相続人になれるのは誰ですか?相続の順位と割合を教えてください

回答

相続人となるのは、法律上の配偶者と血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)に限られます。配偶者は常に相続人となり、血族相続人は第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹で、先順位の者がいる間は後順位の者は相続人となりません。相続分は、遺言による指定がなければ法定相続分によります。

目次

相続人の意味と趣旨

相続人とは、被相続人(亡くなった方)の相続財産を包括的に承継することができる一般的資格を有する者をいいます。相続は、被相続人の死亡によって開始します(民法882条)。

民法は、相続人の種類と範囲を画一的に定めています。したがって、被相続人が自らの意思によって相続人を作り出すことはできません。相続人でない者に相続人と類似した地位を与えたい場合には、遺言によって包括遺贈(遺産の全部または一定割合を与える遺贈)をするほかありません。

相続人の範囲が法律で画一的に定められているのは、遺産の帰属主体を明確にし、法律関係を安定させるためです。実際の遺産分割においても、誰が相続人であるかの確定は出発点となります。相続人となるべき者を除外してされた遺産分割は、原則として無効と解されているからです。

たとえば、被相続人Aに妻W、子B・Cがいる場合、Aの相続人は妻W・子B・子Cの3名です。この3名全員が遺産分割の当事者となり、1人でも欠けた分割協議は効力を持ちません。

なお、遺産分割の当事者となるのは相続人だけとは限りません。遺産の一定割合を与えられた割合的包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することから(民法990条)、遺産分割の当事者となります。また、相続分の譲受人も当事者となります。

相続人の範囲と順位

民法が定める相続人は、配偶者相続人と血族相続人の2種類です。

配偶者相続人

被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法890条)。血族相続人がいるときはその者と共同相続人となり、血族相続人がいないときは配偶者が単独で相続します。

ここでいう配偶者とは、法律婚による配偶者をいいます。内縁関係、事実婚、パートナーシップなどによる事実上の配偶者は含まれません。これらの方は、相続人としてではなく、特別縁故者として相続財産の分与を受ける余地があるにとどまります(民法958条の2第1項)。

血族相続人の順位

血族相続人には第1順位から第3順位までの順位があり(民法887条、889条)、先順位の血族相続人が全員存在しない場合に初めて、次順位の血族相続人が相続人となります(民法889条1項柱書)。ここでいう「先順位の血族相続人」には、子について代襲相続する者も含まれます。

第1順位=子(民法887条1項)

子であれば、性別、嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子)であるか否か、実子であるか養子であるかを問いません。普通養子縁組の場合、養子となっても実方の血族との親族関係は断絶しないため、養親と実親の双方を相続します。ただし、特別養子は実親の相続人とはなりません(民法817条の9)。

子が被相続人の相続開始以前に死亡していた場合などには、その子(被相続人の孫)が代わって相続人となります(代襲相続。民法887条2項・3項)。

第2順位=直系尊属(民法889条1項1号)

尊属のうち、血統が直上・直下する形で連結しているものを直系尊属といい、被相続人の父母・祖父母などがこれにあたります。実父母か養父母かは問いません(特別養子については前記のとおり)。

親等の異なる直系尊属の間では、親等の近い者だけが相続人となり、それ以外の直系尊属は相続人となりません(民法889条1項1号ただし書)。父母のいずれかが健在であれば、祖父母は相続人にはなりません。

なお、直系尊属については代襲相続の規定はありません(民法889条2項は同条1項2号の場合のみ代襲相続の規定を準用しています)。

第3順位=兄弟姉妹(民法889条1項2号)

被相続人の兄弟姉妹は、子(代襲相続人を含む)も直系尊属もいない場合に相続人となります。父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)か、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)かは問いません。

兄弟姉妹についても代襲相続がありますが、代襲相続人となるのは兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までです。甥・姪の子への再代襲相続は認められません。

区分相続人根拠条文相続人となる場合
配偶者相続人法律上の配偶者民法890条常に相続人となる
第1順位子(代襲相続人を含む)民法887条1項・2項血族相続人の中で最優先
第2順位直系尊属(父母・祖父母等)民法889条1項1号第1順位の者が全員存在しないとき
第3順位兄弟姉妹(代襲は甥・姪まで)民法889条1項2号第1・第2順位の者が全員存在しないとき

同時存在の原則

相続制度は、遺産についての権利主体を途切れることなく連続させるための制度です。そのため、被相続人から遺産を包括承継する相続人は、被相続人の死亡時に権利主体として存在していなければなりません。これを同時存在の原則といいます。

数人の者が死亡し、その死亡の先後が不明であるときは、これらの者は同時に死亡したものと推定されます(同時死亡の推定。民法32条の2)。同時死亡とされた者の間では、互いに相続は発生しません。

同時存在の原則の例外として、胎児は、相続については既に生まれたものとみなされ、相続人となります(出生擬制。民法886条1項)。ただし、胎児が死体で生まれたときは適用されません(同条2項)。

各相続人の相続分

相続分とは、各共同相続人が相続財産を承継すべき割合をいいます(民法899条)。相続分には、次の3つの区別があります。

被相続人は、遺言で共同相続人の全部または一部の相続分を定めることができ、第三者にこれを定めることを委託することもできます(指定相続分。民法902条1項)。一部の相続人についてのみ相続分が指定された場合、他の共同相続人の相続分は法定相続分によります(同条2項)。

相続分の指定がない場合には、民法が定める法定相続分が適用されます(民法900条、901条)。さらに、特別受益(民法903条)または寄与分(民法904条の2)によって法定相続分が修正されて算定された相続分を、具体的相続分といいます。

法定相続分の割合

法定相続分は、配偶者と組み合わせる血族相続人の順位によって異なります。

相続人の組合せ配偶者の相続分血族相続人の相続分根拠条文
配偶者と子2分の12分の1民法900条1号
配偶者と直系尊属3分の23分の1民法900条2号
配偶者と兄弟姉妹4分の34分の1民法900条3号
配偶者のみ全部—民法890条
血族相続人のみ—全部民法887条、889条

同順位の相続人が数人いるときは、各自の相続分は均等です(民法900条4号本文)。数人の子の中に実子と養子がいる場合も、嫡出子と婚外子(嫡出でない子)がいる場合も同様であり、相続分に差は生じません。

なお、最高裁は、婚外子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めていた民法旧900条4号ただし書前段は憲法14条1項に違反すると判断しており(最大決平成25年9月4日)、同規定は削除されています。平成25年9月5日以後に開始した相続には、改正後の民法900条4号が適用されます。

ただし、兄弟姉妹が相続人となる場合には例外があり、半血の兄弟姉妹の法定相続分は、全血の兄弟姉妹の法定相続分の2分の1となります(民法900条4号ただし書)。

代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分と同じです(民法901条)。1人の被代襲者について代襲相続人が複数いる場合は、その相続分を均等に分けます。

【計算例】被相続人Aの遺産が6,000万円、相続人が妻W・子B・子Cの場合

妻W:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
子B:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
子C:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円

法定相続分と異なる分割

法定相続分は、遺産分割の基準となる割合です。相続人全員が合意する限り、法定相続分と異なる割合による遺産分割協議・調停を成立させることは可能です。

これに対し、遺産分割審判では、特別受益や寄与分による修正が認められない場合、法定相続分と異なる割合による審判をすることは許されません。

なお、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割では、原則として特別受益・寄与分の主張ができなくなり、法定相続分(相続分の指定があるときは指定相続分)による分割となります(民法904条の3)。

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