公正証書遺言の検索システムはどのように使うのですか?
公正証書遺言の検索システム(以下「遺言検索システム」)は、日本公証人連合会が運用するもので、全国の公証役場で作成された公正証書遺言の情報(作成公証役場名、公証人名、遺言者の氏名およびよみがな、生年月日、性別、国籍、作成年月日等)を管理しています。平成元年以降に作成された公正証書遺言が対象で、全国どこの公証役場からでも無料で検索できます。被相続人の死亡後は、相続人等の利害関係人が、公証役場に必要書類を持参して申出をします。検索でヒットした場合は、原本を保管する公証役場に対して別途、謄本の交付を請求して内容を確認します。
調査・手続の概要
遺言検索システムは、全国の公証役場で作成された公正証書遺言の情報を、日本公証人連合会が一元的に管理しているデータベースのことをいいます。公正証書遺言は、その原本が作成した公証役場に保管される仕組みになっていますが、相続人が「どこの公証役場で作成されたか」を知らないと、原本にたどり着けません。この問題を解消するために設けられているのが、本システムです。
検索の対象となるのは、平成元年(1989年)1月1日以降に作成された公正証書遺言で、登録されている情報は、遺言者の氏名・生年月日、作成公証役場名、作成公証人名、作成年月日、証書番号などです。遺言書の本文(誰に何を相続させるか等の内容)は登録されておらず、検索結果からは読み取れません。内容を確認するには、検索でヒットした公証役場に対して別途、謄本の交付を請求する必要があります。
なお、被相続人の自宅等で公正証書遺言の正本・謄本が見つかっている場合でも、その遺言が最新のものかどうかは分かりません。後日に作成し直された別の公正証書遺言が存在する可能性もあるため、念のため遺言検索システムでの確認が望まれます。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は本システムの対象外であり、別途、法務局への照会が必要となります。
申請主体・申請先・必要書類
申請主体
遺言者の生存中は、遺言の秘密保持の観点から、検索を請求できるのは遺言者本人(またはその代理人)に限られます。これに対し、遺言者(被相続人)の死亡後は、相続人・受遺者・遺言執行者等の利害関係人またはその代理人が請求できます。
| 検索請求の場面 | 請求できる人 |
|---|---|
| 遺言者の生存中 | 遺言者本人またはその代理人 |
| 遺言者の死亡後 | 利害関係人(相続人・受遺者・遺言執行者・相続財産清算人等)またはその代理人 |
申請先
全国どこの公証役場でも申出可能です。郵送やインターネットでの検索は受け付けておらず、公証役場に出向いて申出する必要があります。最寄りの公証役場の所在地は、日本公証人連合会の公証役場一覧から確認できます。
必要書類(相続人本人が請求する場合)
| 書類 | 内容・取得先 |
|---|---|
| 遺言者の死亡が確認できる戸籍謄本(除籍謄本) | 本籍地の市区町村役場 |
| 申請者が利害関係人であることを示す戸籍謄本 | 各人の本籍地の市区町村役場 |
| 申請者の本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書、または実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの) |
| 法定相続情報一覧図(あれば戸籍謄本一式の代用が可能) | 法務局 |
| 手数料 | 検索自体は無料 |
必要書類(代理人が請求する場合)
代理人が請求する場合は、上記に加えて、申請者(利害関係人)の実印を押印した委任状、および申請者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)が必要です。代理人自身の本人確認書類も別途必要となります。
申請の流れ
ステップ1:必要書類の準備
被相続人の死亡を証する戸籍謄本(除籍謄本)と、申請者と被相続人の関係を示す戸籍謄本一式を取り寄せます。法定相続情報一覧図を取得しておくと、戸籍謄本一式の代用となり、後の謄本請求や金融機関手続でも繰り返し使えるため効率的です。
ステップ2:最寄りの公証役場での検索申出
最寄りの公証役場に必要書類を持参します。事前予約を求める公証役場もあるため、電話で来庁前に確認しておくとスムーズです。公証役場では、公証人が必要書類を確認したうえで、日本公証人連合会のデータベースに照会をかけます。検索自体は20〜30分程度で完了するのが通常です。
ステップ3:検索結果の受領
検索結果は、当日その場で口頭または書面で示されます。「該当あり」の場合は、作成した公証役場名・作成公証人名・作成年月日・証書番号等が記載された照会結果通知書が発行されます。「該当なし」の場合も、その旨を記載した書面の交付を受けることができ、後日「公正証書遺言は存在しなかった」ことの証拠として使うことができます。
ステップ4:謄本の請求(該当ありの場合)
検索でヒットした場合は、原本を保管している公証役場に対して、遺言書謄本の交付を請求します。謄本の請求は、郵送によることも可能です。
所要期間と費用
- 検索:当日・無料
- 謄本の手数料:1枚あたり250円(ページ数による)+謄本代250円
検索結果で確認すべき項目
検索結果として示される情報は限定的ですが、その後の手続を進めるうえで意味のある情報が含まれます。以下の項目を確認します。
作成公証役場名
謄本請求先を特定するための情報です。原本はこの公証役場に保管されているため、ここに対して謄本の交付請求を行います。遠隔地の場合は、郵送請求を検討します。
作成年月日
公正証書遺言の作成日は、後の手続を考えるうえで重要な情報です。作成日が複数年にわたって複数件ヒットした場合は、原則として作成日の新しい遺言書が有効となります(民法1023条1項)。古い遺言書も、新しい遺言書で抵触していない部分については効力を持つことがあります。
複数ヒットした場合は、すべての謄本を取得し、内容の抵触関係を確認することが必要です。新しい遺言が古い遺言の一部のみを修正している場合があるためです。
「該当なし」の意味
検索の結果、被相続人名義の公正証書遺言が見つからない場合があります。この場合、被相続人が公正証書遺言を作成していなかった可能性が高いと考えられますが、平成元年より前に作成された公正証書遺言はデータベースの管理対象外であり、本検索ではヒットしません。被相続人が高齢で、検索ヒット範囲外の時期に作成した可能性がある場合、自宅で見つかった証書類等から作成公証役場が判明していれば、その公証役場に直接問い合わせる方法も検討します。
参考リンク
| 機関 | 案内ページ |
|---|---|
| 日本公証人連合会(公正証書遺言の検索に関するQ&A) | Q1. 亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか? |
| 日本公証人連合会(公証役場一覧) | 公証役場一覧 |
相続トラブルに備えたアドバイス
遺言公正証書の謄本は速やかに取得する
検索でヒットした場合は、できる限り早く謄本を取得することをお勧めします。遺言書の内容を確認しないまま、相続人間で「遺言書はないものとして」遺産分割協議を始めてしまうと、その後に遺言書の内容が判明した時点で、協議を白紙に戻さざるを得ない事態が生じかねません。
複数の遺言書がヒットした場合
複数の公正証書遺言がヒットした場合は、すべての謄本を取得し、内容を比較することが必要です。新しい遺言が古い遺言と抵触する部分については、抵触する範囲で前の遺言を撤回したものとみなされますが(民法1023条1項)、新しい遺言が古い遺言の一部のみを修正するに過ぎないケースでは、修正されていない部分について古い遺言が引き続き有効となります。作成日の新しいものだけを見て古いものを無視するのは早計であり、内容の比較作業を経たうえで効力関係を整理することが望まれます。
自筆証書遺言の調査も並行する
検索の結果、被相続人名義の公正証書遺言が見つからなくても、それは公正証書遺言が存在しないというだけで、被相続人が遺言を残していないことを意味するわけではありません。被相続人が自筆証書遺言を残しており、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している可能性や自宅等で保管している可能性があります。公正証書遺言の検索結果に該当がなかった場合は、法務局への照会と自宅等の捜索を並行して実施することをお勧めします。3つの調査を並行して行うことにより、遺言書の見落としリスクを大幅に低減できます。
検索結果通知書は原本で保管する
「該当あり」「該当なし」いずれの場合でも、公証役場から交付された検索結果通知書は原本で保管してください。「該当なし」の通知書は、後日に他の相続人から「遺言があったのではないか」と疑義を呈された場合に、調査済みであることを示す証拠となります。「該当あり」の通知書は、謄本請求時に番号等を正確に転記するための一次資料となります。
代理人による検索の活用
遠方在住等で公証役場まで足を運ぶのが難しい場合は、代理人による検索を活用できます。代理人は親族でも専門家(弁護士・司法書士・行政書士等)でもよく、委任状と申請者の印鑑登録証明書があれば対応可能です。他の相続人と接触したくない事情がある場合や、地方在住で最寄りの公証役場が遠い場合には、代理人による検索が現実的な選択肢となります。

