多額の死亡保険金を受領したことを交渉材料とし、納得できる遺留分を早期に支払わせた事例

ご相談の内容

父が亡くなりましたが、手書きの遺言書を残しており、先日、家庭裁判所で検認手続きがありました。しかし、すべての遺産を弟に相続させるという内容で、私は何も相続できませんでした。弟とはずっと没交渉でしたが、相続の件でも何の連絡もありません。代理人として、遺留分請求をしてもらえないでしょうか。

当事務所の対応と結果

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遺留分請求の時効が迫っていたため、取り急ぎ内容証明を送り、正式に遺留分の権利行使をしました。併せて、遺言執行者の法的義務を説明し、財産目録と関連資料を開示するよう求めました。

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被相続人は複数の不動産を所有していたはずでしたが、遺言書に記載がないため、過去の名寄帳などで不動産の調査を行いました。しかし、全て売却されており、預金の取引明細書を取り寄せると、売却金の多くが死亡保険に充てられていることが分かりました。

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死亡保険の金額が大きかったため、死亡保険分も遺留分に加算して請求したところ、反論とともに、依頼者に対する過去の援助を指摘されました。訴訟も検討しましたが、依頼者は早期解決を望み、双方納得できる金額で遺留分を支払わせました。

解決のポイント

死亡保険金は受取人の固有財産であるため、原則として遺留分には反映できません。しかし、遺産に占める割合などの例外的な事情によっては反映できますので、裁判例や文献を示しながら、例外的に遺留分に反映できると主張しました。ここを主張をしないと、過去の援助分で遺留分がかなり減っていましたので、交渉材料として役に立ちました。

例外的な主張であっても最初から排除せず、根拠に基づき合理的な主張を行ったこと、相手の様子を探りながら柔軟に調整したことが解決のポイントとなりました。