生前に払い戻した預金の一部を遺産に組み入れ、二次相続での遺留分を放棄させた上で、遺産分割協議をまとめた事例

ご相談の内容

父が亡くなり、遺産分割協議をする必要があります。母と同居する自宅と賃貸アパートを相続したいと思っていますが、生前に払い戻していた預金について妹の一人から追及され、話し合いがまとまりません。代理人として、遺産分割協議をまとめてもらえないでしょうか。

当事務所の内容と結果

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まず、論点となっていた預金の払戻しについて、使途を精査しました。相手方の弁護士に使途を説明し、余っている現金は預り金として遺産に組み入れることになりました。

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自宅と賃貸アパートの評価額も論点になりましたが、相手方が被相続人から生前に受けていた利益を主張するなどしつつ、落とし所を調整しました。

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最終的に、二次相続での遺留分を放棄させる代わりに、本相続での相続分を加算し、遺産分割協議を成立させました。

解決のポイント

預金の払戻しは「使途不明金問題」と言われ、遺産分割協議がもめる大きな要因となります。そのため、使途を精査し、相手方の疑念を解消することに努めました。また、二次相続でももめる可能性があったため、二次相続での遺留分を放棄させ、将来の不安を取り除くことにしました。

使途不明金の説明をしっかり行ったこと、証明が難しいことも「調整弁」として使い、落とし所を探ったことが解決のポイントとなりました。