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「正しい遺留分」を計算する方法とモデルケース

目次

遺留分侵害額の「計算」が必要

遺留分は、法律で認められた相続人の最低限の取り分です。
被相続人(亡くなった人)の意思でも奪えない法的な権利ですので、たとえ不公平な遺言書があっても、最低限、遺留分までは請求できます。

いわば、遺留分という「バケツ」があり、そこに少しの水(取得した遺産)しか入っていない場合、一杯になるまで水(請求金額)を入れることができる制度といえます。

もっとも、遺留分はお金で請求しますので、遺留分権利者の方で計算し、具体的な金額を提示して請求する必要があります。計算方法を誤解すると、「正しい遺留分」は請求できません。

以下、遺留分請求の前提となる、遺留分侵害額の計算方法をお話しします。

遺留分の金額(=バケツの容量)の計算方法

まず、水(=相続分)を入れる遺留分の金額(=バケツの容量)を計算する必要があります。

具体的な計算方法は民法1042条で定められています。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

つまり、遺留分額を計算するための計算式は、以下になります。

遺留分の金額=「遺留分を算定するための財産の額」×(総体的遺留分=1/3 or 1/2×法定相続分)

なお、1/3(直系尊属=親などのみが相続人の場合)or1/2(それ以外)を「総体的遺留分」といい、相続人全体の遺留分を意味します。

これに各相続人の法定相続分を乗じたものを「個別的遺留分」といいます。

つまり、{(1/3 or 1/2)×法定相続分}=個別的遺留分となりますので、

遺留分の金額(=バケツの容量)=「遺留分を算定するための財産の額」×「個別的遺留分」

となります。

「遺留分を算定するための財産の額」の計算方法

遺留分の金額を計算するためには、「遺留分を算定するための財産の額」を計算する必要があります。

そして、その具体的な計算方法は、民法1043条及び1044条で定められています。

(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

つまり、「遺留分を算定するための財産の額」を計算するための計算式は、以下になります。

「遺留分を算定するための財産の額」=相続開始時における相続財産(プラスの財産)の額+相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内)+第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内)-相続債務(マイナスの財産)の額

実際に請求できる金額=遺留分侵害額を計算する

遺留分の金額を計算できたら、最後に、実際に請求できる金額=遺留分侵害額を計算します。「遺留分侵害額」の具体的な計算方法は、民法1046条に定められています。

(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

つまり、「遺留分侵害額」の計算式は、以下になります。

遺留分侵害額 =遺留分の金額-相続財産&生前贈与の受領額+相続債務の負担額

言い換えれば、遺留分というバケツにすでに入っている水(相続財産&生前贈与の受領額)から相続により出てしまった水(相続債務の負担額)を取り除き、残っている水とバケツの容量(=遺留分の金額)との差を遺留分侵害額として請求できることになります。

事例1:シンプルなケース

事例1

・相続人:妻、長男
・相続財産:預貯金1000万円
・ 生前贈与:なし
・相続債務:なし
・遺言の内容:妻に全てを相続させる

【遺留分侵害額の計算】

  • 遺留分の金額
    =遺留分を算定するための財産の額(預貯金1000万円)×総体的遺留分(1/2)×法定相続分(1/2)
    =250万円
  • 遺留分侵害額
    =遺留分の金額(250万円)-相続財産&生前贈与の受領額(0円)+相続債務の負担額(0円)
    =250万円

事例1では、長男の遺留分侵害額は250万円となり、長男は妻に対して250万円を請求できます。

事例2:生前贈与・相続債務が存在するケース

事例2

・相続人:妻、長男
・相続財産:預貯金1000万円
・生前贈与:妻500万円、長男200万円
・相続債務:100万円(配偶者負担)
・遺言の内容:妻に全てを相続させる

【遺留分侵害額の計算】

  • 遺留分の金額
    =遺留分を算定するための財産の額(預貯金1000万円+生前贈与500万円+200万円-相続債務100万円
    =1600万円)×総体的遺留分(1/2)×法定相続分(1/2)
    =400万円
  • 遺留分侵害額
    =遺留分の金額(400万円)-相続財産&生前贈与の受領額(200万円)+相続債務の負担額(0円)
    =200万円

事例2では、長男の遺留分侵害額は200万円となり、長男は妻に対して200万円を請求できます。
プラスの相続財産を単純に1/4するのではなく、生前贈与と相続財務を計算に組み込むのがポイントです。

まとめ

以上のとおり、遺留分侵害額の請求は、本来、複雑な計算式で計算します。特に、生前贈与を計算に組み込むことを知らないと、請求金額が減るケースが多いです。逆に言えば、請求金額を増やすためには、いかに生前贈与を発見するかがポイントになります。

また、事例1・2では相続財産は預貯金のみでしたが、不動産や同族株式がある場合、その評価方法自体が問題となります。特に、遺留分請求と相続税申告の評価方法は異なるということが重要なポイントです。

計算方法や評価方法を誤解すると「正しい遺留分」は請求できませんので、注意が必要です。


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