同居相続人が被相続人の通帳を見せない場合、どうすればいいですか?

回答

通帳が手元になくても、各相続人は単独で(他の相続人の同意なく)、口座のある金融機関から残高証明書の発行を受けられ、取引履歴(取引経過)の開示も請求できます。取引経過の単独請求権は判例で認められています(最判平成21年1月22日)。請求には、被相続人の死亡と請求者が相続人であることを示す戸籍等を提出します。取得した取引履歴では、死亡直前・直後の入出金、まとまった額の出金、定期的・反復的な振込の有無などを確認します。

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調査・手続の概要

被相続人と同居していた相続人が預金通帳やキャッシュカードを保管しており、見せてもらえないというご相談は少なくありません。しかし、通帳が手元になくても、預金の調査は進められます。

預金者が亡くなった場合、その共同相続人の一人は、他の相続人全員の同意がなくても、単独で、被相続人名義の預金口座の取引経過(入出金の履歴)の開示を金融機関に求めることができるとされています(最判平成21年1月22日)。残高証明書についても同様に、相続人の一人からの請求で発行を受けられます。つまり、通帳を保管している相続人の協力が得られなくても、他の相続人は自分の判断で金融機関に直接照会し、預金の内容を把握できます。

この手続によって取得できる主な書類は、次の2つです。

  • 残高証明書:特定の時点(通常は被相続人の死亡日)における預金残高を証明する書類。財産目録の作成や遺産分割の前提資料になります。
  • 取引履歴(取引経過・入出金明細):一定期間の入出金の記録。預金の動きを時系列で確認できる、調査の中心となる資料です。

なお、そもそも被相続人がどの金融機関に口座を持っていたか分からない場合は、まず口座の特定から始める必要があります。その手がかりの一つとして、相続時の預貯金口座照会という制度があります。これは、口座管理法(預貯金口座付番制度)にもとづき、被相続人が生前にマイナンバーを届け出ていた預貯金口座について、いずれか一つの金融機関への申請で、どの金融機関に口座があるかをまとめて照会できる仕組みで、2025年(令和7年)4月から相続人による照会が利用できるようになっています。ただし、被相続人が生前に口座とマイナンバーを紐づけていた場合に限られ、対象外の金融機関もあるなど利用できる範囲には限りがあるため、あくまで調査の補助的な手段という位置づけです。

申請主体・申請先・必要書類

残高証明書・取引履歴の請求は、相続人本人が単独で行えます。請求先は、口座のある金融機関の相続手続窓口(相続オフィス等)または取引店です。必要書類は金融機関やケースにより多少異なりますが、概ね以下が共通して求められます。

項目内容
申請できる人共同相続人の一人(他の相続人全員の同意は不要)、遺言執行者、相続財産清算人など。代理人による請求も可(委任状等が必要)
申請先口座のある金融機関の相続手続窓口・取引店(電話・Webフォーム・店頭で受付している例が多い)
取得できる書類残高証明書、取引履歴(入出金明細・取引推移表等)、既経過利息計算書 など
被相続人に関する書類死亡の事実が確認できる戸籍(除籍)謄本等。法定相続情報一覧図の写しで代えられる場合もある
請求者に関する書類請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本等/請求者の印鑑証明書(発行後6か月以内が目安)・実印/本人確認書類(運転免許証等)
金融機関所定の書類残高証明書発行依頼書・開示請求書等(窓口で受領、または郵送で取り寄せ)

申請の流れ

  1. 口座のある金融機関に相続発生を連絡する。
    同時に、残高証明書・取引履歴が必要である旨を伝えると、所定の依頼書類を案内・郵送してもらえます。口座の有無や支店が不明な場合は、全店照会(名寄せ)を依頼できます。
  2. 必要書類を準備する。
    上記の戸籍等・印鑑証明書・本人確認書類等を揃えます。原本の提出を求められることが多く、コピーを取ったうえで原本は返却されるのが一般的です。
  3. 発行依頼書・開示請求書を提出する。
    残高証明書については「いつの時点の残高か」を確認されることがあり、相続では通常「被相続人の死亡日時点」を指定します。取引履歴については遡る期間を指定します。
  4. 書類を受け取る。
    提出から発行までは、おおむね1〜2週間程度かかることが多く、取引店以外で手続する場合や内容により、さらに日数がかかることがあります。

費用の目安: 残高証明書は1通あたり数百円程度、取引履歴(入出金明細)も発行手数料がかかる有料サービスです。また、既経過利息の証明を付ける場合は別途手数料がかかります(みずほ銀行では既経過利息証明手数料が1通あたり2,200円とされています)。手数料額・遡れる期間は金融機関により異なるため、各行の公式案内で最新情報を確認してください。

取得した取引履歴で確認すべき項目

通帳が手に入らない場面で、特に重要になるのが取引履歴の読み解きです。取引履歴は単なる残高の確認資料ではなく、預金の動きから相続財産の全体像や、後の遺産分割で問題になりうる事情を把握するための資料です。次の項目を確認します。

死亡直前・直後の入出金

死亡の前後にどのような入出金があったかを時系列で確認します。死亡日時点の残高証明書だけでは見えない直前の動きを把握でき、葬儀費用等の支出や、後述する死亡後の出金の有無を確認する手がかりになります。

通常とは異なるまとまった額の出金

通常の生活費とは異なる大きな出金がないかを確認します。資金が他の資産(不動産・有価証券・保険等)の購入に充てられていれば、その資産も相続財産として調査対象になります。

定期的・反復的な振込

毎月・毎年など決まったタイミングで特定の相手に振り込まれている記録がないかを確認します。家族等への定期的な送金は、生前贈与の可能性を検討する手がかりになります。

振込先・名義人が不明な入出金

相手方が分からない入出金は、把握されていない口座・取引先・債権債務の存在を示すことがあります。他の金融機関口座や証券口座への資金移動が見つかることもあります。

定期預金の満期・解約後の資金の行方

定期預金が満期・解約された後、その資金がどこへ移動したかを確認します。普通預金口座に残っていない場合、他の口座や資産に振り替えられている可能性があります。

家族名義口座への資金移動

配偶者・子・孫など家族名義の口座への振込・振替がないかを確認します。名義は家族でも、実質的な資金の出所が被相続人であれば、いわゆる名義預金として相続財産に含まれる場合があります。

これらの確認は、いずれも「預金として現存する残高」以外に、相続財産として把握すべきものが他にないかを洗い出すための作業です。ここで見つかった大型出金や定期的な振込、家族名義口座への移動は、後の遺産分割協議で生前贈与(特別受益)や遺産の範囲が争点になる場面に関係してきます。

参考リンク

残高証明書・取引履歴の請求手続や必要書類、手数料は各金融機関の公式案内で確認できます。主要な金融機関の相続手続案内ページは以下のとおりです(内容は変更されることがあるため、手続前に最新情報をご確認ください)。

相続トラブルに備えたアドバイス

通帳保管者の協力が得られなくても調査を止めない

最も大切な点は、通帳を保管している相続人の協力がなくても、預金調査は単独で進められるということです。「通帳がないから残高も履歴も分からない」とあきらめる必要はありません。各相続人が単独で残高証明書・取引履歴を請求できる以上、まずは自分で金融機関に照会し、客観的な記録を手元に揃えることをお勧めします。客観的な書類が揃えば、その後の遺産分割協議も事実にもとづいて進めやすくなります。

なお、最高裁は、預金者が死亡した場合、共同相続人の一人は、他の相続人全員の同意がなくても、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を単独で請求できると判断しています(最判平成21年1月22日)。

取引履歴は早めに取得しておく

取引履歴で遡れる期間は無制限ではなく、金融機関の保存状況により、過去一定期間(10年程度が一つの目安とされます)に限られるのが通常です。古い時期の動きを確認したい場合ほど、調査開始が遅れると必要な記録が取得できなくなるおそれがあります。遺産分割が長期化しそうな場合や、生前の資金の動きに気になる点がある場合は、早い段階で取引履歴を取得しておくことが望まれます。

死亡後に引き出された預金がある場合の留意点

取引履歴を確認した結果、被相続人の死亡後にまとまった額が引き出されている場合があります。遺産分割前に処分された財産については、処分をした相続人以外の共同相続人全員の同意により、その財産が遺産分割時になお存在するものとみなして遺産分割の対象に含めることができる制度があります(民法906条の2)。死亡後の出金が見つかった場合は、その金額・時期・使途を整理しておくと、後の遺産分割協議で取扱いを検討する際の前提資料になります。

生前贈与が見つかった場合の特別受益・遺留分への影響

定期的な振込や家族名義口座への資金移動から、特定の相続人への生前贈与が確認されることがあります。一定の生前贈与は特別受益として遺産分割や遺留分の算定に影響することがあり、相続人間で取得額の公平が問題になりやすい場面です。取引履歴で確認した贈与の疑いのある資金移動は、時期・金額・相手方を一覧にまとめておくと、後の協議で論点を整理しやすくなります。

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