得ていた事実などを、税務関係資料・給与明細・家計収支の記録等によって示します。

第3に、相続人の意思関与の立証です。返済は「相続人の意思に基づいて」一家の収入から支払われていたことが、本判決の評価の中核です。返済の継続が相続人の関与のもとでなされていたこと、相続人自身が当該不動産取得や債務弁済を主導・了承していたこと、関連書類に連帯保証人として名を連ねていたこと(本件のXは連帯保証人)などが、意思関与の徴表として機能します。

寄与分主張に対抗する側のポイント

逆に、他の相続人として寄与分主張に対抗する側のポイントは、次のとおりです。

第1に、被相続人自身の収入・資産で当該出捐が可能であったことの立証です。本判決の推認は、「被相続人の収入では返済困難」という事実認定を起点としています。被相続人自身の収入・資産で物理的に返済が可能であったことを、収支の数字で示すことができれば、推認の前提が崩れます。原審はまさに「被相続人にも返済可能性があった」という観点から寄与を否定しており、現に物理的可能性は否定されていません(原審は月23万円の収入で月6〜8万円の返済が物理的には可能と判断)。被相続人自身の口座からの定期的な出金が認められる事実、被相続人名義の預金が出捐の時期に減少している事実等を主張することが対抗策となります。

第2に、直接の出捐者と相続人との経済的別個性の主張です。配偶者間といえども、収入を独立に管理し、家計が事実上分離していたケースでは、本判決の家計一体性の枠組みは及びにくくなります。また、相続人自身がその経済共同体から収入を得ていなかった(本件のXは夫の会社から給与を得ていたが、これがなければ評価が変わり得た)場合には、家計一体性の徴表が弱くなります。

第3に、相続人の意思関与の不存在の主張です。出捐の決定が相続人の関与なくなされ、相続人が当該出捐の事実を後から知ったにすぎない事案では、「相続人の意思に基づく」という評価は成り立ちにくくなります。

立証上のポイント

本件で原審と抗告審の結論を分けたのは、事実認定の手法でした。原審は「ローン返済原資がX又はBであることを直接裏付ける客観証拠が提出されていない」として寄与を否定したのに対し、抗告審は被相続人の収支実態から逆向きに推認する手法を採用しました。

実務上は、できる限り直接証拠(返済名義口座の通帳履歴、給与振込口座の履歴、ローン引落し口座の履歴)を確保することが望ましいですが、年月の経過や関係者の死亡(本件ではBが平成8年に死亡)で直接証拠が失われている事案も少なくありません。そのような場合、被相続人側の収支実態を可能な限り具体的な数字で示し、被相続人による負担が困難であったという推認を導くことが、立証戦略の中心となります。

被相続人の通帳履歴、年金記録、賃貸物件の賃料記録、家賃・水道光熱費等の支払記録、医療費の支出記録などを丁寧に積み上げ、月単位・年単位の収支表として整理することが、推認を組み立てる上での基礎作業になります。

併せて検討すべき周辺論点

第1に、貨幣価値の変動です。本件では、第一次ローンが完済された昭和62年当時の700万円を相続開始時(平成11年)の貨幣価値に換算すると700万円を超えるという指摘もありましたが、X自身が「相続開始時で700万円」との主張をしていたため、貨幣価値の変動は考慮されていません。寄与時点と相続開始時との間に長期間の隔たりがあり、貨幣価値が大きく変動している場合には、相続開始時の価値に換算した寄与分の主張が問題となり得ます。

第2に、相続人の配偶者自身による寄与の主張枠組みとの関係です。本件のXは相続人本人ですが、もし配偶者B自身が貢献の主体として寄与の評価を求める場合、Bは相続人ではないため、寄与分の枠組みではなく特別寄与料(民法1050条、令和元年7月1日施行)を検討することになります。本判決は相続人本人(X)の寄与の枠組みでBの出捐を取り込む論理を示したものであり、特別寄与料の射程とは別の問題です。事案の構造に応じて、どの枠組みで主張するかの整理が必要となります。

第3に、連帯保証人としての地位の取扱いです。本件のXは第一次・第二次ローンの連帯保証人でしたが、保証人としての潜在的負担(主債務者が弁済できない場合の保証債務の履行)がそれ自体で寄与分の根拠となるわけではありません。本判決の枠組みでは、連帯保証人としての地位は意思関与の徴表の一つとして機能し得るものの、寄与分の評価対象は実際の出捐(ローンの返済)に向けられている点に留意が必要です。

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