相続調査Q&A– category –
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相続調査Q&A
遺言書が偽造された疑いがある場合、どのように調査したらいいですか?
回答 遺言書に偽造の疑いがある場合、まず遺言書の原本(または公証役場・法務局に保管されている控え)を確保したうえで、(1)筆跡、(2)押印、(3)用紙・筆記用具、(4)文面・文体、(5)日付と当時の被相続人の状況、(6)保管経緯の6項目を確認します。あわせて... -
相続調査Q&A
自宅で自筆証書遺言が見つかった場合、どうしたらいいですか?
回答 自筆証書遺言の保管者または発見した相続人は、遅滞なく、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、検認を請求しなければなりません(民法1004条1項)。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封... -
相続調査Q&A
自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書の照会はどのようにしますか?
回答 自筆証書遺言書保管制度は、令和2年7月10日に施行された制度です。被相続人がこの制度を利用していた場合、相続人・受遺者・遺言執行者等は、被相続人の死亡後に、全国の遺言書保管所に対し、「遺言書保管事実証明書」(遺言書の有無を示す証明書)およ... -
相続調査Q&A
公正証書遺言の検索システムはどのように使うのですか?
回答 公正証書遺言の検索システム(以下「遺言検索システム」)は、日本公証人連合会が運用するもので、全国の公証役場で作成された公正証書遺言の情報(作成公証役場名、公証人名、遺言者の氏名およびよみがな、生年月日、性別、国籍、作成年月日等)を管理し... -
相続調査Q&A
遺言書の有無を教えてもらえない場合、どうすればよいですか?
回答 遺言書の有無は、(1)自宅などの保管場所、(2)公証役場(公正証書遺言の検索)、(3)法務局(自筆証書遺言書保管制度の照会)の3か所を網羅的に確認することで、相続人が自ら横断的に把握できます。公正証書遺言検索および法務局における自筆証書遺言書保管... -
相続調査Q&A
海外在住の相続人がいる場合、どうやって調査・連絡しますか?
回答 海外在住の相続人がいる場合でも、戸籍附票で「国外転出」の記載と転出先国名を確認したうえで、現地の在外公館(日本大使館・領事館)を通じて連絡を取り、必要書類を整えるのが基本の流れです。遺産分割協議では、印鑑証明書の代替として在外公館発行... -
相続調査Q&A
生死不明の相続人の現状をどのように調査したらいいですか?
回答 連絡が途絶え、生死が確認できない相続人がいる場合、まず戸籍謄本(戸籍法10条1項・10条の2第1項)で生死を確認することが起点となります。生存していることが確認できれば、戸籍附票(住民基本台帳法20条1項・3項)で現住所を調査し、書面送付等で接触... -
相続調査Q&A
養子縁組の有無をどのように調査したらいいですか?
回答 養子(普通養子・特別養子)は実子と同様に第1順位の相続人となります(民法887条1項)。養子の有無は、被相続人の出生から死亡までの戸(除)籍謄本・改製原戸籍謄本を網羅的に取得し、続柄欄・身分事項欄を読み解くことで確認します。普通養子は戸籍上「... -
相続調査Q&A
前妻の子や認知した子の有無をどのように調査したらいいですか?
回答 前妻との間の子や認知した子(非嫡出子)も、嫡出子と同順位の第1順位の相続人となります(民法887条1項、900条4号)。これらの子の有無は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を漏れなく取得し、(1)婚姻・離婚の履歴、(2)...
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