被相続人が資金を出したのではないかと疑われた依頼者名義マンションを遺産の範囲から外し、自宅を守った事例

ご相談の内容

夫が亡くなったので、他の相続人と遺産分割協議をしようと思っています。ただ、相続人の一人が、私が買った自分名義のマンションについて、被相続人が資金を出しており、実質的に被相続人の所有=遺産ではないかと疑っています。私では話が進まないため、代理人として、遺産分割協議をまとめてもらえないでしょうか。

当事務所の対応と結果

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まず、疑念を持っていた相続人に対し、依頼者が買ったマンションであり、遺産には含まれないことを説明しました。しかし、マンションが遺産に含まれるかどうかで相続分が大きく変わるため、遺産分割協議は難航しました。

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その後、過去10年分の通帳やマンション売買契約書などを精査し、当該マンションは依頼者が買ったものである裏付けを確認できました。

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疑念を持っていた相続人に対し、裏付けを提示しながら合理的な説明を行ったところ、相手も納得せざるを得なくなりました。最終的に、自分名義マンションを遺産から外し、遺産分割協議をまとめることに成功しました。

解決のポイント

他の相続人が依頼者名義のマンション=遺産だと疑っていましたので、その誤解を解く必要がありました。ただ説明するだけでなく、通帳や売買契約書などの裏付けを提示し、合理的な説明を行ったことが解決のポイントとなりました。