遺留分の計算、その「債務」の引き方は間違っています!葬儀費用と保証債務の落とし穴

「親の葬儀にかかった費用は、当然遺産から引いて計算していいですよね?」
「父が知人の連帯保証人になっていた借金は、マイナスの財産として遺産総額から引けますよね?」

遺留分を計算する際、多くの人が直感的に「遺産から引ける」と考えてしまうこれらの項目。しかし、その計算方法は間違っている可能性が高いです。

遺留分の計算において、基礎財産から控除できる「債務」の範囲は厳格に決まっています。ここを誤ると、請求できる遺留分額が想定より大幅に減ってしまったり、逆に相手方から過大な主張をされたりする原因になります。

この記事では、遺留分の計算において、多くの人が陥りやすい「葬儀費用」と「保証債務」の取り扱いについて解説します。

目次

遺留分の計算式と「債務」の取扱い

まず、遺留分を算定するための基礎となる財産(基礎財産)の計算式を確認しましょう。

基礎財産=相続開始時のプラスの財産+贈与した財産の価額-債務の全額

この計算式にあるように、プラスの財産から「債務の全額」を控除(引き算)します。つまり、「債務」が大きければ大きいほど、遺留分の元となる基礎財産は小さくなり、結果として請求できる遺留分額も少なくなります。

では、ここでいう「債務」には、具体的に何が含まれるのでしょうか。

控除できる「債務」の基本

原則として、被相続人(亡くなった方)が「相続開始の時(死亡時)において負担していた債務」が対象となります。

  • 私法上の債務:借入金、未払いの医療費、未払いの家賃など
  • 公法上の債務:死亡時に納付義務が確定していた所得税、住民税、固定資産税、罰金など

これらは相続人が承継するマイナスの財産として、計算上差し引くことが認められています。

【落とし穴①】葬儀費用は引けない

葬儀費用は相続税の計算で控除されるため、誤解されがちですが、遺留分の計算においては、控除される債務には含まれないと考えられています。

なぜ引けないのか?

遺留分算定の基礎となる債務は、あくまで「被相続人が相続開始の時(死亡時)において有した債務」です。これに対し、葬儀費用は被相続人が亡くなった後に生じる費用であり、被相続人自身の債務とは区別されます。

なお、葬儀費用が「債務」に含まれるか否かについて、裁判例が分かれているという指摘もあります。

しかし、基本的には「被相続人の債務」ではないため、遺留分算定の基礎財産を確定する際に控除すべき債務には含まれない、と考えるのが安全であり、実務上の主流な考え方といえます。安易に差し引いて計算すると、相手方から反論を受けるリスクがあります。

【落とし穴②】保証債務(連帯保証)は原則として引けない

親が誰かの連帯保証人になっていた場合、「将来借金を背負うかもしれないのだから、マイナス財産として引くべきだ」と考える人もいます。しかし、裁判所の判断は厳格です。

原則:控除できない

判例(東京高判平成8年11月7日)によれば、保証債務(連帯保証債務を含む)は、原則として遺留分算定の基礎となる「債務」には含まれません

その理由は、以下のとおりです。

  1. 不確実性:保証人が将来現実にその債務を履行するかどうかは不確実である。
  2. 求償権:仮に支払ったとしても、主債務者(本来の借主)に対して「返せ」と請求する権利(求償権)を取得するため、実質的なマイナスにはならない可能性がある。

例外:控除できる「特段の事情」

ただし、以下の条件を満たす「特段の事情」がある場合に限り、例外的に債務として控除することが認められています9

  1. 弁済の確実性:主債務者が破産状態にあるなど、弁済不能の状態であり、保証人が支払わなければならないことが確実であること。
  2. 求償不能:保証人が支払ったとしても、主債務者から回収(求償)できる見込みがないこと。

単に「連帯保証人になっている」という事実だけでは、遺留分の計算においてマイナス財産として扱うことはできません。主債務者の破産や行方不明といった具体的な事情の立証が必要です。

その他の注意点:相続税や遺言執行費用

他にも、間違って引きがちな費用があります。

相続税

相続税は、財産を取得した相続人それぞれに課される固有の債務であり、被相続人の債務ではありません。したがって、控除される債務には含まれません

遺言執行費用

遺言書の検認費用や財産目録作成費用、遺言執行者への報酬などは「相続財産の負担」とされますが、これによって遺留分を減ずることはできないと民法で定められています(民法1021条ただし書)。つまり、計算上差し引くことはできません。

まとめ:「債務」かどうかは法的に判断する

遺留分の計算における「債務の控除」は、直感とは異なる法的判断が求められます。

  • 葬儀費用:死後の費用であり、引けない。
  • 保証債務:実害が確定していない限り、引けない。
  • 相続税:相続人固有の債務であり、引けない。

「借金や費用があるから遺留分はゼロだ」と相手方に言われても、それが法的に控除できない債務であれば、本来もらえるはずの遺留分を取り戻せる可能性があります。

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