共有不動産がオーバーローン状態ですが、それでも共有物分割はできますか?

回答

オーバーローン(住宅ローンなどの残額が不動産の価値を上回っている状態)でも、共有物分割の請求はできます。ただし、換価分割を選択した場合、競売手続では無剰余取消し(民事執行法63条)が適用され、原則として売却が実施されません。そのため、全面的価格賠償や現物分割など、競売によらない分割方法が検討されます。

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結論

オーバーローン状態であることは、共有物分割請求の妨げにはなりません。各共有者はいつでも分割を請求でき(民法256条1項)、協議が調わなければ裁判所に分割を請求できます(民法258条1項)。オーバーローンを理由に請求が権利の濫用にあたるという主張がされることもありますが、裁判所は、通常、権利の濫用を否定しています。

問題は、請求できるかどうかではなく、どの分割方法なら実際に共有関係を解消できるかにあります。オーバーローンの場合、換価分割(不動産を競売にかけて売却代金を分ける方法)では、競売が途中で取り消されて売却に至らないおそれがあります。

根拠と条件

換価分割では無剰余取消しが適用される

換価分割の判決が確定すると、共有者は形式的競売(共有物分割のために裁判所が命じる競売)を申し立てます。この競売では、実務上、消除主義(売却代金を担保権者に配当し、担保権を消滅させる処理)が原則として採用されます。

対象不動産がオーバーローンだと、売却代金は全額が担保権者への配当に回り、申立人である共有者には代金が交付されません。こうした無益な競売を禁止するのが無剰余取消し(民事執行法63条)で、これが適用されると競売手続は取り消され、売却は実施されません。共有物分割による形式的競売にもこの規定が適用されるかは解釈上争われてきましたが、最高裁は、換価分割の形式的競売にも無剰余取消しの規定が準用されると判断しています(最決平成24年2月7日)。

無剰余取消しが適用されない例外もあります。担保権者が担保割れの確定を受け入れて手続の続行に同意した場合、申立人が自ら買い受ける保証をした場合、剰余があることを証明した場合には、売却が実施されます(民事執行法63条2項)。また、担保権者と共有者全員が同意して例外的に引受主義(担保権を消滅させず、買受人が負担を引き受ける処理)がとられた場合には、売却代金が共有者に交付されるため、無剰余取消しは適用されません。ただし、買受人の負担が大きいため、入札額は低くなり、実際には共有者どうしが入札して取得を目指すことが多くなります。

なお、換価分割の判決に有効期限はありません。判決を得た時点では競売が実現しなくても、その後の返済で残債務が減り、あるいは不動産の価値が上がってオーバーローンを脱すれば、その時点で形式的競売を申し立てられます。

競売によらない分割方法

換価分割が機能しにくい分、他の分割方法の比重が高まります。

共有者の1人が不動産の取得を希望している場合には、全面的価格賠償(共有者の1人がお金を払って不動産全体を取得する方法。民法258条2項2号)が選択されやすくなります。換価分割が困難であることが、全面的価格賠償の要件である相当性・実質的公平性を認める方向に働くためです。他方で、取得を希望する共有者がいない場合や、提示される賠償金額が適正価格を下回る場合には採用されません。

現物分割(不動産を物理的に分ける方法。民法258条2項1号)であれば、競売を経ないため、担保権の処理は問題になりません。土地の分筆が可能なケースなど、現物分割に適した不動産であれば、オーバーローンでも分割を実現できます。

いずれの分割類型でも、住宅ローンなどの被担保債権そのものが消えるわけではなく、分割後も弁済は続きます。

分割以外の離脱方法:共有持分の放棄

共有物分割とは別の方法として、共有持分の放棄(民法255条)があります。放棄は共有者の意思表示だけで効力が生じ、放棄された持分は他の共有者に帰属します。不動産の売却を伴わないため、オーバーローンであることは放棄の支障になりません。共有物分割による解消が難しいオーバーローン不動産では、共有関係から抜けること自体を目的とするなら、有力な選択肢になります。

ただし、放棄によって離脱しても、すでに生じている債務からは解放されません。被担保債権の債務者や保証人として負っていた債務、放棄前に発生していた固定資産税の連帯納付義務は、放棄後も残ります。

具体的な場面での適用

AとBが持分2分の1ずつで共有する不動産の時価が2,000万円、住宅ローンの残額が3,000万円だとします。Aが共有物分割訴訟を提起し換価分割の判決を得ても、形式的競売は無剰余取消しにより原則として売却に至りません。

Aが不動産の取得を希望し、Bの持分に見合う賠償金を支払う資力があれば、全面的価格賠償による解決が考えられます。AもBも不動産の取得を希望しない場合、当面は共有が続きますが、換価分割の判決を得ておけば、ローンの返済が進んでオーバーローンを脱した段階で競売を申し立てられます。Bが対価を求めず離脱だけを望むなら、持分の放棄という道もあります。

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