できます。共有の土地に線を引いて複数の土地に分け(分筆)、分けた後のそれぞれの土地を各共有者の単独所有にする方法を「現物分割」といいます(民法258条2項1号)。共有物分割の基本的な分割類型の1つです。ただし、現物分割ができないときや、分割によって価格を著しく減少させるおそれがあるときは、現物分割は選択されません(民法258条3項)。3項)。
現物分割の意味と趣旨
現物分割とは、共有不動産を共有持分割合に応じて物理的に分けて、分けた後のそれぞれの不動産を各共有者の単独所有にする方法です。1つの共有不動産を複数の不動産にする分割であることから、狭義の分割とも呼ばれます。性質としては、共有持分の交換契約にあたります。
裁判による共有物分割について、民法258条2項1号は「共有物の現物を分割する方法」を分割方法の1つとして明記しています。共有物を金銭に換えることなく、現物のまま各共有者に帰属させる点で、共有関係の解消のいちばん基本的な形といえます。
典型例は、1筆の共有の土地上に線(分割線)を引いて複数の筆(エリア)に分け、それぞれの筆を各共有者の単独所有にするものです。たとえばAとBが持分2分の1ずつで共有する土地を、分割線を引いて甲土地と乙土地の2筆に分筆し、甲土地をAの単独所有、乙土地をBの単独所有とするケースがこれにあたります。このとき持分割合に対応させるのは面積ではなく価値(評価額)です。どこに分割線を引くかの基準は、「土地を切り分ける場合、どこで線を引くのですか?分け方の基準を教えてください」で解説しています。
一方、1個の建物は複数の単独所有部分に物理的に分けられないため、通常は現物分割できません。区分所有建物とする要件を満たす場合に、区分所有を用いた現物分割が可能になることがあるにとどまります。
分割類型の優先順序では、現物分割は全面的価格賠償(共有者の1人がお金を払って不動産全体を取得する方法)と並んで優先的な分割方法とされています。この2つの方法がとれない場合に、換価分割(競売による売却)が検討されます。優先順位の全体像は、「共有不動産を「切り分ける」「売って分ける」「お金を払って取得する」の3つに優先順位はありますか?」で解説しています。
現物分割の要件(認められない場合の基準)
民法258条3項は、現物分割・全面的価格賠償の方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所はその競売を命ずることができると定めています。ここから、①現物分割の不能、②現物分割による著しい価格減少のおそれ、の2つが現物分割の消極的要件(現物分割が認められない場合の基準)として整理されています。
現物分割の不能
「現物分割ができない」とは、物理的に分割が不可能な場合だけを指すのではありません。最高裁は、現物分割の不能には、物理的に不可能な場合のみならず、社会通念上適正な現物分割が著しく困難な場合も含まれると判断しています(最判昭和46年6月18日)。改正前の民法258条に関する判例ですが、現物分割の不能の意義に関する判断として、現行法のもとでも前提とされています。
裁判例で現物分割が不能と判断されやすい典型的な場面には、次のようなものがあります。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| 土地の狭小・細分化 | 分割後の土地が狭くなりすぎる場合。分割後の面積が数坪程度になるケースで現物分割を否定した裁判例があります |
| 接道義務の支障 | 分割後に建築基準法上の接道義務を満たさない土地が生じてしまう場合 |
| 土地上の建物の存在 | 分割線を引くと建物が2つの土地にまたがってしまう場合。第三者所有の建物がある場合のほか、共有者の1人が所有する建物がある場合も同様です |
| 境界・測量の支障 | 土地の境界(筆界)を特定できない、又は測量ができない場合 |
土地上に建物がある場合でも、土地が広く建ぺい率に余裕があるときは、「土地の一部と建物」と「土地の残り」に分ける現物分割が可能なこともあります。
著しい価格減少のおそれ
もう1つの消極的要件は、現物分割によって価格が著しく減少するおそれです。どの程度の減少率で「著しい」といえるかを数値で線引きすることは難しく、価格減少率のほかの事情もあわせて個別に判断されます。裁判例では、減少率約11%のケースで著しい価格の減少にあたらないとしたものがある一方、減少率19%〜35%のケースでは原審と控訴審で判断が分かれたものがあり、おおむね20%〜30%程度の減少率になると判断が分かれやすい傾向にあります。
逆に、現物分割によって評価額が上がる場合もあります。広すぎる土地は単価が下がるため、適正な広さに分けると評価額の合計が増えることがあるからです。
現物分割の効果
現物分割が行われると、共有関係は解消され、分割後の各土地はそれぞれ取得した共有者の単独所有になります。分筆後の各筆について、取得者は単独で使用・収益・処分できます。
分割線の引き方によっては、各共有者が取得する土地の価値を共有持分割合とぴったり一致させられないこともあります。この場合、価値の過不足を金銭(調整金)で調整する方法がとられます。理論的には現物分割と価格賠償の組合せであり、部分的価格賠償と呼ばれます。詳しくは「共有不動産を切り分けたうえで、面積の差額をお金で調整することはできますか?」で解説しています。
裁判所は、共有物分割の裁判において、当事者に対して金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命じることができます(民法258条4項)。現物分割の判決が確定した後は、分筆登記と持分移転登記を行って、分割の結果を登記に反映させます。登記手続は「共有関係を解消した後の登記手続は、どのようにすればいいですか?」で解説しています。
分割後に、取得した土地に契約不適合などの問題があった場合には、各共有者は他の共有者が取得した物について、売主と同じく持分に応じて担保責任を負います(民法261条)。

