遺産を分けるにはどのような方法がありますか?それぞれの特徴を教えてください

回答

遺産を分ける方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の4種類があります。どの方法によるかは、協議や調停では相続人全員の合意により自由に決められますが、審判では、遺産の種類・性質や各相続人の事情その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が判断します。

目次

遺産分割の方法は4種類

遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を、相続人の間で具体的に分ける手続です。遺産には、預貯金のように金額で分けやすい財産だけでなく、不動産や非上場株式のように物理的に分けることが難しい財産も含まれます。そこで実務では、遺産の性質や相続人の事情に応じて柔軟な解決ができるよう、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割という4種類の分割方法が用いられています。

民法906条は、遺産の分割は「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」行うものと定めています。この規定は、協議・調停・審判のいずれの場面にも適用され、遺産を誰にどのように割り振るかだけでなく、4種類のうちどの分割方法を選ぶかを判断する際の基準にもなります。

もっとも、協議や調停では、相続人全員が自由な意思で合意する限り、どの分割方法でも選べます。これに対し、審判では、相続分に従った分割を前提に、家庭裁判所が民法906条の基準に照らし、後述する検討の順序に沿って分割方法を決定します。

なお、4種類の分割方法は「遺産をどのような形で分けるか」の区別であり、遺産の全部を一度に分けなければならないわけではありません。争いのない財産だけを先に分割し、残りを後から分割する一部分割も認められています(民法907条1項)。一部分割については、「遺産の一部だけを先に分割することはできますか?」で詳しく解説しています。

4つの分割方法それぞれの特徴

4種類の分割方法の概要は、次のとおりです。

分割方法内容ポイント
現物分割個々の財産の形や性質を変えずに、そのまま各相続人に割り振る遺産分割の原則的な方法
代償分割特定の相続人が相続分を超える財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う取得する相続人に支払能力(資力)が必要
換価分割遺産を売却して換金し、その代金を分配する公平に分けやすいが、遺産そのものは手放すことになる
共有分割遺産を相続分に応じた共有(物権法上の共有)として取得する紛争の先送りになりやすく、最後の手段とされる

現物分割

現物分割とは、個々の財産の形状や性質を変更することなく、そのまま各相続人に割り振る方法です。遺産は、その性質上できる限り現物を相続人に受け継がせることが望ましいと考えられているため、現物分割は遺産分割の原則的な方法とされています。もっとも、現物分割だけで各相続人の取得額を相続分どおりにそろえられる事案は多くなく、実務では、次に述べる代償分割と組み合わせて過不足を調整する例が多くみられます。

代償分割

代償分割(特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人にお金を支払って調整する方法)とは、一部の相続人に相続分を超える額の財産を取得させたうえで、その相続人に、他の相続人に対する債務(代償金の支払義務)を負担させる方法です。審判で代償分割を命じるには「特別の事情」が必要とされ(家事事件手続法195条)、代償金を支払う相続人にその資力があることが求められます。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却して換金(換価処分)した後に、その代金を相続人の間で分配する方法です。売却の方法には、相続人の合意に基づいて売却する任意売却と、裁判所の競売手続による売却があります。なお、換価分割では売却に伴い譲渡所得税が課されるなど、どの分割方法を選ぶかによって税金の扱いが異なる場合があります。

共有分割

共有分割とは、遺産の一部または全部を、相続分に応じた物権法上の共有として取得する方法です。共有のままでは遺産をめぐる問題が根本的には解決されず、後日、共有関係を解消するためには共有物分割訴訟(民法258条)という別の裁判手続が必要になります。このため、共有分割は、他の方法によることができない場合の最後の手段と位置づけられています。

4つの方法の違いを、簡単な設例で確認してみましょう。

設例

相続人が長男Bと二男Cの2名(法定相続分は各2分の1)、遺産が自宅(評価額3,000万円)と預金1,000万円(遺産総額4,000万円)の場合

  • 現物分割:Bが自宅、Cが預金を取得する(取得額に2,000万円の差が生じるため、そのままでは公平でない)
  • 代償分割:Bが自宅を取得し、Cが預金を取得したうえで、BがCに自分の財産から代償金1,000万円を支払う(各2,000万円で公平になる)
  • 換価分割:自宅を3,000万円で売却し、預金と合わせた4,000万円をBとCで2,000万円ずつ分配する
  • 共有分割:自宅をB・C各2分の1の共有とし、預金を500万円ずつ取得する

分割方法が検討される順序

家庭裁判所の実務では、まず現物分割を検討し、それが相当でない場合には代償分割を検討し、代償分割もできない場合には換価分割を検討する、という順序が基本とされています。共有のままにする共有分割は、これらの方法がいずれも困難な場合の最後の手段です。現物分割が遺産分割の原則的な方法であることに加え、代償分割は「特別の事情」があると認めるときに現物分割に代えるものと定められていること(家事事件手続法195条)が、この順序の主な理由とされています。もっとも、審判の場面でも、実務では各当事者の意向を聴取し、可能な限りこれを尊重する運用がされています。

なお、最決昭和30年5月31日は、遺産の分割は現物分割を原則とし、分割によって著しくその価格を損なうおそれがあるときは、競売を命じて価格分割を行うことになると判断しています。

また、大阪高決平成14年6月5日は、分割方法選択の基本原則は当事者の意向を踏まえたうえでの現物分割であり、それが困難な場合には、当事者が代償金の負担を了解している限りにおいて代償分割が相当であり、代償分割すら困難な場合には換価分割がされるべきで、共有とする分割はやむを得ない次善の策にとどまると判断しています。

この検討の順序が適用されるのは、家庭裁判所が判断を下す審判の場面です。調停では、当事者全員が合意すれば、この順序にかかわらずどの分割方法も選べますし、審判では採用が難しい分け方でも、調停であれば採用できる場合が少なくありません。

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