証券保管振替機構(ほふり)への開示請求はどのようにしますか?

回答

証券保管振替機構(ほふり)に「登録済加入者情報の開示請求」を郵送で行うと、被相続人名義の上場株式等の口座が開設されている証券会社・信託銀行等の一覧を確認できます(社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替機関である同機構所定の開示請求手続)。法定相続人の1人から単独で請求でき、費用は1件6,050円(法定相続情報一覧図の提出により4,950円)、所要期間は約1か月です。銘柄・残高は開示されないため、判明した各社への残高証明書請求とセットで進めます。

目次

調査・手続の概要

証券保管振替機構(通称「ほふり」)は、社債、株式等の振替に関する法律(振替法)に基づく振替機関です。上場株式は2009年1月のいわゆる株券電子化以降、紙の株券に代わって、ほふりと証券会社・信託銀行等(口座管理機関)の口座において電子的に管理されています。

ほふりは、証券会社等から口座を開設している人の氏名・住所等の情報(加入者情報)を受領して登録しており、この登録内容の開示を受ける手続が「登録済加入者情報の開示請求」です。株主本人のほか、株主が亡くなっている場合にはその法定相続人等が請求できます。

開示請求によって確認できるのは、開示時点において被相続人名義の振替株式等の口座が開設されている証券会社・信託銀行等の一覧です。残高がない口座も含めて表示されます。対象となる振替株式等は、上場されている内国株式、新株予約権付社債、投資口(REIT)、ETF、JDR等のほか、機構が取り扱う一部の非上場株式等です。

一方で、確認できない情報もあります。銘柄名・取引履歴・保有残高は開示されません。また、機構取扱対象でない非上場株式、外国株式、国債、社債等の口座開設先はこの手続では分かりません。保有内容の詳細は、開示結果をもとに各証券会社・信託銀行等へ個別に照会することになります。

有価証券の取扱機関は証券会社のほか信託銀行など多岐にわたり、家族が取引の全容を把握していないことも珍しくありません。開示請求は、取引先が1社も分からない状態からでも一度の手続で口座開設先を横断的に把握できる、有価証券調査の出発点となる手続です。

申請主体・申請先・必要書類

項目内容
請求できる人法定相続人(複数いる場合はそのうち1名から請求可)、法定相続人の法定代理人・任意代理人、遺言執行者
請求先株式会社証券保管振替機構 開示請求事務センター(郵送のみ。窓口・電話での受付なし)
郵送先〒103-0026 日本橋茅場町郵便局留 東京都中央区日本橋兜町7番1号 KABUTO ONE 株式会社証券保管振替機構 開示請求事務センター(「日本橋茅場町郵便局留」の記載必須)
費用相続人等請求分:1件6,050円(税込)。法定相続情報一覧図(コピー)を提出した場合は1件4,950円(税込)。調査対象(氏名と住所の組合せ)を追加する場合、2件目以降は1件あたり1,100円(税込)加算 ※最新の金額は公式サイトで要確認
支払方法開示結果の郵送時の代金引換(受取時に郵便局で支払い)
所要期間書類受付から開示結果送付まで約1か月(混雑時はさらに要する場合あり)

法定相続人本人が請求する場合の必要書類は次のとおりです。

必要書類内容・注意点
① 開示請求書ほふり公式サイトから様式(Excelファイル)をダウンロードして記入。手書きでも可
② 法定相続人の本人確認書類(コピー)運転免許証(表裏両面)、マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険の資格確認書、住民票(マイナンバー記載なし・発行から6か月以内)、印鑑登録証明書等のうちいずれか1つ
③ 法定相続情報一覧図(コピー)または被相続人との関係を示す戸籍謄本等(コピー)法務局発行の法定相続情報一覧図の提出が基本。提出できない場合は続柄に応じた戸籍一式(配偶者・子の場合:相続人の現在の戸籍謄本または抄本+被相続人の死亡日の記載のある除籍謄本)
④ 被相続人の住所の確認書類(コピー)住民票の除票、戸籍の附票(本籍欄の記載では住所確認不可)、被相続人宛の株式関係書類(議決権行使書・配当金計算書等)のいずれか。法定相続情報一覧図に「最後の住所」が記載されていれば、その住所については一覧図を兼用可

提出にあたっては、開示請求書以外の確認書類はすべてコピーで提出します(原本は不可)。戸籍謄本等は該当ページだけでなく全ページをコピーしないと落丁による不備扱いとなります。また、提出した書類は一切返却されません。「年金用」など利用目的の記載がある戸籍謄本等は開示請求には使用できない点にも注意が必要です。

申請の流れ

手続は次の3ステップで、すべて郵送で完結します。

  1. 必要書類の準備:ほふり公式サイトから開示請求書とチェックリストをダウンロードし、上記の確認書類とあわせて揃えます。法定相続情報一覧図を先に取得しておくと、戸籍一式のコピーが不要になるうえ、開示費用も1,100円安くなります。
  2. 郵送:開示請求事務センター宛に郵送します。宛先に「日本橋茅場町郵便局留」の記載がないと到着が遅れます。なお、受付後のキャンセルはできず、該当口座がなかった場合でも開示費用は発生します。
  3. 開示結果の受取:書類に不備がなければ、約1か月で開示結果である「登録済加入者情報通知書」が、請求者の本人確認書類上の住所宛に代金引換(簡易書留)で届きます。受取時に郵便局で開示費用を支払います。受取人不在等で機構に返送された場合、原則として再送されません。

登録済加入者情報通知書で確認すべき項目

開示結果として届く「登録済加入者情報通知書」は、口座の一覧が記載された1枚の書面ですが、相続調査としては次の各点を読み取ることで、その後の調査の精度が大きく変わります。

口座を開設している口座管理機関の名称

通知書の中心となる情報です。ここに記載された証券会社・信託銀行等が、残高証明書や取引残高報告書を請求すべき照会先となります。通知書には各機関の連絡先までは記載されないため、相続手続窓口は各社の公式サイト等で自分で調べる必要があります。

加入者口座コード

機関ごとに、口座を特定する「加入者口座コード」が記載されています。各証券会社・信託銀行へ相続照会する際にこのコードを伝えると、被相続人の口座の特定がスムーズに進みます。

「※」印(株式数比例配分方式非取扱機関)の表示

通知書では、配当金を証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」を取り扱っていない口座管理機関に「※」印が付されます。特別口座(株券電子化の際にほふりへ預託されなかった株券について、株主の権利保全のため発行会社が信託銀行等に開設した口座)を管理する信託銀行はこの方式を扱わないため、通知書では「※」印付きで表示されます。心当たりのない信託銀行が「※」印付きで記載されていた場合、本人や家族すら把握していなかった株式が特別口座に記録されていることがあるため、必ず照会することが重要です。

残高の有無が通知書からは分からないこと

通知書には、調査時点で口座が開設されている機関が、残高の有無にかかわらず記載されます。つまり、記載があっても残高ゼロの口座かもしれず、逆に、どの口座に資産が残っているかは通知書だけでは判別できません。記載された全機関に残高証明書等を請求して初めて、相続開始日時点の有価証券の全体像が確定します。

名寄せの単位(氏名と住所の組合せ)

開示は、請求書に記載した氏名と住所の組合せごとに名寄せして行われます。言い換えると、被相続人が転居前の住所や改姓前の氏名で開設し、その後変更手続をしていなかった口座は、現住所・現姓のみの請求では検索に引っかからないおそれがあります。

参考リンク

※手数料・郵送先・必要書類の細部は変更される可能性があるため、請求前に公式サイトで最新情報を確認してください。

相続トラブルに備えたアドバイス

通知書記載の全機関への照会

開示請求の最大の価値は、遺産分割の対象となる有価証券を「漏れなく」拾い上げられることにあります。一部の証券口座を見落としたまま遺産分割協議を成立させると、後日その口座が発覚した際に、当該財産について改めて分割協議が必要になり、いったん収束した相続人間の対立が蒸し返される典型的な火種になります。通知書に記載された口座管理機関には、残高がなさそうに思えても全社に残高証明書を請求し、相続開始日時点の残高を客観資料で確定させたうえで遺産目録を作成することをお勧めします。

旧姓・旧住所を踏まえた請求

前述のとおり、開示は氏名と住所の組合せ単位で名寄せされます。被相続人に転居歴や改姓歴がある場合、現住所・現姓のみで請求すると、変更手続がされないまま放置されていた口座を取りこぼすおそれがあります。請求前に戸籍の附票で被相続人の住所履歴を確認し、口座開設の可能性がある旧住所を調査対象に追加しておくことが望まれます(追加は1件あたり1,100円の加算で済みます)。住所の確認書類が必要になる点も含め、附票の取得とあわせて準備しておくと二度手間を防げます。

「※」印(特別口座)を見逃さないこと

特別口座に記録された株式は、被相続人自身が生前に保有を意識しておらず、家族も全く把握していないケースが少なくありません。単元未満株式や、長期間受け取られないままになっている配当金が付随していることもあります。通知書に「※」印付きの信託銀行が記載されていたら、心当たりがなくても必ず照会することが重要です。こうした株式は遺産分割協議書への記載からも漏れやすいため、銘柄・株数を確定させたうえで協議の対象に確実に載せるよう注意が必要です。

ほふり開示の対象外資産の並行調査

開示請求で判明するのは振替株式等の口座開設先に限られます。公募投資信託(ETF以外)、個人向け国債、外国株式などの口座開設先はこの手続では分かりません。もっとも、判明した証券会社に相続照会をかければ、その口座内で保有する投資信託や債券もあわせて把握できるのが通常です。問題は、ほふり開示に現れない取引、たとえば銀行窓口で購入した投資信託や国債です。これらは預金通帳への分配金・利金の入金記録や、被相続人宛の郵便物(取引残高報告書等)から手がかりを拾う補完調査が必要になります。

早期の請求とスケジュール管理

開示結果の到着まで約1か月、その後の各社への残高証明書請求にも時間がかかります。相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)や遺産分割協議の予定から逆算し、有価証券の存在が疑われる事案では相続開始後早い段階で開示請求に着手することが望まれます。あわせて、被相続人宛の郵便物を当面保管しておくと、開示結果と突き合わせる際の有力な資料になります。

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