共有不動産を「切り分ける」「売って分ける」「お金を払って取得する」の3つに優先順位はありますか?

回答

優先順位はあります。令和3年改正後の民法258条2項・3項は、現物分割(不動産を物理的に分ける方法)と全面的価格賠償(共有者の1人がお金を払って全体を取得する方法)を同順位の原則的な方法とし、換価分割(競売で売却して代金を分ける方法)は、この2つが採用できない場合に限って命じられる最後の手段と位置づけています。

目次

それぞれの意味

共有物分割訴訟で裁判所が命じられる分割方法は、次の3種類です。

現物分割は、共有不動産を物理的に分けて、各共有者の単独所有にする方法です(民法258条2項1号)。1筆の土地を2筆に分筆し、それぞれを各共有者に取得させるケースが典型です。

全面的価格賠償(代償分割)は、共有者の1人が他の共有者に代償金を支払い、不動産全体を単独で取得する方法です(民法258条2項2号)。

換価分割は、共有不動産を競売で売却し、その代金を持分の割合に応じて共有者に分配する方法です(民法258条3項)。

3つの分割方法の優先順位

分割方法内容根拠条文順位
現物分割物理的に分けて単独所有にする民法258条2項1号1位(同順位)
全面的価格賠償1人が代償金を払って全体を取得する民法258条2項2号1位(同順位)
換価分割競売で売却して代金を分配する民法258条3項最後の手段

民法258条2項は、裁判所が命じられる分割方法として、現物分割(1号)と全面的価格賠償(2号)を並べて規定しています。これに対して3項は、「前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるとき」に限って、競売を命じられると定めています。

つまり、現物分割と全面的価格賠償が同順位でまず検討され、どちらも採用できないときに、受け皿として換価分割が選ばれます。条文の並びそのものが、この優先順位を示しています。

現物分割と全面的価格賠償が同順位とされた理由

令和3年改正の議論では、現物分割を1位、全面的価格賠償を2位とする案も出ていました。改正前から、現物分割を優先すべきだとする見解があったためです。しかし、どちらかを優先する合理的な理由はないと考えられ、同順位に落ち着きました。

換価分割が最後の手段とされた理由

換価分割と全面的価格賠償とでは、不動産全体を取得する者が違います。換価分割では第三者(競売でいちばん高い価格で入札した者)が取得するのに対し、全面的価格賠償では共有者の1人が取得します。第三者よりも、それまで所有権を持っていた共有者による取得を優先しようという考え方から、換価分割は最後に位置づけられました。

令和3年改正前はどうだったか

改正前の民法258条2項には、現物分割と換価分割の2つしか規定がなく、全面的価格賠償は条文に載っていませんでした。全面的価格賠償は、平成8年の最高裁判決が認めた3つ目の分割方法として、判例上運用されてきたにとどまります。

このため改正前は、現物分割と全面的価格賠償のどちらが先かがはっきりせず、現物分割が優先するという見解と、同順位(並列)だとする見解に分かれていました(同順位とする見解が優勢でした)。令和3年改正は、全面的価格賠償を民法258条2項2号として明文化し、あわせて分割方法の優先順位を条文上明確にしました。

なお、最高裁は、特段の事情があるときは全面的価格賠償の方法による分割も許されると判断しています(最判平成8年10月31日)。この判断が、現行の民法258条2項2号に明文化されています。

どちらを選ぶべきか(判断基準)

同順位の現物分割と全面的価格賠償のどちらを選ぶかは、個別の事案の諸事情をふまえて裁判所が判断します。このとき、現物分割を選択した場合の支障(分けることの難しさ)が、全面的価格賠償の相当性を基礎づける1つの要素になります。この考え方は改正前から一般的で、実務でも採用されてきました。

大まかな方向性を挙げると、物理的に分けても利用価値が大きく損なわれない土地であれば現物分割が候補になり、建物のように物理的な分割が難しい不動産や、共有者の1人がその不動産に住んでいて単独取得に相当性が認められ、代償金の支払能力もある場合には、全面的価格賠償が候補になります。どちらも採用できないときに、換価分割が選ばれます。

ここまでの優先順位は、裁判所が分割を命じる場合の枠組みです。共有者間の協議(話し合い)で分ける場合には、全員が合意すれば、どの方法でも自由に選べます。

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