共有の土地を切り分ける場合、どこで線を引くのですか?分け方の基準を教えてください

回答

共有の土地を現物分割(物理的に分ける方法)で分ける場合、裁判所は、原則として持分割合に対応する価値が各共有者に配分されるように分割線を決定します。その際、現在の使用収益の状況や隣接地との関係を考慮し、分割後の各土地の利用価値が最も高くなるような方法が選択されます(民法258条2項1号)。面積ではなく「価値」で持分割合に対応させる点がポイントです。

目次

分割線の決定基準の意味と趣旨

土地が広い更地であれば、現物分割(共有の土地に線を引いて複数の筆に分け、各共有者の単独所有にする方法)は有力な分割方法です。しかし、物理的にどこに線(分割線)を引くかについては、共有者間で対立が生じやすいところです。分割線の描き方は無数にあり、共有者の数だけ異なる希望が出てくることも珍しくありません。

この問題について、裁判例は、分割線の決定にあたって考慮すべき一般的な基準を示しています。その内容を整理すると、裁判所は以下の要素を総合的に考慮して分割線を決定することになります。

  • 持分割合に対応する価値が各共有者に配分されること
  • 現在の使用収益の状況や隣接地との関係が考慮されること
  • 分割後の各土地(筆)の位置・地形が、各共有者にとって最も利用価値が高くなるような方法であること

ここで重要なのは、「持分割合に対応している」というのは、面積ではなく、価値(評価額)で対応しているという意味です。同じ面積の土地であっても、接道の状況や日当たりなどの条件によって価値は異なります。

たとえば、AとBがそれぞれ2分の1の持分で土地を共有している場合を考えます。Aが東西に分ける方法を希望し、Bが南北に分ける方法を希望しているとします。どちらの方法でも分割後の面積はほぼ同じですが、接道や日当たりの条件によって、各自が取得する土地の価値には差が出ます。このような場合、裁判所はどちらの分割案がより合理的かを判断することになります。

分割線の決定に考慮される要素

分割線の決定にあたって裁判所が考慮する要素をもう少し詳しくみていきます。

持分割合と価値の対応

分割線を決定する際の最も基本的な基準は、分割後の各土地の価値が共有持分割合に対応していることです。繰り返しになりますが、ここでの「対応」は面積ベースではなく価値ベースです。

また、ここでいう「価値」は市場価格とは必ずしも一致しません。各共有者にとっての利用価値という観点も重要です。たとえば、Aが共有土地の隣に別の土地(土地1)を所有している場合、共有土地のうち土地1と接する部分をAが取得すれば、Aにとっての利用価値は大きくなります(Bが取得した場合よりも高い利用価値が生まれます)。

使用収益の状況

共有者が現にどのように土地を使用しているかも考慮されます。たとえば、一方の共有者が特定のエリアで事業を営んでいる場合、そのエリアをその共有者が取得するほうが合理的であると判断されやすくなります。

接道・日当たり・地形などの条件

分割後の各土地が、道路に接しているか(接道義務を満たすか)、日当たりが確保されるか、地形として利用しやすいかなども重要な考慮要素です。分割の結果、建築基準法上の接道義務を満たさない土地ができてしまう場合には、そもそも現物分割が不能と判断されることもあります。

分割線と価値の調整

分割後の各筆の価値が共有持分割合とちょうど同じになるように分割線を描けない場合もあります。土地の形状や接道状況などの物理的制約から、完全な均衡を実現できないケースは少なくありません。

このような場合には、調整金(賠償金)を支払うことで価値の不均衡を調整する方法がとられます。これは部分的価格賠償(現物分割と価格賠償の組合せ)と呼ばれる方法です。たとえば、Aが取得する土地の価値が共有持分割合よりも多く、Bが取得する土地の価値が少ないという場合には、AがBに賠償金(調整金)を支払います。

結局のところ、分割後の各筆の所有者にとっての利用価値の合計が最大となるような分割方法をとるというのが基本的な考え方です。ただし、実際には利用価値の評価について共有者間で意見が対立することが多く、この基準を使えばすぐに分割線が1つに決まるというわけではありません。

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